soumu:000627403
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000627403/
改正の関係
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(4ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 7 ページ通常 5 ページ
○総務省告示第十五号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年一月二十四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条 第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十の二、第十一号の二十の三、第十一号の二十の五から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十一号の三十、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の四まで及び第六十三号に掲げる無線設備
改正前
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条 第一項第一号の四から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九、第十一号の二十の二から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二、第二十一号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から
第五十四号の三まで及び第六十三号に掲げる無線設備○総務省告示第十六号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年一月二十四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一 略] 二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の五第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告 1457、 1581又は 2012に定める技M .M .M .術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。 [1~3 略] (8)4 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第 五項に規定する技術基準 (9)5 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第 六項に規定する技術基準6 [略](19)7 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十八に規定する技 術基準(20)8 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三 項及び第八項に規定する技術基準(21)9 施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七 項及び第八項に規定する技術基準
改正前
[一
同上] 二 [同上][1~3同上][新設][新設]4[同上](17)5施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十八に規定する技 術基準(18)6施行規則第十五条の三第二号 に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三 項及び第八項に規定する技術基準[新設]○総務省告示第十七号
2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三 の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第
(2)五号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年一月二十四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
第1 無線局 船舶局及び船舶地球局を除く(。) の検査実施要領[1・2 略] 3 無線設備等 [一・一の二 略] 二 電気的特性
検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 [13略~] 5 空中線電力 1 全ての周波数 設備規則 略([]4949第 条の6の9 第 条の、10 49126の第 条の6の 又、49 29は第 条の に規定する陸上移動局であって 設備規、49則第 条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲ ション技術を用ーいた送信を行うものにあっては 全ての周波数及び同、時に送信される複数の搬送波の周波数 ごとに 無変、)
4 占有周波数帯幅 1 変調方式ごとに 同一周、波数帯内の任意の1周波数(49設備規則第 条の6の9、49第 条の6の10 49第条、1249 29の6の 又は第 条の に規定する陸上移動局であっ49て 設備規則第 条の6の、9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲ ショーン技術を用いた送信を行うものにあっては 同一周波、数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数 を選定し) 、 測定する。 [2略] 略[] 改正前
第1 同左[][1・2 同左] 3 無線設備等 [一・一の二 同左] 二 電気的特性
検査の項目 具体的な検査の実施方法等 検査の成績 [ 13同左~]5 空中線電力 1 全ての周波数 設備規則 同左([]4949第 条の6の9 第 条の、1049 296の 又は第 条の に規定する陸上移動局であって、49設備規則第 条の6の9 第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲ ションー技術を用いた送信を行うものにあっては 全ての周波、数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数 ごと) に 無変調の状態で動作さ、
4 占有周波数帯幅 1 変調方式ごとに 同一周、波数帯内の任意の1周波数(49設備規則第 条の6の9、491049第 条の6の 又は第29条の に規定する陸上移動49局であって 設備規則第、条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲ ション技術を用いた送ー信を行うものにあっては、同一周波数帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数)を選定し 測定する、。 [2同左][同左]改正後
調の状態で動作させたときの電力を測定する ただし。 、ザ発振方式がシンセサイ方式の無線設備で 同、ー一周波数帯内の周波数の指定を複数受けているものにあっては 周波数帯ごとに、、最低 最高 その中間等、、
の周波数を選定し 測定す、 る。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 6略[ 11 ]~[注1 注3 略~][三略] [28略~] 改正前
せたときの電力を測定する。 ただし 発振方式がシン、セサイザ 方式の無線設備ーで 同一周波数帯内の周波、数の指定を複数受けているものにあっては 周波数帯、ごとに 最低 最高 その、、、中間等の周波数を選定し、
測定す る。6[ 11~同左][注1 注3 同左~][ 三 同左][ 2 8 同左~]○総務省告示第十八号
2)登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三 の規(定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第
(2)七号第三の三 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年一月二十四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1・2 略] 3 無線設備等[一・一の二 略] 二 電気的特性
点検の項目 具体的な点検の実施方法等 [13略~] 4 占有周波数帯幅 ア 変調方式ごとに 同一周波数帯内の任、49意の1周波数 設備規則第 条の6の9(、49第 条の6の10 4912第 条の6の 又は、49 29第 条の に規定する陸上移動局であっ49て 設備規則第 条の6の9第1項第1、号ヘに規定するキャリアアグリゲ ショーン技術を用いた送信を行うものにあっては 同一周波数帯内の任意の1周波数及、び同時に送信される複数の搬送波の周波数 を選定し 測定する、) 。 [イ略] 5 空中線電力 49ア 全ての周波数 設備規則第 条の6の( 499 第 条の6の、10 4912第 条の6の 又、49 29は第 条の に規定する陸上移動局で49あって 設備規則第 条の6の9第1項、 第1号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いた送信を行うものにあっては 全ての周波数及び同時に送信、される複数の搬送波の周波数 ごとに) 、無変調の状態で動作させたときの電力を測定する ただし 発振方式がシンセサ。、イザ 方式の無線設備で 同一周波数帯、ー内の周波数の指定を複数受けているものにあっては 周波数帯ごとに 最低 最、、、高 その中間等の周波数を選定し 測定、、する。 [イサ略~] [注1 注4 略~]
6略[ 19 ]~ 改正前
[1・2 同左] 3 無線設備等[一・一の二 同左] 二 電気的特性
点検の項目 具体的な点検の実施方法等 [ 13同左~]4 占有周波数帯幅 ア 変調方式ごとに 同一周波数帯内の任、49意の1周波数 設備規則第 条の6の9(、491049 29第 条の6の 又は第 条の に規定49する陸上移動局であって 設備規則第、条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲ ション技術を用いたー送信を行うものにあっては 同一周波数、帯内の任意の1周波数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数 を選定し) 、測定する。[イ同左]5 空中線電力 49ア 全ての周波数 設備規則第 条の6の(491049 299第 条の6の 又は第 条の に規、4定する陸上移動局であって 設備規則第、9条の6の9第1項第1号ヘに規定するキャリアアグリゲション技術を用いたー送信を行うものにあっては 全ての周波、数及び同時に送信される複数の搬送波の周波数 ごとに無変調の状態で動作さ、)せたときの電力を測定する ただし 発。、振方式がシンセサイザ 方式の無線設備ーで 同一周波数帯内の周波数の指定を複、数受けているものにあっては 周波数帯、ごとに 最低 最高 その中間等の周波、、、数を選定し 測定する、。 [イサ同左~][注1 注4 同左~]
6[ 19 ~同左]改正後
[三略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[
三同左]○総務省告示第十九号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
平成三十一年一月二十四日
総務大臣 石田 真敏
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は それぞれ同表右欄に掲げるものとする。 、 無線局 周波数 1電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(全一又は二以上の都道府県の区域の部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。) 718MHz を超え748MHz以下900MHz を超え915MHz以下1,710MHz を超え1,750MHz以下2,010MHz を超え2,025MHz以下2,645MHz を超え2,655MHz以下 3,400MHz を超え4,100MHz以下4,500MHz を超え4,900MHz以下27GHz を超え 29.5GHz以下 2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって 上欄に掲げる無線局を、通信の相手方とするもの 773MHz を超え803MHz以下945MHz を超え960MHz以下1,805MHz を超え1,845MHz以下1,860MHz を超え1以下 注,880MHz ( ) 2,010MHz を超え2,025MHz以下2,645MHz を超え2,655MHz以下 3,400MHz を超え4,100MHz以下4,500MHz を超え4,900MHz以下27GHz を超え 29.5GHz以下 [3・4略] [注略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]無線局 周波数 1 [同左]718MHz を超え748MHz以下900MHz を超え915MHz以下1,710MHz を超え1,750MHz以下2,010MHz を超え2,025MHz以下2,645MHz を超え2,655MHz以下 3,400MHz を超え3,600MHz以下2[同左]773MHz を超え803MHz以下945MHz を超え960MHz以下1,805MHz を超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1以下注,880MHz ( ) 2,010MHz を超え2,025MHz以下2,645MHz を超え2,655MHz以下3 ,400MHz を超え3,600MHz以下[3・4同左][ 注 同左]