昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第82号)
令和8年総務省告示第82号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001061347/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001061347.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第八十二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十三日
総務大臣 林 芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。 無線局 周波数 [1~3 略] 4 基幹放送局 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下7,200kHzを超え7,450kHz以下9,400kHzを超え9,900kHz以下11,600kHzを超え12,100kHz以下13,570kHzを超え13,870kHz以下15,100kHzを超え15,800kHz以下17,480kHzを超え17,900kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下 5 同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。) 25.25GHzを超え27GHz以下 [注 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]無線局 周波数 [1~3 同左]4 基幹放送局 526.5kHzを超え1,606.5kHz以下3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下7,200kHzを超え7,450kHz以下9,400kHzを超え9,900kHz以下11,600kHzを超え12,100kHz以下13,570kHzを超え13,870kHz以下15,100kHzを超え15,800kHz以下17,480kHzを超え17,900kHz以下21,450kHzを超え21,850kHz以下25,670kHzを超え26,100kHz以下76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下 [注同左]