昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第82号)2026-03-23令和8年総務省告示第82号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001061347.pdf
告示改正総務省

昭和61年郵政省告示第395号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を変更する件(令和8年総務省告示第82号)

令和8年総務省告示第82号

告示日
令和8年3月23日(2026-03-23)
告示番号
令和8年総務省告示第82号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,074 文字
取得日時
2026-08-19T09:23:23+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/001061347.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第八十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示

第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

令和八年三月二十三日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣林芳正

次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとす[同左]る。改正後改正前無線局周波数無線局周波数

526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下 25.25GHzを超え27GHz以下[1~3略]4基幹放送局5同一の周波数を使用する相当数の無線局を一定の区域において一体的に運用するために開設する無線局(当該相当数の無線局の間で行われる通信の最大距離が総務省令で定める距離を超えるもの又は当該一定の区域に総務大臣が公示する区域が含まれるものに限る。)[注略]

備考表中の[ ]の記載は注記である。

[1~3同左]4基幹放送局[注同左]

526.5kHzを超え1,606.5kHz以下 3,925kHz 3,945kHz 5,900kHzを超え6,200kHz以下 7,200kHzを超え7,450kHz以下 9,400kHzを超え9,900kHz以下 11,600kHzを超え12,100kHz以下 13,570kHzを超え13,870kHz以下 15,100kHzを超え15,800kHz以下 17,480kHzを超え17,900kHz以下 21,450kHzを超え21,850kHz以下 25,670kHzを超え26,100kHz以下 76MHzを超え108MHz以下 207.5MHz以上222MHz以下 470MHzを超え710MHz以下 11.7GHzを超え12.75GHz以下

← 一覧へ戻る