電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成30年総務省告示第28号)
平成30年総務省告示第28号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000627186.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第七項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第七項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数はそれぞれ同表右欄に掲げるものとする。[]、無線局周波数1電気通信業務を行うことを目的と 718MHzを超え748MHz以下して陸上に開設する移動する無線局 900MHzを超え915MHz以下一又は二以上の都道府県の区域の 1,710MHzを超え1,750MHz以下(全部を含む区域をその移動範囲とす 2,010MHzを超え2,025MHz以下。るものに限る)2,625MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,600MHz以下2電気通信業務を行うことを目的と 773MHzを超え803MHz以下して陸上に開設する移動しない無線 945MHzを超え960MHz以下局であって上欄に掲げる無線局を 1,805MHzを超え1,845MHz以下、通信の相手方とするもの1,860MHzを超え1,880MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,625MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,600MHz以下[3・4]略注略[]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
同左無線局周波数1同左718MHzを超え748MHz以下[]900MHzを超え915MHz以下1,744.9MHzを超え1,749.9MHz以下2,010MHzを超え2,025MHz以下2,625MHzを超え2,655MHz以下3,480MHzを超え3,600MHz以下同左2[]773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,839.9MHzを超え1,844.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,625MHzを超え2,655MHz以下3,480MHzを超え3,600MHz以下[3・4同左]注同左[]附則(施行期日)1この告示は、公布の日から施行する。(経過措置)2平成三十年二月二十八日までの間においては、表1の項中「 1,710MHzを超え 1,750MHz以下」とあるのは「 1,710MHzを超え 1,749.9MHz以下」と、同表2の項中「 1,805MHzを超え 1,845MHz以下」とあるのは「 1,805MHzを超え 1,844.9MHz以下」と読み替えるものとする。