電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第156号)2022-05-13令和4年総務省告示第156号総務省総合通信基盤局 電波部 移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000815138.pdf
告示改正総務省

電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第156号)

令和4年総務省告示第156号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和4年5月13日(2022-05-13)
告示番号
令和4年総務省告示第156号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 移動通信課
本文
5 ページ / 2,653 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:50

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十六号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第八項の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和四年五月十三日

    総務大臣 金子 恭之

    1 平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線

    局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

    る規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
    無線局周波数
    1 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の718MHzを超え748MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下
    都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄773MHzを超え803MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下
    に掲げる無線局を通信の相手方とするもの1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    [3・4 略]
    [注 略]
    備考 表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]
    無線局周波数
    1 [同左]718MHzを超え748MHz以下900MHzを超え915MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下
    2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    2 [同左]773MHzを超え803MHz以下945MHzを超え960MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下
    1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    [3・4 同左]
    [注 同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    2 平成二十四年総務省告示第四百二十六号(電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線

    局が使用する電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ

    る規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表左欄に掲げる無線局が使用する電波の周波数は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。
    無線局周波数
    1 電気通信業務を行うことを目的として陸上1,710MHzを超え1,750MHz以下
    に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    2 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動しない無線局であって、上欄に掲げる無線局を通信の相手方とするもの1,805MHzを超え1,845MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    [3・4 略]
    [注 略]
    備考 表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]
    無線局周波数
    1 [同左]718MHzを超え748MHz以下1,710MHzを超え1,750MHz以下
    2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    2 [同左]773MHzを超え803MHz以下1,805MHzを超え1,845MHz以下
    1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,010MHzを超え2,025MHz以下2,330MHzを超え2,370MHz以下2,645MHzを超え2,655MHz以下3,400MHzを超え3,480MHz以下3,600MHzを超え4,100MHz以下4,500MHzを超え4,600MHz以下27GHzを超え28.2GHz以下 29.1GHzを超え29.5GHz以下
    [3・4 同左]
    [注 同左]
  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二項の規定については、令和四年六月二十八日から施行する。

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