情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和5年総務省告示第327号)
令和5年総務省告示第327号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000902822/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000902822.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 3 ページ項目表 2 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百二十七号
昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。
令和五年九月二十六日
総務大臣 鈴木 淳司
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[第1~第5 略][別表第1 略] 別表第2 管理基準 実施指針 項 目 対策 電気通信回線設備事業用ネットワーク 特定回線非設置事業用ネットワーク その他の電気通信事業用ネットワーク 自営情報通信ネットワーク ユーザネットワーク [第1.・第2. 略] 第3.方法 1.平常時の取組 [⑴ 略] ⑵教育・訓練 ア 電気通信主任技術者、広報 担当者その他の事業用電気 通信設備の設計、工事、維 持及び運用に従事する者 (事業用電気通信設備の設 計、工事、維持又は運用を 委託(二以上の段階にわた る委託を含む。第4におい て同じ。)する場合は、当 該委託先の従業者を含む。 以下「従事者等」とい う。)への教育・訓練を実 施すること。 ◎ ◎ ◎* ◎* ◎* イ 従事者等への教育・訓練に 関する計画の策定及び実施を行う体制を明確にすること。 ◎ ◎ ◎ ◎* ◎* 改正前
[第1~第5 同左][別表第1同左] 別表第2管理基準 実施指針 項 目 対策 電気通信回線設備事業用ネットワーク 特定回線非設置事業用ネットワーク その他の電気通信事業用ネットワーク 自営情報通信ネットワーク ユーザネットワーク [第1.・第2. 同左]第3.方法 1.平常時の取組 [⑴ 同左]⑵教育・訓練 ア 教育・訓練に関する計画の策定及び実施を行う体制を明確にすること。◎ ◎ ◎ ◎*◎* 改正後
ウ 教育・訓練の目的を明確にするとともに、終了後の実施効果により計画の修正を行う ◎ ◎ ◎ ◎* ◎* こと。 エ 情報通信ネットワークの円 滑な運用に必要な知識及び判 断能力を養うための教育・訓 練を行うこと。 オ データ投入等における信頼 性の高い作業能力を養うた めの教育・訓練を行うこと。 カ 設備の保全に関する知識を ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎* ◎ 養うための教育・訓練を行う ◎ ◎ ◎ ◎* ◎* こと。 キ 防災に関する教育・訓練を ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 行うこと。 ク 防犯に関する教育・訓練を 行うこと。 ケ 情報セキュリティに関する 教育・訓練を行うこと。 コ 電気通信設備の工事、維 持・運用に関する事項の監 督に関する講習を実施する こと。 サ 電気通信設備の工事、維 持・運用に係る作業の教 育・訓練を実施すること。 シ 応急復旧措置に係る訓練を 実施すること。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎* ◎* ◎ ◎ ○ ◎* ◎* ◎ ◎ ○ ◎* ◎* ス 広報含む社内関連部署間の連携訓練、全社一斉訓練、シナリオを共有しない訓練を実 ○ ○ ○ ○ ○ 施すること。 改正前
イ教育・訓練の目的を明確にするとともに、終了後の実施効果により計画の修正を行う◎ ◎ ◎ ◎* ◎* こと。 ウ情報通信ネットワークの円 滑な運用に必要な知識及び判 断能力を養うための教育・訓 練を行うこと。エデータ投入等における信頼 性の高い作業能力を養うための教育・訓練を行うこと。オ設備の保全に関する知識を◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎* ◎ 養うための教育・訓練を行う ◎ ◎ ◎ ◎* ◎* こと。 カ防災に関する教育・訓練を◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 行うこと。 キ防犯に関する教育・訓練を 行うこと。ク情報セキュリティに関する 教育・訓練を行うこと。ケ電気通信設備の工事、維 持・運用に関する事項の監督に関する講習を実施すること。◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 改正後
セ 全ての従事者等を対象に、 毎年訓練を実施すること。 ソ 電気通信設備の損壊又は故 ○ ○ ○ ○ ○ 障等の発生リスクに係る調査 [⑶・⑷ 略] ⑸維持・運用 等により判明した各リスクに対して復旧措置等の訓練を実施すること。 [ア~ス 略]セ データ投入等における高い信頼性が求められる作業において、容易に誤りが混入しないよう措置を講ずること。 ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ソ データを蓄積する機能を有 する設備については、メモリ ○ ○ ○ ○ ○ 領域の状況等の定期的な監 視・点検を実施すること。 [⑹~⑾ 略] ⑿現状の調査・分析・改善 ⒀ヒューマンエラー防止策 [ア~エ 略] オ 情報通信ネットワークの維持及び運用に関して、現状の調査・分析結果を、必要に応じ、教育・訓練計画に反映させること。 ア 情報通信ネットワークの設計、工事、維持及び運用に従事する者によるヒューマンエラーを防止するための対策を行うこと。 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎* ◎* ◎* ◎* ◎* イ 情報通信ネットワークの設計、工事、維持及び運用に係る作業についてシステムの導入や手続の自動化を図ること ○ ○ ○ ○ ○ 。 改正前
[⑶・⑷ ⑸維 持・ 運用同左][ア~ス 同左]セデータ投入等における高い 信頼性が求められる作業にお いて、容易に誤りが混入しないよう措置を講ずること。◎◎◎○ ○ [⑹~⑾ ⑿現 状の 調査 ・分 析・ 改善同左][ア~エ 同左] オ 情報通信ネットワークの維持及び運用に関して、現状の調査・分析結果を、必要に応じ、教育・訓練計画に反映させること。◎◎◎◎*◎*ウ 情報通信ネットワークの設計、工事、維持及び運用に係る各作業を複数の担当者で確
○
○
○
○
○認し実施すること。
エ 責任者を含め多段階で作業手順の承認手続を行うこと。
○
○
○
○
○
オ ヒューマンエラー事例を関係者で共有すること。
○
○
○
○
○
カ ヒヤリハット事例の収集・分析・共有を図ること。
○
○
○
○
○
⒁リ
ア 利用者の利益に及ぼす影響スクが大きい設備の損壊又は故障管理等の発生リスク(予備設備への切替不能及びサイレント故
◎
◎
-
-
-障のリスクを含む。)を適時に調査・分析すること。
イ 調査・分析された発生リスクに対する対応措置及び応急
◎
◎
-
-
-復旧措置を整備すること。
ウ 整備された対応措置及び応急復旧措置を実施した場合の電気通信役務に与える影響評
◎
◎
-
-
-価(想定復旧時間を含む。)
を実施すること。
エ リスクの調査・分析等を踏まえ、事業継続計画又はこれに相当する計画を策定するこ
◎
◎
-
-
-と。
オ 利用者の利益に及ぼす影響が大きい設備以外の設備の損壊又は故障等の発生リスクを
○
○
○
○
○適時に調査・分析すること。
⒂情報提[ア~ケ 略]
⒀情報提[ア~ケ 同左]
供 供 2.事故発生時の取組 2.事故発生時の取組 [⑴ 略] [⑴ 同左] ⑵情 [ア~カ 略] ⑵情 [ア~カ 同左] 報提供 キ 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者に対してサービスを提供している場合は、迅速に障害情報を通知すること。 ◎ ◎ ◎ - - 報提供 キ 仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者に対してサービスを提供している場合は、迅速に障害情報を通知すること。 ◎ ◎ ◎ - - ク 利用者への周知・広報に関する国のガイドライン等を踏まえた取組を行うこと。 ◎ ◎ ○ - - 3.事故収束後の取組 3.事故収束後の取組 再発防 [ア~エ 略] 再発防 [ア~エ 同左] 止策 オ 事故の内容・原因・再発防止策に関して、機密情報の取扱いに留意して第三者による検証を受けること。 ◎* ◎* ◎* - - 止策 オ 事故の内容・原因・再発防止策に関して、機密情報の取扱いに留意して第三者による検証を受けること。 ◎* ◎* ◎* - - カ 必要に応じて、再発防止策を管理規程に適宜反映すること。 ◎ ◎ - - - 第4.点検及び見直し [新設] 1.経営の責任者による点検等 ⑴管理規程の遵守状況の点検及び評価 経営の責任者により、一年に一回以上、管理規程の遵守状況に係る点検及び評価(設備の設計、工事、維持又は運用を委託する場合にあつては、委託先の当該管理規程の遵守状況に係る点検及び評価を含む。)を実施すること。 ◎ ◎ - - - ⑵経営資 経営の責任者により、一年に一回以上、人材、設備、資金、組 ◎ ◎ ○ ○ ○ 源の織その他の経営資源が十分であ点検ることについて点検及び評価並、評びに経営資源の配分の見直しを価及行うこと。び見直し(3) 管管理規程の遵守状況の点検及び理規評価、経営資源の点検及び評価程のの結果その他の事由に基づく当◎◎○○○見直該管理規程の見直しに関するこしと。[注 略][別表第3・別表第4 略] [注 同左][別表第3・別表第4 同左] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。