時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第376号)
令和5年総務省告示第376号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000911409/
改正の関係
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注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第三百七十六号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第二項第二号ただし書、第四十九条の八の二の二第二項第一号、第四十九条の八の二の三第一号ハの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十一月十日
総務大臣 鈴木 淳司
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後改正前[一 略][一 同上]
二 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条
二 [同上]
件は、次のとおりとする。
[1 略][1 同上]
2 キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。
2 [同上]
㈠ 電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに㈠ 電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに
対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波によ対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波によ
る受信電力が、一フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルる受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇とする。以下同じ。)以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射が可能でデシベルとする。以下同じ。)以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射
あること。
が可能であること。
[㈡ 略][㈡ 同上]
[3 略][3 同上]
4 電波の周波数の選択は、次のとおりであること。
[新設]
㈠ 親機については、次のいずれかであること
ア 一、八八五・二四八㎒以上一、八九〇・四三二㎒以下の周波数のうち、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたもの並びに一、八九五・六一六㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数のうち、一、八九五・六一六㎒及び一、八九五・六一六㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものの一部又は全部
イ 一、八八五・二四八㎒以上一、九〇〇・八㎒以下の周波数のうち、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものの一部又は全部
㈡ 子機(親機との間の通信を行う場合に限る。)については、一、八八五・二四八㎒以上
一、九〇四・二五六㎒以下の周波数であって、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二
四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたもののうち、通信の相手方である親機の電波を受
信することによって自動的に選択されるもの
㈢ 子機(親機を介さない通信を行う場合に限る。)については、一、八八五・二四八㎒以上
一、九〇四・二五六㎒以下の周波数であって、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四
八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたもの(一、八九九・〇七二㎒及び一、九〇〇・八㎒を
除く。)のうち、いずれかの周波数
三 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備
三 [同上]の技術的条件は、次のとおりとする。
[1 略][1 同上]
2 占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇㎑の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次
2 [同上]のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ホただし書の規定に
よるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。
㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア
センスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフ
レームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する
ム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能で
。
あること。
㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ
がキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレーがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレー
ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーム以ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フ
上にわたり(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。
レーム以上にわたり(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。
[㈢ 略][㈢ 同上]
3 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑及び一〇㎒の無線設備のキャリアセンスの技術的
3 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次
条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただしのとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規定に
書の規定によるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでのよるもの以外の場合にあっては、㈠から㈢の受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力
空中線電力の低下分を加えることができる。
の低下分を加えることができる。
㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア㈠ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリア
センスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフ
レームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する
ム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能で
。
あること。
㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ㈡ 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれ
がキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレーがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレー
ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーム以ムにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フ
上にわたり(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。
レーム以上にわたり(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。
[㈢ 略][㈢ 同上]
[4~6 略][4~6 同上][別表・別図 略][別表・別図 同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。