電波法施行規則の規定により許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第242号)
令和5年総務省告示第242号
原文
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○総務省告示第二百四十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十条の二の規定に基づき、令和五年総務省告示第七十四号(電波法施行規則の規定により許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年六月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣松本剛明一頁
改正後改正前アマチュア局(人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設するアマチュア局の無線[同左]設備を遠隔操作するアマチュア局を除く。)の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件工事設計のうち軽微なものとするもの適用の条件[1~3略][1~3同左]4送信機の部品に係る工事設計(1の項か当該部品について改める場合又はこれを追4送信機の部品に係る工事設計(1の項か当該部品について改める場合又はこれを追ら3の項までに掲げるものを除く。)
加する場合であって、次のいずれかに該当すら3の項までに掲げるものを除く。)
加する場合であって、次のいずれかに該当するときに限る。
1空中線電力200ワット以下の送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けたとき[2略]るときに限る。
1 200ワット以下の送信機の部品の工事設計であって、総務大臣が別に定めるところにより公示する者による、総務大臣が別に定める手続に従って行った法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けたとき[2同左][5略][注略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[5同左][注同左]二頁
附則この告示は、令和五年九月二十五日から施行する。
三頁