特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を指定する件(令和5年総務省告示第416号)
令和5年総務省告示第416号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000917938/
改正の関係
この告示を改正・廃止した告示(後から公布されたもの)
収録済み資料から 2 件を確認できます。引用する前に、改正後の内容を原文で確認してください。
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000917938.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第四百十六号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の五及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の二の十九の規定に基づき、特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者を次のとおり指定したので、同条の規定により告示し、公布の日から起算して一箇月を経過した日から適用する。
令和五年十二月十八日
総務大臣 松本 剛明
一 iTunes株式会社
二 X Corp .
三 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
四 株式会社NTTドコモ
五 エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社
六 Google LLC
七 KDDI株式会社
八 ソフトバンク株式会社
九 TikTok Pte . Ltd .
十 西日本電信電話株式会社
十一 東日本電信電話株式会社
十二 マイクロソフト・コーポレーション
十三 Meta Platforms Inc .,
十四 UQコミュニケーションズ株式会社
十五 LINEヤフー株式会社
十六 楽天グループ株式会社
十七 楽天モバイル株式会社
十八 株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス
十九 Wireless City Planning株式会社