特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第241号)2023-06-27令和5年総務省告示第241号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000889640.pdf
告示改正総務省

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第241号)

令和5年総務省告示第241号

告示日
令和5年6月27日(2023-06-27)
告示番号
令和5年総務省告示第241号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
5 ページ / 3,646 文字
取得日時
2026-08-19T09:45:21+09:00

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○総務省告示第二百四十一号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和五年六月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。

総務大臣松本剛明一頁

別表第三十五証明規則第2条第1項第12号に掲げる無線設備の試験方法

別表第三十五[同左]改正後改正前一一般事項[1・2略]3試験周波数と試験項目一[同左][1・2同左]3[同左]終段部の入出力側に高・低調波防止用フィルタを挿入している申請設備における試験周波[同左]数の数は、原則として次のとおりとする。

⑴試験周波数の数⑴[同左]証明を希望する周波数帯幅1MHz以下試験周波数証明に係る周波数帯証明を希望する周波数帯幅試験周波数証明に係わる周波数帯1MHz以下1波

1.9MHz,3.5MHz,3.8MHz,7MHz,1波1,800kHz~1,875kHz、1,907.5kHz~1,912.5kHz、3,500kHz~3,580kHz、3,599kHz~3,612kHz、3,662kHz 1MHzを超え2MHz以下~3,687kHz、3,702kHz~3,716kHz、3,745kHz~2MHzを超え50MHz以下10MHz,14MHz,18MHz,21MHz,24MHz 2波3波28MHz,144MHz 50MHz,430MHz,1,200MHz,2,400MHz 3,770kHz、3,791kHz~3,805kHz、4,630kHz、7,000kHz ~7,200kHz、10,100kHz~10,150kHz、14,000kHz~14,350kHz、18,068kHz~18,168kHz、21,000kHz~21,450kHz、24,890kHz~24,990kHz 1MHzを超え2波28MHz~29.7MHz、144MHz~146MHz 2MHz以下2MHzを超えるもの3波50MHz~54MHz、430MHz~440MHz、1,260MHz~(注)

1,300MHz、2,400MHz~2,450MHz、5,650MHz~5,850MHz、10GHz~10.25GHz、10.45GHz~10.5GHz (注)試験機器の発射可能周波数が3波未満の場合は、全ての周波数で測定する。

(注)証明を希望する周波数帯幅が50MHzを超えるものは別に定める。

⑵試験周波数[表略][(注1)略]⑵[同左][表同左][(注1)同左](注2)上限の周波数は、各周波数帯において、試験機器の発射可能な周波数のうち、証(注2)上限周波数は、証明を希望する周波数帯の上端の周波数から60kHzの周波数を減明を希望する周波数帯の上端の周波数から、証明を希望する電波の型式の最大の占じた周波数とする。

有周波数帯幅の許容値の1/2以上の周波数を減じたもののうち最も高い周波数とする。

(注3)下限の周波数は、各周波数帯において、試験機器の発射可能な周波数のうち、証(注3)下限周波数は、証明を希望する周波数帯の下端の周波数に60kHzの周波数を加え二頁

明を希望する周波数帯の下端の周波数に、証明を希望する電波の型式の最大の占有た周波数とする。

周波数帯幅の許容値の1/2以上の周波数を加えたもののうち最も低い周波数とする。

[4・5略]6その他[⑴・⑵略][4・5同左]6[同左][⑴・⑵同左]⑶本試験方法は以下の周波数、電波の型式の無線設備に適用する。

⑶本試験方法は以下の周波数、電波型式の無線設備に適用する。

ア周波数範囲 1,800kHz~10.5GHz ア周波数範囲 1,800kHz~2,450MHz イA1A、A2A、A2B、A2D、A3E、F1B、F1E、F1D、F2A、F2イA1A、A2A、A2B、A2D、A3E、J3E、F1B、F1D、F7W、G1B、F2D、F3E、F3F、F7W、F8W、J3E、G1B、G1D、G1EB、G1D、F2A、F2B、F2D、F3E、F1E、G1E[ウ略][⑷略][二・三略]四占有周波数帯幅⑴[1略]2測定器の条件等[⑴~⑶略][ウ同左][⑷同左][二・三同左]四[同左][1同左]2[同左][⑴~⑶同左]⑷スペクトル分析器は、その設定を次のようにする。

⑷スペクトル分析器は、その設定を次のようにする。

中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅占有周波数帯幅の2~3.5倍分解能帯域幅占有周波数帯幅の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 中心周波数搬送波周波数掃引周波数幅占有周波数帯幅の2~3.5倍分解能帯域幅占有周波数帯幅の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高い入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いことデータ点数 400点以上ことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数擬似音声信号による変調のとき5~10回。ただし、スペクト振幅平均処理回数擬似音声信号による変調のとき5~10回。ただし、スペクト検波モードサンプル又はRMS検波モードサンプルルの振幅が変動しない場合には必要ないルの振幅が変動しない場合には必要ない[⑸略][3~5略][⑸同左][3~5同左]三頁

別表各電波の型式の変調条件[略]

別表各電波型式の変調条件[同左]変調条件変調信号源標準変調度又は基準周波占有周波数帯幅測定時の変変調条件変調信号源標準変調度又は基準周波占有周波数帯幅測定時の変電波の型式数偏移(位)

調入力電波型式数偏移(位)

調入力[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]F3E、F1擬似音声通常の使用状態とする最高変調周波数(工事設計F3E、F1E、G1E1,260MHz以上の無線設備書に記載される値)

E、G1E最大周波数偏移(工事設計1,260MHz以上の書に記載される値)となる無線設備レベルF3F、F8W内蔵又は専用の外通常の使用状態とする外部入力はTTL、RS-2 1,260MHz以上の付信号源無線設備五占有周波数帯幅⑵[1略]2測定器の条件等[⑴・⑵略]32Cレベル又は通常の使用状態と同等とする。

五[同左][1同左]2[同左][⑴・⑵同左]最高変調周波数(工事設計書に記載される値)

最大周波数偏移(工事設計書に記載される値)となるレベル⑶スペクトル分析器を次のように設定する。

⑶スペクトル分析器を次のように設定する。

中心周波数試験周波数掃引周波数幅技術基準の3倍分解能帯域幅技術基準の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 中心周波数試験周波数掃引周波数幅技術基準の3倍分解能帯域幅技術基準の3%以下ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度Y軸スケール 10dB/Div 入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高い入力レベル搬送波がスペクトル分析器雑音レベルよりも50dB以上高いことデータ点数 400点以上ことデータ点数 400点以上振幅平均処理回数擬似音声変調のとき5~10回振幅平均処理回数擬似音声変調のとき5~10回検波モードサンプル又はRMS検波モードサンプル[⑷略][3~5略][⑷同左][3~5同左]四頁

[六~九略]十副次的に発する電波等の限度[1略]2測定器の条件等[⑴略][六~九同左]十[同左][1同左]2[同左][⑴同左]⑵副次発射測定時のスペクトル分析器は以下のように設定する。

⑵副次発射測定時のスペクトル分析器は以下のように設定する。

中心周波数探索された副次発射周波数中心周波数探索された副次発射周波数掃引周波数幅0Hz 掃引周波数幅0Hz 分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上1GHz未満では100kHz、1分解能帯域幅 30MHz未満では10kHz、30MHz以上1GHz未満では100kHz、1GHz以上では1MHz GHz以上では1MHz ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度ビデオ帯域幅分解能帯域幅と同程度掃引時間測定精度が保証される最小時間掃引時間測定精度が保証される最小時間Y軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル又はRMSY軸スケール 10dB/Div データ点数 400点以上掃引モード単掃引検波モードサンプル[3~6略][3~6同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

五頁

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