平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和5年総務省告示第244号)
令和5年総務省告示第244号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000888827/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000888827.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百四十四号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年六月二十七日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(募集の適正な実施に係る基準) 第二条 法第三十七条の二第二項第一号及び第三百十四条の七第二項第一号に規定する総務大臣が定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 [一 略] 二 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指 定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第 一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用(法 附則第七条第二項に規定する申告特例の求めに関する事務、第一号寄附金の受領を証する書 類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計額 が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する 金額以下であること。 (法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準) 第五条 法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。 [一・二 略] 三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行 うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が食肉の熟成 又は玄米の精白である場合には、当該地方団体が属する都道府県の区域内において生産され たものを原材料とするものに限ることとする。 [四・五 略] 六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するもので あって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。 [七~九 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(募集の適正な実施に係る基準) 第二条 [
同上][一同上]二 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第一条の十六第二項に規定する指 定対象期間(同条第三項又は第四項の規定により法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書及び書類を提出した地方団体にあっては、地方税法施行規則第 一条の十六第五項に規定する指定対象期間)において第一号寄附金の募集に要する費用の額の合計額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。(法第三十七条の二第二項第三号及び第三百十四条の七第二項第三号の総務大臣が定める基準) 第五条 [同上][一・二同上]三 当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行 うことにより相応の付加価値が生じているものであること。 [四・五同上]六 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。 [七~九同上]附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の平成三十一年総務省告示第百七十九号第二条及び第五条の規定は、令和
五年十月一日以後に開始する期間に係る地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二
項に規定する指定(以下この項において「指定」という。)について適用し、同日前に開始した期
間に係る指定については、なお従前の例による。