平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第354号)
令和5年総務省告示第354号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000905752.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年十月十二日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
一次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局 ( 法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。 ) の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。1施行規則第十五条の三第五号⑷に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三第二号に規定する技術基準2施行規則第十五条の三第五号⑸に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三の二に規定する技術基準3施行規則第十五条の三第五号⑹に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三の三第一号に規定する技術基準4施行規則第十五条の三第五号⒁に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項に規定する技術基準5施行規則第十五条の三第五号⒂に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項に規定する技術基準[(表示)略][二・三略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
一
[同上]1施行規則第十五条の三第五号⑷に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三第二号の技術基準2施行規則第十五条の三第五号⑸に掲げる規格設備規則第四十九条の二十三の二の技術基準[新設]3施行規則第十五条の三第五号⒁に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第四項の技術基準4施行規則第十五条の三第五号⒂に掲げる規格設備規則第四十九条の二十四第五項の技術基準[(表示)同上][二・三同上]