事業用電気通信設備規則の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第325号)
令和5年総務省告示第325号
原文
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AI要約
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百二十五号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十八号(事業用電気通信設備規則の細目を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年九月二十六日総務大臣鈴木淳司次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁
改正後
(事業用電気通信設備の適用除外)第一条[略]2規則第十六条第四項の規定により規則第十一条の規定を適用しない携帯電話用設備は、利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。次項において同じ。)であつて、次に掲げる条件に適合するものとする。[一・二略]三当該携帯電話用設備に係るサービス提供区域(当該設備を用いて通信を行うために必要な電界強度が得られる範囲に限る。)において、当該設備が通常受けている電力の供給が停止した場合にその取り扱う通信が停止するおそれがあることについて当該設備を設置する建築物その他の工作物の管理者に対する説明が行われているとともに、インターネットを利用する方法その他の方法により利用者に周知が図られていること。[3略](安定品質)第七条[略][2略]3規則第三十五条の十三、第四十四条の二第四項、第四十五条の八第六項及び第五十四条第一項において読み替えて準用する規則第三十五条の二の三の規定により電気通信事業者が講じなければならない措置は、次に掲げる措置とする。[一略]二他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備(前号イ又はロに掲げる措置が講じられているものを除く。)を介して音声伝送役務(電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して提供されるものに限る。)を提供する場合には、次に掲げる措置[イ~ハ略]ニイ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認(デジタル技術の活用による確認を含む。)する措置[ホ略][4略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(事業用電気通信設備の適用除外)第一条[
同上]2[同上][一・二同上]三当該携帯電話用設備に係るサービス提供区域(当該設備を用いて通信を行うために必要な電界強度が得られる範囲に限る。)において、当該設備が通常受けている電力の供給が停止した場合にその取り扱う通信が停止するおそれがあることについて当該設備を設置する建築物その他の工作物(以下この号において「建築物等」という。)の管理者に対する説明が行われているとともに、建築物等において掲示する方法、インターネットを利用する方法その他の方法により利用者に周知が図られていること。[3同上](安定品質)第七条[同上][2同上]3[同上][一同上]二[同上][イ~ハ同上]ニイ及びハに掲げる措置の結果、イに規定する品質が低下する傾向にあると認められる場合に、当該他の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備に接続する端末設備相互間の通信に係る電気通信役務の品質について定期的に確認する措置[ホ同上][4同上]2頁