平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第409号)2023-12-08令和5年総務省告示第409号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000931384.pdf
告示改正総務省

平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第409号)

令和5年総務省告示第409号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年12月8日(2023-12-08)
告示番号
令和5年総務省告示第409号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
36 ページ / 29,288 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:39

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対照表 1 ページ通常 35 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百九号

    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年十二月八日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、改正前欄に掲げる破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     特性試験の試験方法のうち、スプリアス発射又は不要発射の強度の測定方法については、別表第一に定める方法とし、当該測定方法以外の試験方法については、次の表の上欄に掲げる定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(以下「証明規則」という。)第二条第一項定める無線設備の種別ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる表に定める方法とする。
    1特に
    無線設備の種別表
    一~四十八 [略] 四十九 証明規則第二条第一項第十一号の二十の三に掲げる無線設備 五十 証明規則第二条第一項第十一号の三十一[略] 別表第八十七 別表第八十八

    [2・3 略][別表第一~別表第八十七 略] 別表第八十八 証明規則第2条第1項第11号の31に掲げる無線設備の試験方法 一 一般事項  1 試験場所の環境   ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿の範囲内とする。   ⑵ その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については三の項の測定を行う。  2 電源電圧   ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。   ⑵ その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。    ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合 定格電圧    イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合 定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値  3 試験周波数と試験項目   ⑴ 試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の    発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う    。

     に掲げる無線設備 五十一 証明規則第二条第一項第十一号の三十  二に掲げる無線設備 五十二~百二十八 [略]別表第八十九[略]

    改正前

    1 [同上]
    無線設備の種別表
    一~四十八 [同上] 四十九 証明規則第二条第一項第十一号の二十の三に掲げる無線設備[同上] 別表第八十七

    [2・3 同上][別表第一~別表第八十七 同左][新設]

    五十~百二十六 [同上][同上]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    ⑵ 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、

    複数の搬送波を同時に使用する状態で、搬送波ごとについて五の項、六の項及び八の項の

    測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組合せにおいて測定を行う。この場合に

    おいて、試験周波数はそれぞれの搬送波の中心の周波数とする。

    4 予熱時間

    工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過

    後、測定を行う。

    5 試験設備の条件等

    ⑴ 電波吸収体が6面に貼られた電波暗箱内部で、遠方界条件となる離隔距離(R)で遠方

    界測定を行う。ただし、反射板で平面波を生成して短距離で遠方界測定を行う方法又は近

    傍界で測定した結果を遠方界の値に換算する方法を採用することができる。

    ⑵ 遠方界測定の試験設備は、次の図に準ずるものとする。

    ア 等価等方輻射電力(EIRP)は、次に示すとおり算出する。

    (ア) 試験機器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指向性方向を固定する。

    (イ) 一定の角度(測定精度が保証される角度)又は一定の面密度(測定精度が保証される面密度)でEIRPの3次元走査を行い、EIRPの最大合計成分が存在する、空中線電力の指向性の最大方向を検出する。

    (ウ) 電力測定装置(スペクトル分析器、電力計等)を使用して、V偏波成分の平均電力(Pmeas,v)の測定を行う。

    (エ) (ウ)の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、EIRPvを算出する。

    (オ) 電力測定装置を使用して、H偏波成分の平均電力(Pmeas,h)の測定を行う。

    (カ) (オ)の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、EIRPhを算出する。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    (キ) EIRP(=EIRPv+EIRPh)を算出する。

    イ 総合放射電力(TRP)は、次に示すとおり算出する。

    (ア) 試験機器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指

    向性方向を固定する。

    (イ) 試験設備の構造に基づき、測定用空中線又は試験機器を一定の角度(測定精度が保

    証される角度)ごとに回転させ、各測定点についてPmeas,v及びPmeas,

    hの測定を行う。

    (ウ) (イ)の測定値に伝送経路全体の複合損失を加えることにより、EIRPv及びEIR

    Phを算出する。

    (エ) 次式により、TRPを算出する。

    TRP=Π2NM(cid:2898)(cid:2879)(cid:2869)(cid:2897)(cid:2879)(cid:2869)(cid:3533) (cid:3533)(cid:4670)EIRPv(cid:3435)θ(cid:2919), φ(cid:2920)(cid:3439) (cid:3397) EIRPh(cid:3435)θ(cid:2919), φ(cid:2920)(cid:3439)(cid:4671)(cid:2919)(cid:2880)(cid:2869)(cid:2920)(cid:2880)(cid:2868)

    sin(cid:4666)θ(cid:2919)(cid:4667)

    N:θ の範囲(0から π まで)の角度間隔の数

    M:φ の範囲(0から2π まで)の角度間隔の数注 上記(イ)において、測定用空中線又は試験機器を一定の角度で回転させる代わりに、測

    定点が一定の面密度(測定精度が保証される面密度)で配置されるように回転させることができる。この場合は、次式により、TRPを算出する。

    TRP=1 X (cid:2908)(cid:2879)(cid:2869)(cid:3533)(cid:4670)EIRPv(cid:4666)θ(cid:2919), φ(cid:2919)(cid:4667) (cid:3397) EIRPh(cid:4666)θ(cid:2919), φ(cid:2919)(cid:4667)(cid:4671)(cid:2919)(cid:2880)(cid:2868)

    X:測定点の数⑶ 測定器は較正されたものを使用する。

    ⑷ スペクトル分析器は掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用いるものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試験項目の「測定器の条件等」に合致するものに限る。

    ⑸ スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定した場合に、搬送波近傍において搬送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

    ⑹ スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

    ⑺ 帯域幅内の電力総和は、次に示すとおり算出する。ただし、スペクトル分析器に帯域幅内の電力総和を算出する機能を有するときは、その算出結果を用いることができる。

    ア 帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。

    イ 取り込んだ全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。

    ウ 次式により、真数に変換した値を用いて電力総和(Ps)を算出する。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    Psn=( (cid:3533) E(cid:2919)(cid:2880)(cid:2869)

    i) (cid:3400)

    SwRBW (cid:3400) k (cid:3400) n

    Ps:帯域幅内の電力総和(W)

    Ei:1データ点の測定値(W)

    Sw:帯域幅(MHz)

    n:帯域幅内のデータ点数

    k:等価雑音帯域幅の補正値

    RBW:分解能帯域幅(MHz)

    ⑻ スペクトル分析器で平均値を算出する場合は、RMS方式を使用する。

    6 試験機器の条件

    本試験方法は、内蔵又は付加装置により次の機能を有する試験機器に適用する。

    ⑴ 試験周波数に設定する機能⑵ 最大出力状態に設定する機能⑶ 連続受信状態に設定する機能⑷ チャネル間隔(チャネル帯域幅)又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔等を任

    意に設定する機能⑸ 標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150 による9段PN符号、15 段PN符号又は

    23 段PN符号)による変調を行うことができる機能⑹ 空中線の指向性方向を固定する機能

    二周波数の偏差

    1 測定系統図

    試験機器周波数計コンピュータ

    2 測定器の条件等⑴ 周波数計は、波形解析器を用いる。

    ⑵ 周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10 以下の確度とする。

    3 試験機器の状態⑴ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑵ 空中線の指向性方向を固定する。

    4 測定操作手順⑴ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑵ 試験機器の周波数の測定を行う。

    5 試験結果の記載方法

    測定値を GHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を Hz 単位で+又は-の符号を付けて記載する。

    6 その他

    試験機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    三

    温湿度試験

    別表第八十七の三の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。

    試験機器試験装置温湿度試験槽(恒温槽)

    四

    占有周波数帯幅

    1 測定系統図

    試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    2 測定器の条件等

    スペクトル分析器は、次のように設定する。

    ⑴ 中心周波数 試験周波数

    ⑵ 掃引周波数幅 占有周波数帯幅の許容値の2倍から 3.5 倍まで

    ⑶ 分解能帯域幅 占有周波数帯幅の許容値の1%以下

    ⑷ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    ⑸ Y軸スケール 10dB/Div

    ⑹ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    ⑺ データ点数 400 点以上

    ⑻ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ⑼ 掃引モード 連続掃引

    ⑽ 検波モード ポジティブピーク

    ⑾ 表示モード マックスホールド

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑵ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑶ 占有周波数帯幅が最大となる状態に設定する。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2とする。

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

  7. 第7ページ原文のこのページ

    ⑶ EIRPスペクトル分布の測定を行う。

    ⑷ 全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。

    ⑸ 全データの電力総和を求め、「全電力」とする。

    ⑹ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる

    限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

    ⑺ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる

    限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

    5 試験結果の記載方法

    占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz 単位で記載する

    。

    五

    スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域)

    1 測定系統図

    試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    2 測定器の条件等

    ⑴ 不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅(ア) 離調周波数が送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

    から 0.1×送信周波数帯域幅+0.5MHz 未満の場合の掃引周波数幅は、チャネル間隔に応じて、次表のとおりとする。

    チャネル間隔掃引周波数幅50MHz 試験周波数±(25.5MHz から 30.5MHz まで)

    100MHz 試験周波数±(50.5MHz から 60.5MHz まで)

    200MHz 試験周波数±(100.5MHz から 120.5MHz まで)

    400MHz 試験周波数±(200.5MHz から 240.5MHz まで)

    (イ) 離調周波数が送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)

    から 0.1×送信周波数帯域幅+0.5MHz 以上の場合の掃引周波数幅は、設備規則に規定する帯域外領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数帯とする。ただし、次表の周波数範囲を除く。

    チャネル間隔周波数範囲50MHz 試験周波数± 30.5MHz 未満100MHz 試験周波数± 60.5MHz 未満200MHz 試験周波数± 120.5MHz 未満400MHz 試験周波数± 240.5MHz 未満

    イ 分解能帯域幅 1MHz

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

  8. 第8ページ原文のこのページ

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    ⑵ 不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数 探索された不要発射の周波数

    イ 掃引周波数幅 0Hz

    ウ 分解能帯域幅 1MHz

    エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    オ Y軸スケール 10dB/Div

    カ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    キ データ点数 400 点以上

    ク 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ケ 掃引モード 単掃引

    コ 検波モード RMS

    ⑶ ⑵の条件で測定した値が許容値を超える場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分

    析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数 探索された不要発射の周波数

    イ 掃引周波数幅 1MHz

    ウ 分解能帯域幅 30kHz

    エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    オ Y軸スケール 10dB/Div

    カ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    キ データ点数 400 点以上

    ク 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ケ 掃引モード 単掃引

    コ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑵ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑶ 帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

    ⑷ 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送

    波を同時に送信する状態に設定する。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴とする。

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑶ 探索された不要発射の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値と

    する。

    ⑷ 探索された不要発射の最大値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の測定精度を

    高めるため、2⑴で設定した掃引周波数幅を分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして不

  9. 第9ページ原文のこのページ

    要発射の周波数を求める。

    ⑸ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射の全放射面におけるTRPを求めて測定

    値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

    ⑹ 搬送波近傍の測定において、⑸で求めた測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分

    析器の設定を2⑶とし、掃引周波数幅内の電力総和(Ps)を計算し、不要発射の全放射

    面におけるTRPを求める。

    ⑺ ⑹で求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。

    5 試験結果の記載方法

    不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。

    六

    スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)

    1 測定系統図

    試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    2 測定器の条件等

    ⑴ 搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。

    ⑵ 不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅及び分解能帯域幅

    (ア) 30MHz から 1,000MHz まで :100kHz

    (イ) 1,000MHz から送信周波数帯域の上限周波数の2倍まで:1MHz ただし、設備規則に規定する帯域外領域における不要発射の強度の許容値が適用される周波数帯を除く。

    イ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    ウ Y軸スケール 10dB/Div

    エ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    オ データ点数 400 点以上

    カ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    キ 掃引モード 単掃引

    ク 検波モード ポジティブピーク

    ⑶ 不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数 探索された不要発射の周波数

    イ 掃引周波数幅 0Hz

    ウ 分解能帯域幅 探索された不要発射の周波数に応じて、⑵アの分解能帯域幅

    エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    オ Y軸スケール 10dB/Div

    カ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    キ データ点数 400 点以上

    ク 掃引時間 測定精度が保証される時間

  10. 第10ページ原文のこのページ

    ケ 掃引モード 単掃引

    コ 検波モード RMS

    ⑷ 搬送波の送信周波数帯域が平成 31 年総務省告示第 23 号第2項第6号⑴の注3に該当する

    場合の不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 平成 31 年総務省告示第 23 号第2項第6号⑴の注3に規定する不要発射の強度の許容値が適用される周波数帯

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上 3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    ⑸ 搬送波の送信周波数帯域が平成 31 年総務省告示第 23 号第2項第6号⑴の注3に該当する

    場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 平成 31 年総務省告示第 23 号第2項第6号⑴の注3に規定する不要発射の強度の許容値が適用される周波数帯

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上 3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 測定精度が保証される点数

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑵ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑶ スプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

    ⑷ 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送

    波を同時に送信する状態に設定する。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑵とする。

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑶ 探索された不要発射の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値と

    する。

    ⑷ 探索された不要発射の最大値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の測定の精度を高めるため、2⑵で設定した掃引周波数幅を分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして

    不要発射の周波数を求める。

    ⑸ スペクトル分析器の設定を2⑶とし、不要発射の全放射面におけるTRPを求めて測定

  11. 第11ページ原文のこのページ

    値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

    ⑹ 搬送波の送信周波数帯域が平成 31 年総務省告示第 23 号第2項第6号⑴の注3に該当す

    る場合は、次の手順により追加測定を行う。

    ア スペクトル分析器の設定を2⑷とする。

    イ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ウ 探索された不要発射の最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(参照帯域幅/分解能帯域幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

    エ 探索された不要発射の最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑸とし、掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅当たりの電力総和を算出する。

    オ EIRPの3次元走査を行い、試験装置の参照帯域幅当たりの不要発射が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    カ 不要発射の全放射面におけるTRPを求めて測定値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

    5 試験結果の記載方法

    ⑴ 不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位で

    記載する。

    ⑵ 多数点を記載する場合は、許容値の帯域ごとに測定値の降順に並べて記載する。

    七 空中線電力の偏差

    1 測定系統図試験機器電力計コンピュータ

    2 測定器の条件等

    電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有す

    るものとする。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑵ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑶ 空中線電力が最大となるように設定する。

    4 測定操作手順

    ⑴ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑵ 全放射面におけるTRPを求める。

    ⑶ ⑵で求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。

    5 試験結果の記載方法

    空中線電力の絶対値を W 単位で、定格(工事設計書に記載される)の空中線電力に対する

    偏差を百分率単位で+又は-の符号を付けて記載する。

  12. 第12ページ原文のこのページ

    八 隣接チャネル漏えい電力

    1 測定系統図試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    2 測定器の条件等

    ⑴ 隣接チャネル漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数及び掃引周波数幅は、次表のとおりとする。

    チャネル間隔中心周波数掃引周波数幅50MHz 試験周波数±50MHz

    47.52MHz 100MHz 試験周波数±100MHz

    95.04MHz 200MHz 試験周波数±200MHz

    190.08MHz 400MHz 試験周波数±400MHz

    380.16MHz

    イ 分解能帯域幅 30kHz 以上1MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 連続掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    コ 表示モード マックスホールド

    ⑵ 隣接チャネル漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数及び掃引周波数幅 ⑴アに準ずる。

    イ 分解能帯域幅 30kHz 以上1MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 測定精度が保証される点数

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑵ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑶ 隣接チャネル漏えい電力が最大となる状態に設定する。

    ⑷ 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態のほか、複数の搬送

    波を同時に送信する状態に設定する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 隣接チャネル漏えい電力の相対値の測定

  13. 第13ページ原文のこのページ

    ア スペクトル分析器の設定を2⑴とし、中心周波数を試験周波数に、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有周波数帯幅の許容値にそれぞれ設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出する。

    イ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ウ 全放射面におけるTRPを求め、搬送波電力(Pc)とする。

    エ スペクトル分析器の中心周波数を試験周波数の上側の離調周波数に、掃引周波数幅を2⑴アの値にそれぞれ設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出する。

    オ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の上側隣接チャネル漏えい電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    カ 隣接チャネル漏えい電力の全放射面におけるTRPを求め、上側隣接チャネル漏えい電力(Pu)とする。

    キ スペクトル分析器の中心周波数を試験周波数の下側の離調周波数に設定し、上側隣接チャネル漏えい電力と同様に下側隣接チャネル漏えい電力(Pl)の測定を行う。

    ク 上側隣接チャネル漏えい電力比(=10log(Pu/Pc))及び下側隣接チャネル漏えい電力比(=10log(Pl/Pc))を算出する。

    ケ 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で搬送波ごとに上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定を行う。この場合において、複数の搬送波を同時に送信する状態であって、同時に送信する複数の搬送波のうち最も高い周波数の上側隣接チャネルの周波数及び最も低い周波数の下側隣接チャネルの周波数については、アからクまでの手順により上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力を算出し、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数については、次の方法により上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力を算出する。

    (ア) アからウまでの手順により搬送波電力(Pc)の測定を行う。

    (イ) スペクトル分析器の中心周波数を間隔周波数(低い周波数の搬送波の送信周波帯域の上端から高い周波数の搬送波の送信周波帯域の下端までの差の周波数をいう。)に

    より次表の周波数に設定し、掃引周波数幅を 47.52MHz(チャネル間隔が 200MHz 以上の

    場合は 190.08MHz とする。)として掃引する。

    A チャネル間隔 200MHz 未満(他の搬送波のチャネル間隔 200MHz 未満)

    間隔周波数中心周波数50MHz 以上 100MHz 未満低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 25MHz高い周波数の送信周波数帯域の下端- 25MHz 100MHz 以上低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 25MHz高い周波数の送信周波数帯域の下端- 25MHz

    B チャネル間隔 200MHz 未満(他の搬送波のチャネル間隔 200MHz 以上)

    間隔周波数中心周波数50MHz 以上 250MHz 未満低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 25MHz高い周波数の送信周波数帯域の下端- 25MHz 250MHz 以上低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 25MHz

  14. 第14ページ原文のこのページ

    高い周波数の送信周波数帯域の下端- 25MHz

    C チャネル間隔 200MHz 以上(他の搬送波のチャネル間隔 200MHz 以上)

    間隔周波数中心周波数200MHz 以上 400MHz 未満低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 100MHz高い周波数の送信周波数帯域の下端- 100MHz 400MHz 以上低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 100MHz高い周波数の送信周波数帯域の下端- 100MHz

    D チャネル間隔 200MHz 以上(他の搬送波のチャネル間隔 200MHz 未満)

    間隔周波数中心周波数200MHz 以上 250MHz 未満低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 100MHz高い周波数の送信周波数帯域の下端- 100MHz 250MHz 以上低い周波数の送信周波数帯域の上端+ 100MHz高い周波数の送信周波数帯域の下端- 100MHz (ウ) 掃引周波数幅内の電力総和を求め、搬送波の間の隣接チャネル漏えい電力(Pb)

    とする。

    (エ) 搬送波の間の隣接チャネル漏えい電力比(=10log(Pb/Pc))を算出する。た

    だし、(イ)A における間隔周波数が 50MHz 以上 100MHz 未満の場合、(イ)B における間隔周

    波数が 50MHz 以上 250MHz 未満の場合、(イ)C における間隔周波数が 200MHz 以上 400MHz

    未満の場合及び(イ)D における間隔周波数が 200MHz 以上 250MHz 未満の場合の搬送波の

    間の隣接チャネル漏えい電力比を算出する場合の搬送波電力(Pc)は、低い周波数の搬送波の電力及び高い周波数の搬送波の電力の和とする。

    ⑵ 隣接チャネル漏えい電力の絶対値の測定

    ア スペクトル分析器の設定を2⑴とし、中心周波数を試験周波数の上側の離調周波数に

    設定する。

    イ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の上側隣接チャネル漏えい電力が最大となる

    方向に試験用空中線を配置する。

    ウ 探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値以下の場

    合は、当該探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

    エ ウにおいて許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑵とし、中心周波数を試験周波数の上側の離調周波数に設定して掃引し、掃引周波数幅内の全データについ

    て参照帯域幅(1MHz)当たりの電力総和を算出する。

    オ 隣接チャネル漏えい電力の全放射面におけるTRPを求める。

    カ オで求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を上側隣接チャネル漏えい電力の測定値とする。

    キ スペクトル分析器の中心周波数を試験周波数の下側の離調周波数に設定し、上側隣接

    チャネル漏えい電力と同様に下側隣接チャネル漏えい電力を求める。

    ク 複数の搬送波を同時に送信する場合は、一の搬送波を送信する状態で上側隣接チャネ

    ル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定を行うほか、複数の搬送波を同時に送信する状態で、搬送波ごとに上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏

  15. 第15ページ原文のこのページ

    えい電力の測定を行う。この場合において、複数の搬送波を同時に送信する状態であって、同時に送信する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数の上側隣接チャネルの周波数及び最も低い周波数の下側隣接チャネルの周波数については、アからキまでにより上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力を算出し、同時に送信する複数の搬送波の間の周波数については、次の方法により上側隣接チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力を算出する。

    (ア) スペクトル分析器の設定を2⑴とし、中心周波数を⑴ケ(イ)の表に示す間隔周波数による周波数に設定し、掃引周波数幅を 47.52MHz(チャネル間隔が 200MHz 以上の場合は

    190.08MHz とする。)として掃引する。

    (イ) イからキまでの手順で隣接チャネル漏えい電力を算出する。ただし、2⑵のスペクトル分析器の設定は、(ア)の中心周波数及び掃引周波数幅の設定とする。

    5 試験結果の記載方法

    上側隣接チャネル漏えい電力比及び下側隣接チャネル漏えい電力比の測定値又は上側隣接

    チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定値を技術基準で規定する単位で

    離調周波数ごとに記載する。

    九 副次的に発する電波等の限度

    1 測定系統図試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    2 測定器の条件等

    ⑴ 30MHz から 18GHz までにおける副次的に発する電波(以下、この表において「副次発射」

    という。)の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅及び分解能帯域幅(ア) 30MHz から 1,000MHz までの場合:100kHz

    (イ) 1,000MHz から 18GHz までの場合:1MHz

    イ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    ウ Y軸スケール 10dB/Div

    エ データ点数 400 点以上

    オ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    カ 掃引モード 単掃引

    キ 検波モード ポジティブピーク

    ⑵ 30MHz から 18GHz までにおける副次発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定

    する。

    ア 中心周波数 探索された副次発射の周波数

    イ 掃引周波数幅 0Hz

    ウ 分解能帯域幅

    (ア) 1,000MHz 未満の場合:100kHz

    (イ) 1,000MHz 以上の場合:1MHz

    エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

  16. 第16ページ原文のこのページ

    オ Y軸スケール 10dB/Div

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    ⑶ 18GHz から使用する周波数の上限周波数の2倍までの周波数帯における副次発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 18GHz から 23.5GHz まで

    23.5GHz から 25GHz まで31GHz から 32.5GHz まで

    32.5GHz から 41.5GHz まで

    41.5GHz から使用する周波数の上限周波数の2倍まで

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上 3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    ⑷ 18GHz から使用する周波数の上限周波数の2倍までの周波数帯における副次発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 ⑶の掃引周波数幅

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上 3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 測定精度が保証される点数

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信状態とする。

    ⑵ 連続受信状態にできない場合は、外部試験装置等により試験信号を加え、試験周波数を

    一定の周期で間欠受信する状態にする。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴とする。

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の副次発射が最大となる方向に試験用空中線を

    配置する。

    ⑶ 探索された副次発射の振幅値の最大値が許容値以下の場合は、探索値を測定値とする。

    ⑷ 探索された副次発射の振幅値が許容値を超えた場合は、スペクトル分析器の中心周波数

  17. 第17ページ原文のこのページ

    の測定の精度を高めるため、周波数掃引幅を分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして副

    次発射の周波数を求める。

    ⑸ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射の全放射面におけるTRPを求めて測定

    値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

    ⑹ スペクトル分析器の設定を2⑶とする。

    ⑺ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の副次発射が最大となる方向に試験用空中線を

    配置する。

    ⑻ 探索された副次発射のEIRPの最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値以

    下の場合は、当該探索された最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

    ⑼ 探索された副次発射のEIRPに分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値を超える場

    合は、スペクトル分析器の設定を2⑷とし、掃引周波数幅内の全データについて参照帯域

    幅当たりの電力総和を算出する。

    ⑽ EIRPの3次元走査を行い、試験装置の参照帯域幅当たりの副次発射が最大となる方

    向に試験用空中線を配置する。

    ⑾ 副次発射の全放射面におけるTRPを求めて測定値(バースト波の場合はバースト内平

    均電力)とする。

    5 試験結果の記載方法

    技術基準が異なる周波数帯ごとに最大の1波を周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。

    別

    表第八十九 証明規則第2条第1項第11号の32に掲げる無線設備の試験方法[新設]

    一 一般事項

    1 試験場所の環境

    ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合室内の温湿度は、JIS Z 8703 による常温及び常湿の範囲内とする。

    ⑵ その他の場合⑴の環境による試験に加え、周波数の偏差の試験項目については四の項及び五の項の測

    定を行う。

    2 電源電圧

    ⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合外部電源からの試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。

    ⑵ その他の場合外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次に掲げる場合は、それぞれ次に定めるものとする。

    ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電源は除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合 定格電圧

    イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合 定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値

    3 試験周波数と試験項目

  18. 第18ページ原文のこのページ

    ⑴ 試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の

    発射可能な周波数が3波以下の場合は、全ての周波数)で全試験項目について測定を行う

    。

    ⑵ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する場合は、

    一の搬送波を使用する状態で測定を行うほか、複数の搬送波を同時に使用する状態で、搬

    送波ごとについて二の項、六の項、八の項、十の項、十二の項、十四の項及び十六の項の

    測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組合せにおいて測定を行う。この場合に

    おいて、試験周波数はそれぞれの搬送波の中心の周波数とする。

    ⑶ キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する場合は、複

    数の搬送波を同時に使用する状態で、搬送波ごとについて三の項、七の項、九の項、十一の項、十三の項、十五の項及び十七の項の測定を行う。複数の組合せがある場合は、全ての組合せにおいて測定を行う。この場合において、試験周波数は送信周波数帯域の中心の

    周波数とする。

    4 予熱時間

    工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過

    後、測定を行う。

    5 試験設備の条件等

    ⑴ 電波吸収体が6面に貼られた電波暗箱内部で、遠方界条件となる離隔距離(R)で遠方

    界測定を行う。ただし、反射板で平面波を生成して短距離で遠方界測定を行う方法又は近

    傍界で測定した結果を遠方界の値に換算する方法を採用することができる。

    ⑵ 遠方界測定の試験設備は、次の図に準ずるものとする。

    ア 等価等方輻射電力(EIRP)は、次に示すとおり算出する。

    (ア) 試験用空中線又は試験機器制御用空中線に外部試験装置(基地局シミュレータ)を接続する。

    (イ) 試験機器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指向性方向を固定する。

    (ウ) 一定の角度(測定精度が保証される角度)又は一定の面密度(測定精度が保証され

  19. 第19ページ原文のこのページ

    る面密度)でEIRPの3次元走査を行い、EIRPの最大合計成分が存在する、空

    中線電力の指向性の最大方向を検出する。

    (エ) 電力測定装置(スペクトル分析器、電力計等)を使用して、V偏波成分の平均電力

    (Pmeas,v)の測定を行う。

    (オ) (エ)の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、EIRPvを算出する

    。

    (カ) 電力測定装置を使用して、H偏波成分の平均電力(Pmeas,h)の測定を行う

    。

    (キ) (カ)の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、EIRPhを算出する

    。

    (ク) EIRP(=EIRPv+EIRPh)を算出する。

    イ 総合放射電力(TRP)は、次に示すとおり算出する。

    (ア) 試験機器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指

    向性方向を固定する。

    (イ) 試験設備の構造に基づき、測定用空中線又は試験機器を一定の角度(測定精度が保

    証される角度)ごとに回転させ、各測定点についてPmeas,v及びPmeas,

    hの測定を行う。

    (ウ) (イ)の測定値に伝送経路全体の複合損失を加えることにより、EIRPv及びEIR

    Phを算出する。

    (エ) 次式により、TRPを算出する。

    TRP=Π2NM(cid:2898)(cid:2879)(cid:2869)(cid:2897)(cid:2879)(cid:2869)(cid:3533) (cid:3533) (cid:4670)EIRPv(cid:3435)θ(cid:2919), φ(cid:2920)(cid:3439) (cid:3397) EIRPh(cid:3435)θ(cid:2919), φ(cid:2920)(cid:3439)(cid:4671)(cid:2919)(cid:2880)(cid:2869)(cid:2920)(cid:2880)(cid:2868)

    sin(cid:4666)θ(cid:2919)

    (cid:4667)

    N:θの範囲(0からπまで)の角度間隔の数

    M:φの範囲(0から2πまで)の角度間隔の数

    注 上記(イ)において、測定用空中線又は試験機器を一定の角度で回転させる代わりに、測

    定点が一定の面密度(測定精度が保証される面密度)で配置されるように回転させることができる。この場合は、次式により、TRPを算出する。

    TRP=1 X (cid:2908)(cid:2879)(cid:2869)(cid:3533)(cid:4670)EIRPv(cid:4666)θ(cid:2919), φ(cid:2919)(cid:4667) (cid:3397) EIRPh(cid:4666)θ(cid:2919), φ(cid:2919)(cid:4667)(cid:4671)(cid:2919)(cid:2880)(cid:2868)

    X:測定点の数⑶ 測定器は較正されたものを使用する。

    ⑷ スペクトル分析器は掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、FFT方式を用い

    るものについては、検波モード、分解能帯域幅(ガウスフィルタ)、ビデオ帯域幅等各試

    験項目の「測定器の条件等」に合致するものに限る。

    ⑸ スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を

    参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られた結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出

  20. 第20ページ原文のこのページ

    することができる。

    ⑹ スペクトル分析器の分解能帯域幅を参照帯域幅に設定した場合、搬送波近傍において搬

    送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値で測定を行い、得られ

    た結果を参照帯域幅内に渡って積分して算出することができる。

    ⑺ スペクトル分析器に帯域幅内の電力総和を算出する機能を有する場合は、その算出結果を用いることができる。帯域幅内の電力総和は、次に示すとおり算出する。

    ア 帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。

    イ 取り込んだ全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。

    ウ 次式により、真数に変換した値を用いて電力総和(Ps)を算出する。

    Psn=( (cid:3533) E(cid:2919)(cid:2880)(cid:2869)

    i) (cid:3400)

    SwRBW (cid:3400) k (cid:3400) n Ps:帯域幅内の電力総和(W)

    Ei:1データ点の測定値(W)

    Sw:帯域幅(MHz)

    n:帯域幅内のデータ点数k:等価雑音帯域幅の補正値RBW:分解能帯域幅(MHz)

    ⑻ スペクトル分析器で平均値を算出する場合は、RMS方式を使用する。

    6 試験機器の条件

    本試験方法は、内蔵又は付加装置により、次の機能を有する試験機器に適用する。

    ⑴ 試験周波数に設定する機能

    ⑵ 最大出力状態に設定する機能

    ⑶ 連続受信状態に設定する機能

    ⑷ チャネル間隔、(チャネル帯域幅)又はその組合せ、変調方式、サブキャリア間隔等を任意に設定する機能

    ⑸ 標準符号化試験信号(ITU-T勧告O.150による9段PN符号、15段PN符号又は23段PN符号)による変調を行うことができる機能

    ⑹ 空中線の指向性方向を固定する機能

    二 周波数の偏差(1)(一の搬送波を使用する装置又はキャリアアグリゲーションを用いて連

    続しない複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器周波数計コンピュータ制御器試験機器制御用空中線外部試験装置

    2 測定器の条件等

  21. 第21ページ原文のこのページ

    ⑴ 周波数計は、波形解析器を用いる。

    ⑵ 周波数計の測定確度は、設備規則で規定する許容偏差の1/10 以下の確度とする。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験機器制御用空中線又は試験用空中線を使用して外部試験装置と接続する。

    ⑵ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑶ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑷ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の場合は、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

    4 測定操作手順

    ⑴ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑵ 試験機器の周波数の測定を行う。

    5 試験結果の記載方法

    測定値を GHz 単位で記載するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を Hz 単位で+又は-の符号を付けて記載する。

    6 その他

    試験機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定を行うことができる。

    三

    周波数の偏差(2)(キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に使

    用する装置)

    1 測定系統図

    二の項1に準ずる。

    2 測定器の条件等

    二の項2に準ずる。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信する。

    ⑵ その他は、二の項3に準ずる。

    4 測定操作手順

    搬送波ごとに周波数の測定を行う。

    5 試験結果の記載方法

    二の項5に準ずる。

    6 その他

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信した状態で搬送波ごとの周波数を測定できない場合は、一の搬送波ごとに送信を行い、その搬送波の周波数の測定を行うことができる。

    ⑵ 試験機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測

    定を行うことができる。

    四 振動試験

  22. 第22ページ原文のこのページ

    別表第八十六の三の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。

    試験機器試験装置

    五

    温湿度試験

    別表第八十六の四の項に同じ。ただし、測定系統図は次のとおりとする。

    試験機器試験装置温湿度試験槽(恒温槽)

    六

    占有周波数帯幅(1)(一の搬送波を使用する装置又はキャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    制御器試験機器制御用空中線外部試験装置

    2 測定器の条件等

    スペクトル分析器は、次のように設定する。

    ⑴ 中心周波数 試験周波数

    ⑵ 掃引周波数幅 占有周波数帯幅の許容値の2倍から 3.5 倍まで

    ⑶ 分解能帯域幅 占有周波数帯幅の許容値の1%以下

    ⑷ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    ⑸ Y軸スケール 10dB/Div

    ⑹ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    ⑺ データ点数 400 点以上

    ⑻ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ⑼ 掃引モード 連続掃引

  23. 第23ページ原文のこのページ

    ⑽ 検波モード ポジティブピーク

    ⑾ 表示モード マックスホールド

    3 試験機器の状態⑴ 試験機器制御用空中線又は試験用空中線を使用して外部試験装置と接続する。

    ⑵ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑶ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑷ キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて占有周波数帯幅が最大となる状態に設定す

    る。

    ⑸ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の場合は、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 各搬送波について、占有周波数帯幅を測定する。

    ⑵ スペクトル分析器の設定を2とする。

    ⑶ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑷ EIRPスペクトル分布の測定を行う。

    ⑸ 全データについて、dB 値を電力次元の真数に変換する。

    ⑹ 全データの電力総和を求め、「全電力」とする。

    ⑺ 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる

    限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「下限周波数」とする。

    ⑻ 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の 0.5%となる

    限界データ点を算出する。その限界データ点を周波数に変換して「上限周波数」とする。

    5 試験結果の記載方法

    占有周波数帯幅は「上限周波数」及び「下限周波数」の差として求め、MHz 単位で記載する。

    七占有周波数帯幅(2)(キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図

    六の項1に準ずる。

    2 測定器の条件等

    六の項2に準ずる。ただし、スペクトル分析器の中心周波数の設定は、送信周波数帯域(同時に送信する連続する複数の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。)の中心の周波数とする。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信する。

    ⑵ その他は、六の項3に準ずる。

    4 測定操作手順⑴ 連続する複数の搬送波について、占有周波数帯幅の測定を行う。

    ⑵ 測定手順は、六の項4に準ずる。

    5 試験結果の記載方法

    六の項5に準ずる。

  24. 第24ページ原文のこのページ

    八

    スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域)(1)(一の搬送波を使用する装置又はキャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    制御器試験機器制御用空中線外部試験装置

    2 測定器の条件等

    ⑴ 不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア チャネル間隔による掃引周波数幅は、次表のとおりとする。

    チャネル間隔掃引周波数幅50MHz 試験周波数±(25MHzから30MHzまで)試験周波数±(30MHzから125MHzまで)

    100MHz 試験周波数±(50MHzから60MHzまで)試験周波数±(60MHzから250MHzまで)

    200MHz 試験周波数±(100MHzから120MHzまで)試験周波数±(120MHzから500MHzまで)

    400MHz 試験周波数±(200MHzから240MHzまで)試験周波数±(240MHzから1,000MHzまで)

    イ 分解能帯域幅 1MHz

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    ⑵ 不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数 探索された不要発射の周波数

    イ 掃引周波数幅 0Hz

    ウ 分解能帯域幅 1MHz

    エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    オ Y軸スケール 10dB/Div

    カ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    ⑶ ⑵の条件で測定した値が許容値を超える場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分

  25. 第25ページ原文のこのページ

    析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数 探索された不要発射の周波数

    イ 掃引周波数幅 1MHz

    ウ 分解能帯域幅 30kHz

    エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    オ Y軸スケール 10dB/Div

    カ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験機器制御用空中線又は試験用空中線を使用して外部試験装置と接続する。

    ⑵ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑶ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑷ キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

    ⑸ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の場合は、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴とする。

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑶ 探索された不要発射の最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値と

    する。

    ⑷ 探索された不要発射の最大値が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の測定精度を

    高めるため、2⑴で設定した掃引周波数幅を分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして不

    要発射の周波数を求める。

    ⑸ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射の全放射面におけるTRPを求めて測定

    値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

    ⑹ 搬送波近傍の測定において、⑸で求めた測定値が許容値を超える場合は、スペクトル分

    析器の設定を2⑶とし、掃引周波数幅内の電力総和(Ps)を算出し、不要発射の全放射

    面におけるTRPを求める。

    ⑺ ⑹で求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。

    5 試験結果の記載方法

    不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。

    九 スプリアス発射又は不要発射の強度(帯域外領域)(2)(キャリアアグリゲーションを用

    いて連続する複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図

    八の項1に準ずる。

    2 測定器の条件等

  26. 第26ページ原文のこのページ

    不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ⑴ 八の項2に準ずる。チャネル間隔の総和による掃引周波数幅は、次表のとおりとする

    。

    チャネル間隔の総和掃引周波数幅100MHz 試験周波数±(50MHzから60MHzまで)試験周波数±(60MHzから250MHzまで)

    200MHz 試験周波数±(100MHzから120MHzまで)試験周波数±(120MHzから500MHzまで)

    300MHz 試験周波数±(150MHzから180MHzまで)試験周波数±(180MHzから750MHzまで)

    400MHz 試験周波数±(200MHzから240MHzまで)試験周波数±(240MHzから1,000MHzまで)

    450MHz 試験周波数±(225MHzから270MHzまで)試験周波数±(270MHzから1,125MHzまで)

    500MHz 試験周波数±(250MHzから300MHzまで)試験周波数±(300MHzから1,250MHzまで)

    600MHz 試験周波数±(300MHzから360MHzまで)試験周波数±(360MHzから1,500MHzまで)

    650MHz 試験周波数±(325MHzから390MHzまで)試験周波数±(390MHzから1,625MHzまで)

    700MHz 試験周波数±(350MHzから420MHzまで)試験周波数±(420MHzから1,750MHzまで)

    800MHz 試験周波数±(400MHzから480MHzまで)試験周波数±(480MHzから2,000MHzまで)

    ⑵ 掃引周波数幅以外のスペクトル分析器の設定は、八の項2⑴に準ずる。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信する。

    ⑵ その他は、八の項3に準ずる。

    4 測定操作手順

    八の項4に準ずる。

    5 試験結果の記載方法

    八の項5に準ずる。

    十

    スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)(1)(一の搬送波を使用する装置又はキャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    制御器試験機器制御用空中線外部試験装置

  27. 第27ページ原文のこのページ

    2 測定器の条件等

    ⑴ 不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅

    (ア) 6GHz から12.75GHz まで

    (イ) 12.75GHz から送信周波数帯域の上限周波数の2倍まで

    イ その他は、八の項2⑴イからケまでに準ずる。

    ⑵ 不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器の設定は、八の項2⑵に準じる。

    ⑶ 搬送波の送信周波数帯域が平成31年総務省告示第23号第2項第6号⑵の注4に該当する

    場合の不要発射の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 平成31年総務省告示第23号第2項第6号⑵の注4に規定する不要発射の強度の許容値が適用される周波数帯

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    ⑷ 搬送波の送信周波数帯域が平成31年総務省告示第23号第2項第6号⑵の注4に該当する

    場合の不要発射の強度の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 平成31年総務省告示第23号第2項第6号⑵の注4に規定する不要発射の強度の許容値が適用される周波数帯

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 測定精度が保証される点数

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験機器制御用空中線又は試験用空中線を使用して外部試験装置と接続する。

    ⑵ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑶ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑷ キー操作、制御器又は外部試験装置を用いてスプリアス領域における不要発射の強度が

    最大となる状態に設定する。

    ⑸ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の場合は、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴とする。

  28. 第28ページ原文のこのページ

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の不要発射が最大となる方向に試験用空中線を

    配置する。ただし、送信帯域を探索する場合は、次表の掃引周波数範囲とする。

    チャネル間隔掃引周波数範囲50MHz 試験周波数±125MHz以上100MHz 試験周波数±250MHz以上200MHz 試験周波数±500MHz以上400MHz 試験周波数±1,000MHz以上

    ⑶ 探索された不要発射のEIRPの最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

    ⑷ 探索された不要発射の強度が許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波数の

    設定精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして不要発

    射の周波数を求める。

    ⑸ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、不要発射の強度の平均値(バースト波の場合はバ

    ースト内平均電力)を求めて測定値とする。

    ⑹ 搬送波の送信周波数帯域が平成 31 年総務省告示第 23 号第2項第6号⑵の注4に該当する

    場合は、次の手順により追加測定を行う。

    ア スペクトル分析器の設定を2⑶とする。

    イ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の不要発射が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ウ 探索された不要発射のEIRPの最大値に分解能帯域幅換算値(=10log(参照帯域幅

    /分解能帯域幅))を加算した値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値に分解

    能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

    エ 探索された不要発射のEIRPに分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値を超える

    場合は、スペクトル分析器の設定を2⑷とし、掃引周波数幅内の全データについて参照

    帯域幅当たりの電力総和を算出する。

    オ EIRPの3次元走査を行い、試験装置の参照帯域幅当たりの不要発射が最大となる

    方向に試験用空中線を配置する。

    カ 不要発射の全放射面におけるTRPを求めて測定値(バースト波の場合はバースト内

    平均電力)とする。

    5 試験結果の記載方法

    ⑴ 不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位で

    記載する。

    ⑵ 多数点を記載する場合は、許容値の帯域ごとに測定値の降順に並べて記載する。

    十

    一 スプリアス発射又は不要発射の強度(スプリアス領域)(2)(キャリアアグリゲーショ

    ンを用いて連続する複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図

    十の項1に準ずる。

    2 測定器の条件等

    十の項2に準ずる。

    3 試験機器の状態

  29. 第29ページ原文のこのページ

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信する。

    ⑵ その他は、十の項3に準ずる。

    4 測定操作手順

    十の項4に準ずる。ただし、送信帯域を探索する場合は、次表の掃引周波数範囲とする。

    チャネル間隔の総和掃引周波数範囲

    100MHz 試験周波数±250MHz以上

    200MHz 試験周波数±500MHz以上

    300MHz 試験周波数±750MHz以上

    400MHz 試験周波数±1,000MHz以上

    450MHz 試験周波数±1,125MHz以上

    500MHz 試験周波数±1,250MHz以上

    600MHz 試験周波数±1,500MHz以上

    650MHz 試験周波数±1,625MHz以上

    700MHz 試験周波数±1,750MHz以上

    800MHz 試験周波数±2,000MHz以上

    5 試験結果の記載方法

    十の項5に準ずる。

    十

    二 空中線電力の偏差(1)(一の搬送波を使用する装置又はキャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器電力計コンピュータ

    制御器試験機器制御用空中線外部試験装置

    2 測定器の条件等

    電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能を有するものとする。

    3 試験機器の状態⑴ 試験機器制御用空中線又は試験用空中線を使用して外部試験装置と接続する。

    ⑵ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑶ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑷ キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて空中線電力が最大となるように設定する。

    ⑸ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の場合は、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

    4 測定操作手順

    ⑴ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑵ 全放射面におけるTRPを求める。

    ⑶ ⑵で求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。

  30. 第30ページ原文のこのページ

    ⑷ 複数の搬送波の空中線電力の総和を求める。

    5 試験結果の記載方法

    ⑴ 空中線電力の絶対値を W 単位で、工事設計書に記載される定格の空中線電力に対する偏

    差を百分率単位で+又は-の符号を付けて記載する。

    ⑵ 空中線電力の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、空中線ごとの測定値を記載す

    る。

    十三 空中線電力の偏差(2)(キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同

    時に使用する装置)

    1 測定系統図

    十二の項1に準ずる。

    2 測定器の条件等

    十二の項2に準ずる。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信する。

    ⑵ その他は、十二の項3に準ずる。

    4 測定操作手順

    十二の項4に準ずる。

    5 試験結果の記載方法

    十二の項5に準ずる。

    十四 隣接チャネル漏えい電力(1)(一の搬送波を使用する装置又はキャリアアグリゲーショ

    ンを用いて連続しない複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器スペクトル分析器コンピュータ制御器試験機器制御用空中線外部試験装置

    2 測定器の条件等

    ⑴ 隣接チャネル漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア チャネル間隔による中心周波数及び掃引周波数幅は、次表のとおりとする。

    チャネル間隔中心周波数掃引周波数幅50MHz 試験周波数±50MHz

    47.58MHz 100MHz 試験周波数±100MHz

    95.16MHz 200MHz 試験周波数±200MHz

    190.20MHz 400MHz 試験周波数±400MHz

    380.28MHz

    イ 分解能帯域幅 30kHz 以上3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

  31. 第31ページ原文のこのページ

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 連続掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    コ 表示モード マックスホールド

    ⑵ 隣接チャネル漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数及び掃引周波数幅 ⑴アに準ずる。

    イ 分解能帯域幅 30kHz 以上3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 測定精度が保証される点数

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 試験機器制御用空中線又は試験用空中線を使用して外部試験装置と接続する。

    ⑵ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑶ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑷ キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて隣接チャネル漏えい電力が最大となる状態に設定する。

    ⑸ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の場合は、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

    4 測定操作手順

    ⑴ 隣接チャネル漏えい電力の相対値の測定

    ア スペクトル分析器の設定を2⑴とし、中心周波数を試験周波数に、掃引周波数幅を技

    術基準で規定する占有周波数帯幅の許容値にそれぞれ設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出する。

    イ EIRPの3次元走査を行い、最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ウ 全放射面におけるTRPを求め、搬送波電力(Pc)とする。

    エ スペクトル分析器の中心周波数を2⑴アに準じて試験周波数の上側の離調周波数及び

    掃引周波数幅に設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を算出する。

    オ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の上側隣接チャネル漏えい電力が最大となる

    方向に試験用空中線を配置する。

    カ 隣接チャネル漏えい電力の全放射面におけるTRPを求め、上側隣接チャネル漏えい

    電力(Pu)とする。

    キ スペクトル分析器の中心周波数を2⑴アに準じて試験周波数の下側の離調周波数に設

    定し、上側隣接チャネル漏えい電力と同様に下側隣接チャネル漏えい電力(Pl)の測

    定を行う。

  32. 第32ページ原文のこのページ

    ク 上側隣接チャネル漏えい電力比(=10log(Pu/Pc))及び下側隣接チャネル漏え

    い電力比(=10log(Pl/Pc))を算出する。

    ⑵ 隣接チャネル漏えい電力の絶対値の測定

    ア スペクトル分析器の設定を2⑴とし、中心周波数を2⑴アに準じて上側の離調周波数に設定する。

    イ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の上側隣接チャネル漏えい電力が最大となる

    方向に試験用空中線を配置する。

    ウ 探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値以下の場

    合は、当該探索された漏えい電力の最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

    エ ウにおいて許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑵とし、中心周波数を2⑴アに準じて試験周波数の上側の離調周波数に設定して掃引し、掃引周波数幅内の

    電力総和を算出する。

    オ 隣接チャネル漏えい電力の全放射面におけるTRPを求める。

    カ オで求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を上側隣接チャネル漏えい電力の測定値とする。

    キ スペクトル分析器の中心周波数を2⑴アに準じて試験周波数の下側の離調周波数に設

    定し、上側隣接チャネル漏えい電力と同様に下側隣接チャネル漏えい電力を求める。

    5 試験結果の記載方法

    上側隣接チャネル漏えい電力比及び下側隣接チャネル漏えい電力比の測定値又は上側隣接

    チャネル漏えい電力及び下側隣接チャネル漏えい電力の測定値を技術基準で規定する単位で

    離調周波数ごとに記載する。

    十

    五 隣接チャネル漏えい電力(2)(キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送

    波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図

    十四の項1に準ずる。

    2 測定器の条件等

    ⑴ 隣接チャネル漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア チャネル間隔の総和による中心周波数及び掃引周波数幅は、次表のとおりとする。

    チャネル間隔の総和中心周波数掃引周波数幅100MHz 試験周波数±100MHz

    97.58MHz 200MHz 試験周波数±200MHz

    195.16MHz 300MHz 試験周波数±300MHz

    295.16MHz 400MHz 試験周波数±400MHz

    395.16MHz 450MHz 試験周波数±450MHz

    443.89MHz 500MHz 試験周波数±500MHz

    495.16MHz 600MHz 試験周波数±600MHz

    595.16MHz 650MHz 試験周波数±650MHz

    643.89MHz 700MHz 試験周波数±700MHz

    695.16MHz 800MHz 試験周波数±800MHz

    795.16MHz

  33. 第33ページ原文のこのページ

    イ 分解能帯域幅 30kHz 以上3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 連続掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    コ 表示モード マックスホールド

    ⑵ 隣接チャネル漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数及び掃引周波数幅 ⑴アに準ずる。

    イ 分解能帯域幅 30kHz 以上3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 測定精度が保証される点数

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信する。

    ⑵ その他は、十四の項3に準ずる。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴及び⑵のとおりとする。

    ⑵ その他は、十四の項4に準ずる。

    5 試験結果の記載方法

    十四の項5に準ずる。

    十

    六 搬送波を送信していないときの電力(1)(一の搬送波を使用する装置又はキャリアアグ

    リゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器スペクトル分析器コンピュータ

    制御器試験機器制御用空中線外部試験装置

    2 測定器の条件等

    ⑴ 漏えい電力の探索時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 設備規則に規定する周波数範囲

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上3MHz 以下

  34. 第34ページ原文のこのページ

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード ポジティブピーク

    ⑵ 漏えい電力の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅 設備規則に規定する周波数範囲

    イ 分解能帯域幅 1MHz 以上3MHz 以下

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅の3倍程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ 入力レベル 最大のダイナミックレンジとなる値

    カ データ点数 測定精度が保証される点数

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 外部試験装置から試験信号を加える。

    ⑵ 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。

    ⑶ 空中線の指向性方向を固定する。

    ⑷ キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて送信を停止した状態とする。

    ⑸ キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置の場合は、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴とする。

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の漏えい電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

    ⑶ 探索された漏えい電力のEIRPの最大値に次表に示す参照帯域幅による分解能帯域幅

    換算値を加算した値が許容値以下の場合は、この値を測定値とする。

    チャネル間隔参照帯域幅50MHz

    47.52MHz 100MHz

    95.04MHz 200MHz

    190.08MHz 400MHz

    380.16MHz

    ⑷ ⑶において許容値を超える場合は、スペクトル分析器の設定を2⑵とし、掃引周波数幅

    内の全データについて参照帯域幅当たりの電力総和を算出する。

    ⑸ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の参照帯域幅当たりの漏えい電力が最大となる

    方向に試験用空中線を配置する。

    ⑹ 漏えい電力の全放射面におけるTRPを求めて測定値(バースト波の場合はバースト内

  35. 第35ページ原文のこのページ

    平均電力)とする。

    5 試験結果の記載方法

    搬送波を送信していないときの電力の測定値を技術基準で規定する単位で周波数ともに記

    載する。

    十七 搬送波を送信していないときの電力(2)(キャリアアグリゲーションを用いて連続する

    複数の搬送波を同時に使用する装置)

    1 測定系統図

    十六の項1に準じる。

    2 測定器の条件等

    十六の項2に準じる。

    3 試験機器の状態

    ⑴ 連続する複数の搬送波を同時に送信する。

    ⑵ その他は、十六の項3に準じる。

    4 測定操作手順

    十六の項4に準じる。

    5 試験結果の記載方法

    十六の項5に準じる。

    十

    八 副次的に発する電波等の限度

    1 測定系統図変調信号発生器試験機器スペクトル分析器コンピュータ試験機器制御用空中線外部試験装置

    2 測定器の条件等

    ⑴ 副次的に発する電波(以下、この表において「副次発射」という。)の探索時のスペク

    トル分析器は、次のように設定する。

    ア 掃引周波数幅

    (ア) 6GHz から 20GHz まで

    (イ) 20GHz から 40GHz まで

    (ウ) 40GHz から使用する周波数帯域の上限周波数の2倍まで

    イ 分解能帯域幅 1MHz

    ウ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    エ Y軸スケール 10dB/Div

    オ データ点数 400 点以上

    カ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    キ 掃引モード 単掃引

    ク 検波モード ポジティブピーク

  36. 第36ページ原文のこのページ

    ⑵ 副次発射の測定時のスペクトル分析器は、次のように設定する。

    ア 中心周波数 探索された副次発射の周波数

    イ 掃引周波数幅 0Hz

    ウ 分解能帯域幅 1MHz

    エ ビデオ帯域幅 分解能帯域幅と同程度

    オ Y軸スケール 10dB/Div

    カ データ点数 400 点以上

    キ 掃引時間 測定精度が保証される時間

    ク 掃引モード 単掃引

    ケ 検波モード RMS

    3 試験機器の状態

    ⑴ 制御器又は外部試験装置を用いて試験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信状態とする。

    ⑵ 連続受信状態にできない場合は、外部試験装置により試験信号を加え、試験周波数を一

    定の周期で間欠受信する状態とする。

    4 測定操作手順

    ⑴ スペクトル分析器の設定を2⑴とする。

    ⑵ EIRPの3次元走査を行い、試験機器の副次発射が最大となる方向に試験用空中線を

    配置する。ただし、外部試験装置を使用している場合は、当該外部試験装置により加えら

    れる試験信号を除く。

    ⑶ 探索された副次発射のEIRPの最大値が許容値以下の場合は、当該探索された最大値を測定値とする。

    ⑷ 探索された副次発射のEIRPが許容値を超える場合は、スペクトル分析器の中心周波

    数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして副

    次発射の周波数を求める。

    ⑸ スペクトル分析器の設定を2⑵とし、副次発射の全放射面におけるTRPを求めて測定

    値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

    5 試験結果の記載方法

    技術基準が異なる周波数帯ごとに最大の1波を周波数とともに、技術基準で規定する単位で記載する。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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