周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)2023-06-01令和5年総務省告示第202号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000884517.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)

令和5年総務省告示第202号

改正の関係

告示日
令和5年6月1日(2023-06-01)
告示番号
令和5年総務省告示第202号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 749 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:45

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百二号

    無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号(無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件)の一部を次のように改正する。

    令和五年六月一日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一 三 略]~ 四 設備規則第五十四条第二号から第二号の三まで及び第四号に規定する技術基準に係る簡易無線局にあつては 無線局運用規則第十四条第一項及び第二項 第二十条第一項 第二十三条第、、、二項及び第三項 第二十六条 第二十九条第二項 第三十条 第三十六条 第三十七条第一項、、、、、  、 第三十八条 第三十九条 第百二十七条 第百二十七条の三第一項 第百二十七条の四並び、、、、に第百二十八条第一項の規定にかかわらず それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若、  しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。 ~[五 九 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [一 三 同左]~ 四 設備規則第五十四条第二号及び第四号に規定する技術基準に係る簡易無線局にあつては 無、  線局運用規則第十四条第一項及び第二項 第二十条第一項 第二十三条第二項及び第三項 第、、、  二十六条 第二十九条第二項 第三十条 第三十六条 第三十七条第一項 第三十八条 第三、、、、、、  十九条 第百二十七条 第百二十七条の三第一項 第百二十七条の四並びに第百二十八条第一、、、  項の規定にかかわらず それぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報、その他の事項の送信を行うことができる。 ~[五 九 同左]

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