周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)
令和5年総務省告示第202号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000884517.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百二号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第十八条の二の規定に基づき、昭和三十七年郵政省告示第三百六十一号(無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件)の一部を次のように改正する。令和五年六月一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。一頁
改正後
[一三略]~、、、、、、、、、、、、、、しくは応答又は通報その他の事項の送信を行うことができる。~[五九略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一三
同左]~四設備規則第五十四条第二号から第二号の三まで及び第四号に規定する技術基準に係る簡易無四設備規則第五十四条第二号及び第四号に規定する技術基準に係る簡易無線局にあつては無、線局にあつては無線局運用規則第十四条第一項及び第二項第二十条第一項第二十三条第線局運用規則第十四条第一項及び第二項第二十条第一項第二十三条第二項及び第三項第、、、二項及び第三項第二十六条第二十九条第二項第三十条第三十六条第三十七条第一項二十六条第二十九条第二項第三十条第三十六条第三十七条第一項第三十八条第三、、、、、、第三十八条第三十九条第百二十七条第百二十七条の三第一項第百二十七条の四並び十九条第百二十七条第百二十七条の三第一項第百二十七条の四並びに第百二十八条第一、、、に第百二十八条第一項の規定にかかわらずそれぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若項の規定にかかわらずそれぞれ当該設備に適合した方法により呼出し若しくは応答又は通報、その他の事項の送信を行うことができる。~[五九同左]二頁