デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第375号)
令和5年総務省告示第375号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000911408/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000911408.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百七十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十七号(電波法施行規則第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十一月十日
総務大臣 鈴木 淳司
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途[1 略] 2 設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局 一 周波数 電波の型式 用途 一、八八五・二四八㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数であって、 一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたもの [略] [略] 3 設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・ 直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局 周波数 電波の型式 用途 一、八九一㎒、一、八九七・四㎒、一、八九九・一㎒、一、八九九・二㎒、一、九〇一㎒、一、九〇九・一㎒、一、九一一・六㎒及び一、九一四・一㎒ [略] [略] [二・三 略] ↲
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[1 同上] 2 [同上]一 [同上]周波数 電波の型式 用途 一、八 九五・六一六㎒、 一、八九七・三四四㎒、一、八九九・〇七二㎒、 一、九〇〇・八㎒、一、九〇二・五二八㎒及び一、九〇四・二五六㎒[ 同上][ 同上]3 [同上] 周波数 電波の型式 用途 一、八九一㎒、一、八九七・四㎒、一、八九九・一㎒、一、八九九・二㎒、一、九〇一㎒及び一、九一四・一㎒ [ 同上][ 同上][二・三 同上]