第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を変更する件(令和5年総務省告示第177号)
令和5年総務省告示第177号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000875737.pdf
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○総務省告示第百七十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三十四号(第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日)から施行する。
令和五年四月十四日次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
総務大臣松本剛明一頁
第四章特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項第四章[同上]変更後変更前[一・二略]三本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第三項及び別表第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。1法第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第三項及び別表第一に規定する事項[一・二同上]三本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。1法第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に規定する事項にあっては、次号㈠の希望する周波数の範囲ごとに開設計画に記載すること。
にあっては、次号㈠の希望する周波数の範囲ごとに開設計画に記載すること。
[2略][四~十六略]備考表中の[]の記載は注記である。
[2同上][四~十六同上]二頁