電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第429号)
令和5年総務省告示第429号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000919154/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000919154.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百二十九号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
[一・二 略] 三 施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲 げる通信の用に供するもの 1 六㎓帯子局(六㎓帯親局(五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下の周波数の電波を使用す る無線局であって、他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無 線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下 同じ。)に制御される無線局をいう。)(直交周波数分割多重方式を用いる無線設備であっ て一㎒の帯域幅における等価等方輻射電力が次のいずれかであるものを使用するものに限る 。)の通信の相手方が六㎓帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である 通信 ㈠ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一〇ミリワット以下であること。 ㈡ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、五ミリワット以下であ ること。 ㈢ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、二・五ミリワット以下であること。 ㈣ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット 以下であること。 ㈤ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワ ット以下であること。 2 六㎓帯無線局(五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局で あって、直交周波数分割多重方式を用いる無線設備であって一㎒の帯域幅における等価等方 輻射電力が次のいずれかであるものを使用するものをいう。以下同じ。)であって法第百三 条の六第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により運用することができる無線局の無線設備と同一の筐体に収められた無線設備を使用するものと他の六㎓帯無線局との間の 通信 ㈠ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること 。 ㈡ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット 以下であること。 ㈢ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・三一二五ミリワッ ト以下であること。 ㈣ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・一五六二五ミリ ワット以下であること。 ㈤ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・〇七八一二五 ミリワット以下であること。
改正前
[一・二
同上][新設]