電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第429号)
令和5年総務省告示第429号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000919154.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百二十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁
改正後
[一・二略]三施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの1六㎓帯子局(六㎓帯親局(五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局であって、他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局をいう。)(直交周波数分割多重方式を用いる無線設備であって一㎒の帯域幅における等価等方輻射電力が次のいずれかであるものを使用するものに限る。)の通信の相手方が六㎓帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信㈠ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一〇ミリワット以下であること。㈡ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、五ミリワット以下であること。㈢ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、二・五ミリワット以下であること。㈣ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。㈤ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット以下であること。2六㎓帯無線局(五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局であって、直交周波数分割多重方式を用いる無線設備であって一㎒の帯域幅における等価等方輻射電力が次のいずれかであるものを使用するものをいう。以下同じ。)であって法第百三条の六第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により運用することができる無線局の無線設備と同一の筐体に収められた無線設備を使用するものと他の六㎓帯無線局との間の通信㈠ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。㈡ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット以下であること。㈢ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・三一二五ミリワット以下であること。㈣ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・一五六二五ミリワット以下であること。㈤ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・〇七八一二五ミリワット以下であること。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一・二
同上][新設]二頁