電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第429号)2023-12-22令和5年総務省告示第429号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000919154.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第429号)

令和5年総務省告示第429号

告示日
令和5年12月22日(2023-12-22)
告示番号
令和5年総務省告示第429号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 1,262 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:38:41+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の三の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十八号(電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一・二三施行規則第六条第四項第四号⑷に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、次に掲げる通信の用に供するもの1六㎓帯子局(六㎓帯親局(五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局であって、他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の定その他の当該他の無線局の制御を行うものをいう。以下同じ。)に制御される無線局をいう。)(直交周波数分割多重方式を用いる無線設備であって一㎒の帯域幅における等価等方輻射電力が次のいずれかであるものを使用するものに限る。)の通信の相手方が六㎓帯親局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)である通信㈠ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一〇ミリワット以下であること。㈡ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、五ミリワット以下であること。㈢ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、二・五ミリワット以下であること。㈣ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。㈤ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット以下であること。2六㎓帯無線局(五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下の周波数の電波を使用する無線局であって、直交周波数分割多重方式を用いる無線設備であって一㎒の帯域幅における等価等方輻射電力が次のいずれかであるものを使用するものをいう。以下同じ。)であって法第百三条の六第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により運用することができる無線局の無線設備と同一の筐体に収められた無線設備を使用するものと他の六㎓帯無線局との間の通信㈠ 占有周波数帯幅が二〇㎒以下の送信装置の場合は、一・二五ミリワット以下であること。㈡ 占有周波数帯幅が二〇㎒を超え四〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・六二五ミリワット以下であること。㈢ 占有周波数帯幅が四〇㎒を超え八〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・三一二五ミリワット以下であること。㈣ 占有周波数帯幅が八〇㎒を超え一六〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・一五六二五ミリワット以下であること。㈤ 占有周波数帯幅が一六〇㎒を超え三二〇㎒以下の送信装置の場合は、〇・〇七八一二五ミリワット以下であること。備考表中の[の記載及び対象規定の重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一・二同上[新設]二

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