政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(令和5年総務省告示第268号)2023-08-09令和5年総務省告示第268号総務省自治行政局選挙部管理課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000895636.pdf
告示改正総務省

政見放送及び経歴放送実施規程の一部を改正する件(令和5年総務省告示第268号)

令和5年総務省告示第268号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年8月9日(2023-08-09)
告示番号
令和5年総務省告示第268号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部管理課
本文
3 ページ / 513 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:40

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十八号

    公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十一条の四第一項、第二項及び第五項の規定に基づき、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)の一部を次のように改正する。

    令和五年八月九日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

    定の破線で囲んだ部分のように改める。

    1

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第一(第二条関係)   衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙にお  いて政見放送を行うことができる基幹放送事業者
    区分テレビジョン放送ラジオ放送
    [略][略][略]
    栃木県株式会社とちぎテレビ株式会社栃木放送株式会社エフエム栃木
    [略][略][略]
    [備考 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    別表第一(第二条関係)   衆議院小選挙区選出議員の選挙、参議院選挙区選出議員の選挙又は都道府県知事の選挙にお  いて政見放送を行うことができる基幹放送事業者
    ラジオ放送
    区分テレビジョン放送
    [同上][同上][同上]
    栃木県株式会社とちぎテレビ株式会社栃木放送
    [同上][同上][同上]
    [備考 同上]
    2
  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、公布の日から施行する。

    3

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