電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件(令和5年総務省告示第175号)
令和5年総務省告示第175号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000875919.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百七十五号放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二百十七条第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十四号(電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日)から施行する。令和五年四月十四日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
三提出することができる書類は、次のとおりとする。5 略][1~ 1規則第九十一条の二第一項の規定に基づく別表第二十一号の二の様1 6式の表の部分6 [略]1 7~ 5規則第百九十八条第四項の規定に基づき報告する書類5 7規則第二百三条の二第一項の規定に基づく別表第六十四号の二の様5 8式の表の部分[略]5 9備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
三提出することができる書類は、次のとおりとする。5
同上][1~ 1[新設]1 65[同上]~ 5規則第百九十八条第二項の規定に基づき報告する書類56[新設]57[同上]二頁