衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第421号)
令和5年総務省告示第421号
原文
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○総務省告示第四百二十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の二第一項第五号及び第二項第五号並びに別表第三号の 1 3 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
一
、航空機がホーミングするためHz 又は四〇六・〇四 M Hz 及Hz 並びに位置に関する信号にF一D電波一六一・九七五 M を使用するものであること。
、四〇六・〇三七 M Hz Hz 四〇六・〇三一 M の信号にA三X電波一二一・五 M び一六二・〇二五 M Hz 、Hz 、四〇六・〇二八 M Hz 1人工衛星向けの信号にG一B電波又はG一D電波四〇六・〇二五 M 、四〇六・〇二八又はG一D電波四〇並びに位置に関を使用するものであること。
Hz Hz 及び一六二・〇二五 M 、航空機がホーミングするための信号にA三X電波一二一・五 M Hz 六・〇五 M する信号にF一D電波一六一・九七五 M Hz Hz Hz Hz 、次の条件に適合すること。1人工衛星向けの信号にG一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五 M 、四〇六・〇三七 M 若しくは四〇六・〇四 M 、四〇六・〇三一 M MHz Hz [2略]3G一D電波を使用する人工衛星向け装置は、次の条件に適合するものであること。 ㈠ 前号㈠及び㈡に掲げるもの[㈡・㈢ 略] ㈣ 送信信号は、次の条件に適合するものであること。[⑴略][2同上]3[同上] ㈠ 前号㈠、㈡及び㈤に掲げるもの[㈡・㈢ 同上] ㈣ [同上][⑴同上]⑵自己診断モードで送信する信号の送信時間は一〇〇〇ミリ秒(許容偏差は、( ±)一ミリ秒とする。)であり、かつ、送信回数は一回であること。このうち、人工衛星向けの信号に前置する信号の送信時間は、一六六・七ミリ秒であること。
⑵自己診断モードで送信する各信号の送信継続時間は三秒以内とし、かつ、送信回数は一回であること。
[⑶・⑷略][4・5略][三略]別図帯域外領域における不要発射の強度の許容値[1略]2G1D電波を使用する人工衛星向け信号[略]注1:送信バースト時間内の平均等価等方輻射電力とする。注2:帯域外発射は総送信電力の1%未満に制限されなければならない。
備考表中の[]の記載は注記である。
[⑶・⑷同上][4・5同上][三同上]別図帯域外領域における不要発射の強度の許容値[1同左]2G1D電波を使用する人工衛星向け信号[同左]注:送信バースト時間内の平均等価等方輻射電力とする。
二[一略]二設備規則第四十五条の二第一項の衛星非常用位置指示無線標識は、前項に掲げるもののほか[一同上]二[同上]改正後改正前
附則(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2電波法施行規則等の一部を改正する省令 ( 令和四年総務省令第六十三号 ) 附則第二項の規定により型式検定合格の効力を有するとされた衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものに係る当該合格の効力については、その設置が継続する限り、なおその効力を有する。
3電波法施行規則等の一部を改正する省令附則第三項の規定の適用がある衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件については、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。
三