設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第422号)
令和5年総務省告示第422号
原文
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○総務省告示第四百二十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の三の五
第四号及び別表第三号の 1 3 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百七号(設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
一
、航空機がホーミングするための信号にA三X電波一二Hz 又は四〇六・〇四 M Hz を使Hz 及び一六二・〇二五 M Hz 並びに位置に関する信号にF一D電波一六一・九七五 M 〇六・〇三七 M 一・五 M 用するものであること。
Hz 、四Hz 、四〇六・〇三一 M Hz [一~四同上]五人工衛星向けの信号にG一B電波又はG一D電波四〇六・〇二八 M 、四〇六・〇三一、航空機がホHz Hz Hz [一~四略]五人工衛星向けの信号にG一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二八 M 若しくは四〇六・〇四 M 、四〇六・〇三七 M 又はG一D電波四〇六・〇五 M MHz Hz 並びに位置に関する信号にF一D電波一六を使用するものであること。
Hz Hz ーミングするための信号にA三X電波一二一・五 M 及び一六二・〇二五 M 一・九七五 M Hz 六G一B電波を使用する人工衛星向け装置は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第二項第二号㈠から㈥までに掲げる各条件に適合するものであること。
六G一B電波を使用する人工衛星向け装置は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第二項第二号㈠から㈥まで(㈥⑷は除く。)に掲げる各条件に適合するものであること。
[七・八略]九F一D電波を使用する装置は、告示第千二百二十五号第二項第五号に掲げる各条件に適合す[七・八同上][新設]るものであること。
[別表略][別表同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。
改正後改正前
附則(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2電波法施行規則等の一部を改正する省令 ( 令和四年総務省令第六十三号 ) 附則第二項の規定により型式検定合格の効力を有するとされた衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものに係る当該合格の効力については、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
3電波法施行規則等の一部を改正する省令附則第三項の規定の適用がある衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件については、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。
三