電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第428号)2023-12-22令和5年総務省告示第428号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000919153.pdf
告示改正総務省

電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第428号)

令和5年総務省告示第428号

改正の関係

告示日
令和5年12月22日(2023-12-22)
告示番号
令和5年総務省告示第428号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
3 ページ / 808 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:38

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十八号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年十二月二十二日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

     法第四条の二第二項の規定により法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。 [一~三 略] 四 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 IEEE802.11ah 2 IEEE802.11ax 3 IEEE802.11be 4 IEEE802.15.4 5 IEEE802.15.4g [五~十 略]

    改正前

     [同上]  [ 一~三 同上] 四 米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 IEEE802.11ah 2 IEEE802.11ax [新設]3 IEEE802.15.4 4 IEEE802.15.4g [五~十 同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    2 この告示の施行の日から米国電気電子学会において IEEE802.11beが成立するまでの間における令

    和元年総務省告示第二百六十三号第四項の規定の適用については、同項第三号中「 IEEE802.11be」

    とあるのは、「 IEEE802.11be( Draft 3.0以降)」とする。

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