電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件
令和1年総務省告示第263号
当サイトの収録済み資料から確認できた改正履歴です。収録していない改正がありえるため、 改正の全てではありません。効力・現在の内容は必ず原文で確認してください。
注記の詳細(照合上の注意 2 件)
- このうち 1 件は、1本の PDF に入った告示の切り分け・番号の照合が済んでいない資料に由来します。
- 1件は、掲載一覧の題名と本文とで改正の相手が食い違っています(本文を採っています)。
- 収録全体では、改正・廃止の相手を本文から読み取れなかった宣言が66 件あり、どの系譜にも入れていません。
- 改正の相手は告示本文の宣言文から機械的に読み取っています(人による確認は未了)。
- 収録内の最新改正日
- 2023-12-22
- 確認できた改正
- 4 件(一部改正 4・全部改正 0)
- 制定告示
- 収録あり
改正の履歴
- 制定令和元年総務省告示第263号
- 一部改正題名と本文で相手が不一致令和2年総務省告示第237号
- 一部改正照合未了令和2年総務省告示第378号
- 一部改正令和4年総務省告示第304号
- 一部改正令和5年総務省告示第428号
制定時の全文
制定告示(令和元年総務省告示第263号)を PDF から機械的に抽出したものです。 その後の改正は反映していません。1本の PDF に 19 本の告示が入っているため、この告示の部分だけを切り出しています。
制定時の全文を開く
○総務省告示第二百六十三号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を次のように定め、電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。
令和元年十一月二十日
総務大臣 高市 早苗
法第四条の二第二項の規定により法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。
一 法第三章に定める技術基準
二 国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1450-5 に定める技術基準及び米国電気電子学会が定め
る規格のうち、次のいずれかのもの
1 IEEE802.11b
2 IEEE802.11a
3 IEEE802.11g
4 IEEE802.11n
5 IEEE802.11ac
6 IEEE802.11ad
7 IEEE802.11ax( Draft 1.0 から Draft 4.0 まで)
三 Bluetooth SIG が定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1 から Version
5.1 までのいずれかのもの
四 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4
五 一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、 ARIB STD-T107 又は ARIB STD-T108 六 LoRa Alliance が定める規格のうち、 LoRaWAN AS923 七 Sigfox S.A.が定める規格のうち、 Sigfox RC3
八 国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告 G.9959 に定める技術基準
九 米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4g 十 XGP フォーラムが定める規格のうち、 A-GN6.00
十一 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI TS 103 357 Lfour family
十二 欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI EN 302 264 又は ETSI EN 303 360