平成元年総務省告示第263号(電波法第4条の2第7項の規定に基づく同条第2項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第237号)
令和2年総務省告示第237号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000701863.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第二百三十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年八月六日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
法第四条の二第二項の規定により法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準は、次のいずれかに該当するものとする。[一略]二国際電気通信連合無線通信部門の勧告 M.1450-5に定める技術基準及び米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの[1~6略][削る]三 Bluetooth SIGが定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1以降四米国電気電子学会が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 IEEE802.11ax2 IEEE802.15.43 IEEE802.15.4g[五~八略][削る]九[略]十欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、次のいずれかのもの1 ETSI TS 103 357 Lfour family2 ETSI EN 302 2643 ETSI EN 303 360[削る]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[
同上][一同上]二[同上][1~6同上]7IEEE802.11ax( Draft 1.0から Draft4.0まで)三 Bluetooth SIGが定める規格のうち、 Bluetooth Core Specification Version 2.1からVersion 5.1までのいずれかのもの四米国電気電子学会が定める規格のうち、 IEEE802.15.4[新設][五~八同上]九米国電気電子学会が定める規格のうち、IEEE802.15.4g十[同上]十一欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、 ETSI TS 103 357 Lfour family[新設]十二欧州電気通信標準化機構が定める規格のうち、ETSI EN 302 264又はETSI EN 303 360附則1この告示は、公布の日から施行する。2米国電気電子学会において、 IEEE802.11axが成立するまでの間、第四項第一号中「 IEEE802.11ax」を「 IEEE802.11ax( Draft 1.0以降)」と読み替えて適用する。