捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第423号)2023-12-22令和5年総務省告示第423号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000918709.pdf
告示改正総務省

捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第423号)

令和5年総務省告示第423号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年12月22日(2023-12-22)
告示番号
令和5年総務省告示第423号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
3 ページ / 663 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:38

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十三号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第五百六十五号(捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年十二月二十二日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

    一

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 空中線電力の許容偏差は、(-)三デシベルから(+)一・五デシベルまでであること。た  だし、測定時においては、不確かさは( ±)二・五デシベルを考慮することができる。 [二・三 略][別図1~別図3 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 空中線電力の許容偏差は、(-)三デシベル以内であること。 [二・三 同上][別図1~別図3 同左]二

  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。

    (経過措置)

    2 電波法施行規則等の一部を改正する省令 ( 令和四年総務省令第六十三号 ) 附則第二項の規定によ

    り型式検定合格の効力を有するとされた衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識で

    あって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものに係る当該合格の効力につい

    ては、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。

    3 電波法施行規則等の一部を改正する省令附則第三項の規定の適用がある衛星非常用位置指示無線

    標識の技術的条件については、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。

    三

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