捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第423号)
令和5年総務省告示第423号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000918709.pdf
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○総務省告示第四百二十三号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項及び第四十五条の三の三の二第五号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第五百六十五号(捜索救助用位置指示送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十二月二十二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
一
一空中線電力の許容偏差は、(-)三デシベルから(+)一・五デシベルまでであること。た一空中線電力の許容偏差は、(-)三デシベル以内であること。
改正後改正前だし、測定時においては、不確かさは( ±)二・五デシベルを考慮することができる。
[二・三略][別図1~別図3略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[二・三同上][別図1~別図3同左]二
附則(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2電波法施行規則等の一部を改正する省令 ( 令和四年総務省令第六十三号 ) 附則第二項の規定により型式検定合格の効力を有するとされた衛星非常用位置指示無線標識及び衛星位置指示無線標識であって、航海情報記録装置又は簡易型航海情報記録装置を備えるものに係る当該合格の効力については、当該設置が継続する限り、なおその効力を有する。
3電波法施行規則等の一部を改正する省令附則第三項の規定の適用がある衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件については、この告示の施行後においても、その設置が継続する限り、なお従前の例による。
三