平成十八年総務省告示第四百五十二号(第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第二十二条第一項第四号に規定する総務大臣が別に定める事由を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第211号)
令和5年総務省告示第211号
原文
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○総務省告示第二百十一号
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号)第二十二条第一項第四号の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四百五十二号(基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則第二十二条第一項第四号に規定する総務大臣が別に定める事由を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年六月二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
11頁
改正後改正前[一略][一同上]二第一種負担金を納付すべき接続電気通信事業者等が納付期限までにその第一種負担金の全部又は一部を納付しない場合であって、支援機関が交付期限までに第一種適格電気通信事業者に二負担金を納付すべき接続電気通信事業者等が納付期限までにその負担金の全部又は一部を納付しない場合であって、支援機関が交付期限までに適格電気通信事業者に対して交付金を交付対して第一種交付金を交付するために支援機関の収支予算書に記載された借入限度額まで借入れをしてもなお不足があると見込まれるときするために支援機関の収支予算書に記載された借入限度額まで借入れをしてもなお不足があると見込まれるとき
備考表中の[]の記載は注記である。
2頁