周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第432号)2023-12-22令和5年総務省告示第432号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000919190.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第432号)

令和5年総務省告示第432号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年12月22日(2023-12-22)
告示番号
令和5年総務省告示第432号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室 総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 711 文字
取得日時
2026-08-19 09:38

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百三十二号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。

    令和五年十二月二十二日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第2 周波数割当表[1~7 略]周波数割当表[第1表~第3表 略][国内周波数分配の脚注 略][別表1-1~別表8-4 略]別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波数表 [略] 5925MHzを超[略][略] え6425MHz以占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz 下の周波数のえ160MHz以下の無線設備 電波を使用す占有周波数帯幅が160MHzを超6105MHz 6265MHz る無線設備え320MHz以下の無線設備 [略][略][別表8-6~別表11-3 略][国際周波数分配の脚注 略]第2 周波数割当表[1~7 同左]周波数割当表[第1表~第3表 同左][国内周波数分配の脚注 同左][別表1-1~別表8-4 同左]別表8-5 5.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周波数表 [同左] 5925MHzを超[同左][同左] え6425MHz以占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz 6185MHz 6345MHz 下の周波数のえ160MHz以下の無線設備 電波を使用す る無線設備 [同左][同左][別表8-6~別表11-3 同左][国際周波数分配の脚注 同左]
    備考 表中[ ]の記載は注記である。

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