令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第302号)2023-08-29令和5年総務省告示第302号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000899390.pdf
告示改正総務省

令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第302号)

令和5年総務省告示第302号

告示日
令和5年8月29日(2023-08-29)
告示番号
令和5年総務省告示第302号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 428 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:40:15+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表左欄に掲げる無線局の種類に係る周波数の範囲はそれぞれ同表右欄に掲げるものとす[同左]、る。無線局の種類周波数の範囲電気通信業務用基地局(電波法(昭和⑴ 770MHzを超え803MHz以下25年法律第131号)第6条第8項第2[⑵⒂]~号に規定する電気通信業務用基地局を。。いう以下じ)[略][][注1・2備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    無線局の種類周波数の範囲[同左]⑴ 773MHzを超え803MHz以下[⑵⒂同左]~][同左][注1・2同左

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