令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第302号)
令和5年総務省告示第302号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000899390.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年八月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局の種類に係る周波数の範囲はそれぞれ同表右欄に掲げるものとす[同左]、る。無線局の種類周波数の範囲電気通信業務用基地局(電波法(昭和⑴ 770MHzを超え803MHz以下25年法律第131号)第6条第8項第2[⑵⒂略]~号に規定する電気通信業務用基地局を。。いう以下同じ)[略][略][注1・2略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
無線局の種類周波数の範囲[同左]⑴ 77
3MHzを超え803MHz以下[⑵⒂同左]~[同左][同左][注1・2同左]