令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第302号)
令和5年総務省告示第302号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000899390/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000899390.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年八月二十九日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
次の表左欄に掲げる無線局の種類に係る周波数の範囲は それぞれ同表右欄に掲げるものとす る 。 、 無線局の種類 周波数の範囲 電気通信業務用基地局(電波法(昭和25年法律第131号)第6条第8項第2号に規定する電気通信業務用基地局を。。いう 以下同じ ) ⑴ 770MHzを超え803MHz以下 [⑵ ⒂ 略]~ [略] [略] [注1・2 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同左]無線局の種類周波数の範囲[同左]⑴ 773MHzを超え803MHz以下[⑵ ⒂同左]~[同左][ 同左][注1・2 同左]