電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第417号)2023-12-19令和5年総務省告示第417号総務省総合通信基盤局料金サービス課消費者契約適正化推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000918552.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第417号)

令和5年総務省告示第417号

告示日
令和5年12月19日(2023-12-19)
告示番号
令和5年総務省告示第417号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局料金サービス課消費者契約適正化推進室
本文
2 ページ / 1,169 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:39:00+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百六号(電気通信事業法第二十六条第一項各号の電気通信役務を指定する件)の一部を次のように改正し、令和六年一月一日から施行する。令和五年十二月十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。[一]二無線インターネット専用サービス携帯電話の役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八、第四十九条の二十九若しくは第四十九条の二十九の二で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供されるものであって、当該音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの[三~五][2~4備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    1[同上][同上]二無線インターネット専用サービス携帯電話の役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて、又は一端が利用者の電気通信設備と接続される無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八若しくは第四十九条の二十九で定める条件に適合する無線設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する役務及び当該役務の提供に用いられる無線端末系伝送路設備を用いて提供されるインターネット接続サービスの役務であって、当該無線端末系伝送路設備の一端に接続される利用者の電気通信設備(次号において「無線利用者設備」という。)によって音声伝送役務(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用して提供されるものであって、当該音声伝送携帯電話番号の指定を受けて提供されるもの又は当該指定を受けた電気通信事業者から卸電気通信役務の提供を受けることにより提供されるものに限る。)の提供を受けないもの[三~五同上][2~4同上

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