端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第374号)2023-11-10令和5年総務省告示第374号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000911357.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第374号)

令和5年総務省告示第374号

改正の関係

告示日
令和5年11月10日(2023-11-10)
告示番号
令和5年総務省告示第374号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 2,955 文字
取得日時
2026-08-19 09:39

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 3 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十四第号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年十一月十日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前
    [一 略]二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設 備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法  [一~七 略]  七の二 時分割多元接続方式広帯域デジ[⑴ 略]   タルコードレス電話の無線局の無線設⑵ 時分割多元接続方式広帯域デジタル   備コードレス電話の親機の無線設備及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外の無線設備にあっては、電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が一フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。  七の三 時分割・直交周波数分割多元接⑴ 占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇   続方式デジタルコードレス電話の無線㎑の無線設備については、アからウの場   局の無線設備合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。ア 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射[一 同上]二 [同上][同上][同上]  [一~七 同上]  七の二 [同上][⑴ 同上]⑵ 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の無線設備及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機以外の無線設備にあっては、電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。  七の三 [同上]⑴ [同上]ア 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射
  3. 第3ページ原文のこのページ

      するために使用するサブフレームにお  いて、通信の相手方以外の無線局が発  射する電波による受信電力が、一フ  レーム以上にわたり(-)六八デシベ  ル(一ミリワットを〇デシベルとす  る。)以下である場合 イ 時分割・直交周波数分割多元接続方  式デジタルコードレス電話の親機及び  子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射する  ために使用するサブフレームにおい  て、通信の相手方以外の無線局が発射  する電波による受信電力が、一フレー  ム以上にわたり、(-)六二デシベル  (一ミリワットを〇デシベルとす  る。)以下である場合 [ウ 略]⑵ 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇 ㎑又は一〇㎒の無線設備については、ア からウの場合に判定を行う。なお、空中 線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシ ベルまでの空中線電力の低下分を受信電 力に加えることができる。 ア 時分割・直交周波数分割多元接続方  式デジタルコードレス電話の親機(子  機のキャリアセンスを代行するものに  限る。)にあっては、その電波を発射  するために使用するサブフレームおい  て、通信の相手方以外の無線局が発射  する電波による受信電力が、一フレー  ム以上にわたり(-)六四デシベル  (一ミリワットを〇デシベルとす  る。)以下である場合 イ 時分割・直交周波数分割多元接続方  式デジタルコードレス電話の親機及び  するために使用するサブフレームにお  いて、通信の相手方以外の無線局が発  射する電波による受信電力が、連続す  る二フレーム以上にわたり(-)六八  デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合 イ 時分割・直交周波数分割多元接続方  式デジタルコードレス電話の親機及び  子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射する  ために使用するサブフレームにおい  て、通信の相手方以外の無線局が発射  する電波による受信電力が、連続する  二フレーム以上にわたり、(-)六二  デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合 [ウ 同上]⑵ 占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇 ㎑の無線設備については、アからウの場 合に判定を行う。なお、空中線電力の低 下分を空中線の利得で補うもの以外の場 合にあっては、最大二〇デシベルまでの 空中線電力の低下分を受信電力に加える ことができる。 ア 時分割・直交周波数分割多元接続方  式デジタルコードレス電話の親機(子  機のキャリアセンスを代行するものに  限る。)にあっては、その電波を発射  するために使用するサブフレームおい  て、通信の相手方以外の無線局が発射  する電波による受信電力が、連続する  二フレーム以上にわたり(-)六四デ  シベル(一ミリワットを〇デシベルと  する。)以下である場合 イ 時分割・直交周波数分割多元接続方  式デジタルコードレス電話の親機及び
  4. 第4ページ原文のこのページ

    子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、一フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合[ウ 略]  [八~十一 略][三 略]四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。 [1・2 略] 3 次に掲げる無線設備の装置  [㈠ 略]  ㈡ 空中線(四一〇㎒を超え四三〇㎒以下、四四〇㎒を超え四七〇㎒以下及び一、二一五㎒を超え一、二六〇㎒以下の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用   及びデータ伝送用の特定小電力無線局の無線設備の装置に限る。)  ㈢~㈦ [略] [4 略][五 略]子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合[ウ 同上]  [八~十一 同上][三 同上]四 [同上] [1・2 同上] 3 [同上]  [㈠ 同上]  [新設]  ㈡~㈥ [同上] [4 同上][五 同上]
    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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