電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第377号)
令和5年総務省告示第377号
原文
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○総務省告示第三百七十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和五年十一月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる総務大臣鈴木淳司規定の傍線を付した部分のように改める。
一頁
改正後改正前[一~八略]九施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(施行規則第六条の二の四第三号に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。
[イ略][一~八同上]九[同上][イ同上]ロ一、八九一㎒、一、八九九・一㎒、一、九〇九・一㎒、一、九一一・六㎒又は一、九一四・一㎒の周波数の電波を使用するものであって、主として同一の構内又はそれに準ずるロ一、八九一㎒、一、八九九・一㎒又は一、九一四・一㎒の周波数の電波を使用するものであって、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるものに場所において固定して使用されるものにあっては二〇〇ミリワット以下、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。
あっては二〇〇ミリワット以下、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。
ハ一、八八五・二四八㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数の電波であって、一、八八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものにあっては二四〇ミリワット以下であること。
ハ一、八九五・六一六㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数の電波であって、一、八九五・六一六㎒及び一、八九五・六一六㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものにあっては二四〇ミリワット以下であること。
備考表中の[]の記載は注記である。
二頁