電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第377号)2023-11-10令和5年総務省告示第377号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000911410.pdf
告示改正総務省

電波法施行規則第6条の2の4に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件の一部を改正する件 (令和5年総務省告示第377号)

令和5年総務省告示第377号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和5年11月10日(2023-11-10)
告示番号
令和5年総務省告示第377号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課 総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 866 文字
取得日時
2026-08-19 09:39

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七十七号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和五年十一月十日

    総務大臣 鈴木 淳司

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前
    [一~八 略]九 施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(施行規則第六条の二の四第三号に掲げる周波 数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること 。 [イ 略] ロ 一、八九一㎒、一、八九九・一㎒、一、九〇九・一㎒、一、九一一・六㎒又は一、九一  四・一㎒の周波数の電波を使用するものであって、主として同一の構内又はそれに準ずる  場所において固定して使用されるものにあっては二〇〇ミリワット以下、主として同一の  構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇  ミリワット以下であること。 ハ 一、八八五・二四八㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数の電波であって、一、八  八五・二四八㎒及び一、八八五・二四八㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものにあっては二四〇ミリワット以下であること。[一~八 同上]九 [同上] [イ 同上] ロ 一、八九一㎒、一、八九九・一㎒又は一、九一四・一㎒の周波数の電波を使用するものであって、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定して使用されるものに  あっては二〇〇ミリワット以下、主として同一の構内又はそれに準ずる場所において固定  して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。 ハ 一、八九五・六一六㎒以上一、九〇四・二五六㎒以下の周波数の電波であって、一、八  九五・六一六㎒及び一、八九五・六一六㎒に一、七二八㎑の整数倍を加えたものにあっては二四〇ミリワット以下であること。
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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