周波数割当計画の一部を変更する件(令和5年総務省告示第201号) ・無線局運用規則の規定により、無線局が同規則の規定によることが困難であるか不合理である場合の当該無線局の通信方法の特例を定める等の件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第202号) ・呼出名称記憶装置を装置しなければならない簡易無線局及びその呼出名称記憶装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第203号) ・簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第204号) ・簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件(令和5年総務省告示第205号)
令和5年総務省告示第205号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000884520.pdf
AI要約
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○総務省告示第二百五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、簡易無線局の周波数及び空中線電力を次のとおり定める。
なお、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)は、廃止する。
令和五年六月一日一無線操縦発振器を使用する簡易無線局総務大臣松本剛明二七・〇四八二七・一二MHz 二七・一三六二七・一五二MHz MHz MHz 周波数空中線電力電波の型式一・〇ワットA一D又はA二D〇・五ワット〇・五ワット一・〇ワット二一五〇帯(一四二を超え一七〇以下の周波数帯をいう。)又は四〇〇帯(三三五・四MHz MHz MHz MHz MHz を超え四七〇以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項から第五項MHz までに掲げるものを除く。)
一頁
周波数空中線電力電波の型式一五四・四五以上一五四・六一以下の周波五ワット以下F二DF三E数であって一五四・四五及び一五四・四五MHz MHz に二〇の自然数倍を加えたものkHz MHz 四六五・〇三七五以上四六五・一五以下の周波数であって、四六五・〇三七五及び四六MHz 五・〇三七五に一二・五の自然数倍を加えkHz MHz たもの四六八・五五以上四六八・八五以下の周波数であって、四六八・五五及び四六八・五五MHz MHz に一二・五の自然数倍を加えたものMHz MHz MHz MHz kHz MHz MHz MHz 三三四七・七を超え三五一・九以下の周波数の電波を使用する簡易無線局(第四項に掲げるものを除く。)
周波数空中線電力電波の型式三四八・五六二五以上三四八・七七五以下一ワット以下MHz MHz の周波数であって、三四八・五六二五及び三MHz F二BF二C二頁
四八・五六二五に一二・五の自然数倍を加MHz kHz えたもの三四八・七八七五MHz 三四八・八MHz 一ワット以下F二DF三CF三EF二BF二CF二DF三C四設備規則第五十四条第二号及び第二号の二に規定する技術基準に係る簡易無線局周波数空中線電力電波の型式一五四・四四三七五以上一五四・五五六二五五ワット以下MHz MHz 以下の周波数であって、一五四・四四三七五MHz 及び一五四・四四三七五に六・二五の自MHz MHz kHz 然数倍を加えたもの三五一・〇三一二五以上三五一・一以下の周波数であって、三五一・〇三一二五及び三MHz 五一・〇三一二五に六・二五の自然数倍をkHz MHz MHz G一CG一DG一EG一FR二CR二DR三E三頁
加えたもの三五一・二以上三五一・六三一二五以下の周波数であって、三五一・二及び三五一・二MHz MHz に六・二五の自然数倍を加えたものMHz kHz 四六五・〇三四三七五以上四六五・〇九〇MHz 六二五以下の周波数であって、四六五・〇三MHz 四三七五及び四六五・〇三四三七五に六・MHz 二五の自然数倍を加えたものkHz 四六五・〇九六八七五以上四六五・一五三一MHz 二五以下の周波数であって、四六五・〇九六MHz 八七五及び四六五・〇九六八七五に六・二MHz 五の自然数倍を加えたものkHz 四六七以上四六七・四以下の周波数であって、四六七及び四六七に六・二五の自然kHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz 数倍を加えたもの一五四・五六二五以上一五四・六一二五以五ワット以下MHz MHz R三FF一CF一DF一EF一FG一C四頁
下の周波数であって、一五四・五六二五及びMHz 一五四・五六二五に六・二五の自然数倍をMHz kHz 加えたもの三五一・一〇六二五以上三五一・一九三七五一ワット以下MHz MHz 以下の周波数であって、三五一・一〇六二五MHz 及び三五一・一〇六二五に六・二五の自MHz kHz 然数倍を加えたものG一DG一FR二CR二DR三FF一CF一DF一FG一CG一DG一EG一FR二CR二DR三ER三F五頁
F一CF一DF一EF一F注四六五・〇三四三七五から四六五・〇九〇六二五までの周波数の使用は二周波方式に限り、四六八・七九六八七五から四六八・八五三一二五までの周波数の範囲の使用と対MHz MHz MHz MHz とする。
五設備規則第五十四条第二号の三に規定する技術基準に係る簡易無線局周波数空中線電力電波の型式四六八・七九六八七五以上四六八・八五三一五ワット以下MHz 二五以下の周波数であって、四六八・七九六MHz 八七五及び四六八・七九六八七五に六・二MHz MHz 五の自然数倍を加えたものkHz G一CG一DG一EG一FR二CR二DR三E六頁
R三FF一CF一DF一EF一F注この周波数の使用は二周波方式に限り、四六五・〇三四三七五から四六五・〇九〇六二五MHz MHz までの周波数の範囲の使用と対とする。
六五〇帯の周波数の電波を使用する簡易無線局GHz 周波数空中線電力五〇・四四以上五一・一二以下の周波数であって、五〇・四四及〇・〇三ワット以下GHz GHz GHz MHz GHz び五〇・四四に一〇の自然数倍を加えたもの七頁
八頁