告示新規制定総務省
電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号の規定に基づき、事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものを告示する件(令和5年総務省告示第328号)
令和5年総務省告示第328号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000902823.pdf
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○総務省告示第三百二十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第一項第三号の規定に基づき、事業用電気通信設備のうち、その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務大臣が別に告示するものを次のように定める。
令和五年九月二十六日総務大臣鈴木淳司次のいずれにも該当するもの一二以上の都道府県の区域にわたって提供される電気通信役務に係る電気通信設備二端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備三次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備イ伝送機能ロ交換機能ハ電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)
ニ電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能ホ通信の接続又は認証に係る加入者管理機能1頁