管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和5年総務省告示第438号)
令和5年総務省告示第438号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000920476.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百三十八号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。令和五年十二月二十七日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。1頁
改正後
電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一情報セキュリティの確保のため⑴情報セキュリティ確保のための基本方針の策定の方針に関すること及び見直しに関すること。⑵不正アクセス等への対処を定めた危機管理計画の策定及び見直しに関すること。二[略]三[略]四情報セキュリティ対策に関する⑴情報の分類及び重要情報の管理に関すること。こと⑵情報漏えい防止対策に関すること。⑶外部委託時の情報セキュリティ対策に関すること。⑷サイバー攻撃への対処に関すること。⑸情報セキュリティに関する最新の技術情報等を踏まえた情報セキュリティ対策の見直しに関すること。⑹定期的な監査の実施に関すること。⑺監査結果を踏まえた情報セキュリティ対策全体の見直しに関すること。⑻サプライチェーンリスクを考慮した対策に関すること。五[略]六防犯対策に関すること⑴防犯管理の手順化に関すること。⑵防犯装置の定期的な保全点検に関すること。七~十二[略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[同上][新設]一[同上]二[同上][新設]三[同上][新設]四~九[同上]2頁