平成十六年総務省告示第二百三十二号(指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を改正する件(令和5年総務省告示第209号)
令和5年総務省告示第209号
原文
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○総務省告示第二百九号電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)附則第三項の規定に基づき、平成十六年総務省告示第二百三十二号(基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表の開示の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。
令和五年六月二日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
4頁
改正後改正前一電気通信事業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項に規定する届出書又は同法第二十四条第一項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出する会社である一電気通信事業者が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項に規定する届出書又は同法第二十四条第一項に規定する報告書を内閣総理大臣に提出する会社である場合場合には、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を当該届出書又は報告書に記載するものとする。
には、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を当該届出書又は報告書に記載するものとする。
二電気通信事業者が前号以外の会社であって、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に該当する会社である場合には、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を次に掲げる方法のいずれかにより開示するものとする。
[ア~ウ略]
備考表中の[]の記載は注記である。
二電気通信事業者が前号以外の会社であって、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に該当する会社である場合には、基礎的電気通信役務損益明細表、指定電気通信役務損益明細表及び移動電気通信役務損益明細表を次に掲げる方法のいずれかにより開示するものとする。[ア~ウ同上]2頁