時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件(平成22年総務省告示第389号)
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○総務省告示第三百四十八号平成四年郵政省告示第四百六号(ITUT勧告に準拠する国内標準の作成及び発行を行う機関の -認定に関する規程)は、平成二十二年九月二十七日限り廃止する。 平成二十二年九月二十七日総務大臣片山善博一頁1
○総務省告示第三百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の規定に基づき、二〇〇49 MHz 帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を次のように定める。 平成二十二年八月二十五日総務大臣原口一博周波数帯不要発射の強度の許容値…
○総務省告示第二百五十九号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定める。 平成二十二年六月三十日一構造及び性能の条件総務大臣原口一博平成…
○総務省告示第百七十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、二〇七・五 ㎒以上二二二 ㎒ 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。 平成二十二年四月二十三日総務大臣原口一博一開設指針の対象とする特定基地局の範囲…
○総務省告示第百七十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注二十一ただし書の規定に基づき、マルチメディア放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。 平成二十二年四月二十三日総務大臣原口一博一マルチメディア放送(移動受信用地上放送…
○総務省告示第百三十六号電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の二の規定に基づき、総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を次のように定める。 平成二十二年四月一日一電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「規則」という。)第七条の二…
○総務省告示第六十九号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の六第五号の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を次のように定める。 平成二十二年三月三日一複数地点受信方式航空監視システムの…
○総務省告示第七十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の規定に基づき、複数地48 点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を次の…
○総務省告示第四十九号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。 平成二十二年二月二十六日電気通信主任技術者規則(以下「規則」という。)第三条第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合は、…
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