2010年のアーカイブ

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11件を表示中(添付資料 1 件は非表示)2010年 全12件・1 / 1 ページ

所管

2010年10月2件

時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件

告示新規制定

本文を抽出できませんでした(判定: cid_garbled)。原文PDFを参照してください。

平成7年郵政省告示第11号(電気通信回線設備への接続を要しないデジタルコードレス電話の無線局の無線設備を定める件)及び平成10年郵政省告示第517号(デジタルコードレス電話の親機の呼出名称記憶装置及び識別装置の技術的条件を定める件)を廃止する件

告示廃止

本文を抽出できませんでした(判定: cid_garbled)。原文PDFを参照してください。

2010年9月1件

ITU-T勧告に準拠する国内標準の作成及び発行を行う機関の認定に関する規程を廃止する件

告示廃止

○総務省告示第三百四十八号 -平成四年郵政省告示第四百六号(ITU T勧告に準拠する国内標準の作成及び発行を行う機関の認定に関する規程)は、平成二十二年九月二十七日限り廃止する。 平成二十二年九月二十七日 総務大臣 片山 善博 1

2010年8月1件

200MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信装置の不要発射の強度の許容値を定める件

告示新規制定

○総務省告示第三百七号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 の規定に基づき、二〇〇49 MHz 帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を次のように定める。 平成二十二年八月二十五日 総務大臣 原口 一博 周波数帯不要発射の…

2010年4月3件

二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針

告示新規制定

○総務省告示第百七十三号 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、二〇七・五 ㎒以上二二二 ㎒ 以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。 平成二十二年四月二十三日 総務大臣 原口 一博 一 開設指針の対象とする特定…

極微小電力でマルチメディア放送を行う放送局の設備の条件等を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百七十四号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注二十一ただし書の規定に基づき、マルチメディア放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。 平成二十二年四月二十三日 総務大臣 原口 一博 一 マルチメディア放送(移動受…

総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を定める件

告示新規制定

○総務省告示第百三十六号 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第七条の二の規定に基づき、総務大臣が別に告示する事故、様式及び軽微な事故を次のように定める。 平成二十二年四月一日 総務大臣 原口 一博 一 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下…

2010年3月3件

平面直角座標系

告示新規制定

○平成十四年国土交通省告示第九号(測量法第十一条第一項第一号の規定を実施する ため、直角座標で位置を表示する場合の平面直角座標系) (平成十四年一月十日) (国土交通省告示第九号) 改正 平成一八年 一月三一日国土交通省告示第一九八号同 二二年 三月三一日同 第二八九号 測量法(…

複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を定める件

告示新規制定

○総務省告示第六十九号 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の六第五号の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの技術的条件を次のように定める。 平成二十二年三月三日 総務大臣 原口 一博 一 複数地…

複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を定める件

告示新規制定

○総務省告示第七十号 48無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号 の規定に基づき、複数地点受信方式航空監視システムの無線局の無線設備及びノントランスポンダの帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値を次…

2010年2月1件

電気通信主任技術者選任の範囲を定める件

告示新規制定

○総務省告示第四十九号 電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。 平成二十二年二月二十六日 総務大臣 原口 一博 電気通信主任技術者規則(以下「規則」という。)第三条第二項の規定に基づき、総務…

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