電気通信主任技術者選任の範囲を定める件(平成22年総務省告示第49号)
平成22年総務省告示第49号
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○総務省告示第四十九号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三条第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のように定める。
平成二十二年二月二十六日電気通信主任技術者規則(以下「規則」という。)第三条第二項の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合は、次の各項に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各項に掲げる場合とする。
一規則第三条第二項の規定により電気通信主任技術者を選任し、又は同条第一項第一号若しくは同条第二項の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場(当該事業場に常に勤務する者1 総務大臣原口一博のうちに電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者がいない場合に限る。)において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせる場合次の各号のいずれにも適合する場合1規則第三条第二項の規定により選任される電気通信主任技術者又は他の事業場の電気通信主任技術者を兼務することとなる者(以下「兼務主任技術者等」という。)が、直接統括される事業場又は兼務することとなる事業場に速やかに到達できること。
2これらの事業場において直接に管理される電気通信設備に障害が生じた場合には、予備設備への切り替え等の障害防止のための応急措置が直ちに行われること。
3これらの事業場に係る電気通信設備の工事、維持及び運用上必要な事項が兼務主任技術者等に容易に連絡できるよう措置されていること。
4これらの事業場の電気通信設備の巡視、点検及び検査の結果が兼務主任技術者等に報告されること。
5その他、これらの事業場が兼務主任技術者等による監督で支障ないように措置されていること。
二規則第三条第一項第一号又は同条第二項の規定により選任された電気通信主任技術者に同条第一項第二号の規定に基づき選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせる場合次の各号のいずれかの場合1規則第三条第一項第一号又は同条第二項の規定により選任された電気通信主任技術者の勤務す2 る事業場がある都道府県の電気通信主任技術者を兼ねさせる場合2電気通信事業者が事業開始後五年以内において、電気通信設備を設置する都道府県ごとに電気通信主任技術者(第三項に規定する兼任主任技術者を含む。)を選任する計画を管理規程に定めている場合であって、当該計画の期間中における利用者の数が三万未満の都道府県の電気通信主任技術者を兼ねさせる場合3電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第二十号の二に規定する地球局のうち、専ら一の利用者(当該電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約
を締結する者であって、電気通信事業者以外の者をいう。)に電気通信役務の提供を行うことを目的として開設された地球局における事業用電気通信設備が設置されている都道府県(当該都道府県内に、複数の利用者に電気通信役務の提供を行うことを目的として開設された地球局がある場合を除く。)の電気通信主任技術者を兼ねさせる場合三規則第三条第一項第二号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせる場合総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)
第百三十八条第一項に規定する総合通信局(北海道総合通信局を除く。)の管轄区域内又は当該管轄区域と隣接する都府県(沖縄県を除く。以下この項において同じ。)の電気通信主任技術者を兼ねさせる場合であって、次の各号のいずれにも適合する場合3 1当該都府県内に設置された電気通信設備に障害が生じた場合には、予備設備への切り替え等の障害防止のための応急措置が直ちに行われること。
2当該都府県内に設置された電気通信設備の工事、維持及び運用上必要な事項が、当該都府県の電気通信主任技術者を兼任することとなる者(以下「兼任主任技術者」という。)に容易に連絡できるよう措置されていること。
3当該都府県内の電気通信設備の巡視、点検及び検査の結果が兼任主任技術者に報告されること。
4その他、当該都府県内の電気通信設備が兼任主任技術者による監督で支障ないように措置され
ていること。
附則1この告示は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
2昭和六十年郵政省告示第二百三十一号(電気通信主任技術者選任の範囲を定める件)は、廃止する。
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