極微小電力でマルチメディア放送を行う放送局の設備の条件等を定める件(平成22年総務省告示第174号)
平成22年総務省告示第174号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000066958.pdf
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○総務省告示第百七十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注二十一ただし書の規定に基づき、マルチメディア放送を行う放送局の送信設備及びその技術的条件を次のように定める。
平成二十二年四月二十三日総務大臣原口一博一マルチメディア放送(移動受信用地上放送(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の二の六に規定する移動受信用地上放送をいう。以下同じ。)に限る。以下単に「マルチメディア放送」という。)を行う放送局のうち標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十五年総務省令第二十六号。以下「標準方式」という。)第三章の二第一節に規定する放送を行う放送局1送信設備電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象として他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う放送局(マルチメディア放送を行う放送局のうち標準方式第三章の二第一節に規定する放送を行うものに限る。)の送信設備であって、空中線電力が○・〇五ワット以下のもの(単一周波数ネットワーク(無線設備規則別表第一号注五十一に規定するものをいう。)を構成しないものを除く。)
2技術的条件周波数の許容偏差二〇 k Hz 以内であること二マルチメディア放送を行う放送局のうち標準方式第三章の二第二節に規定する放送を行う放送局の送信設備1送信設備電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送を行う放送局(マルチメディア放送を行う放送局のうち標準方式第三章の二第二節に規定する放送を行うものに限る。)
の送信設備2技術的条件周波数の許容偏差五〇〇 H z以内であること