公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第410号)
○公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条 第二項の事務所の場所を定めた件平成二十三年三月二十九日総務省告示第百十三号【改正】平成二四年四月二日総務省告示第一四九号第二四八号第七五号第一〇一号第三二五号第三六〇号第二三三号第三九七号…
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○公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条 第二項の事務所の場所を定めた件平成二十三年三月二十九日総務省告示第百十三号【改正】平成二四年四月二日総務省告示第一四九号第二四八号第七五号第一〇一号第三二五号第三六〇号第二三三号第三九七号…
○総務省告示第三百九十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。 平成二十九年十一月二十八日総務大臣野田…
○総務省告示第三百四十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十九年十月十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に…
○総務省告示第三百三十一号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定に基づき、平成二十九年九月二十八日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙において在外公館等における在外投票を行わない在外公館の長を次のように指定する。 平成二十九年十月五日総務大臣野田聖…
○総務省告示第三百三十二号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号イの規定に基づき、平成二十九年九月二十八日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙において在外公館等における在外投票を行うことができる期間に関する期日を次のように定める。 平成二十九年十月五日公…
○総務省告示第三百二十三号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の…
○総務省告示第三百二十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 平成二…
○総務省告示第三百二十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定…
○総務省告示第三百十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第三百二十三号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十九年九月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定…
○総務省告示第三百十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百二十三号(無線設備規則第十四条の二第二項の規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十九年九…
○総務省告示第三百十五号公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第百十三号(公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件)の一部を次のよ…
○総務省告示第三百八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。 平成二十九年九月二十五日次の…
○総務省告示第三百九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第二号の三の二第一の注三及び第二の注二の規定に基づき、人体が電波に不均一にばく露される場合その他総務大臣が不合理であると認める場合の電波の強度の値を次のように定め、公布の日から施行する。 なお、平成…
○総務省告示第二百八十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十四条の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十九年九月十一日次の表により、改正…
○総務省告示第二百九十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十九年九月十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後…
○総務省告示第二百八十号公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第百十三号(公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件)の一部を次のよ…
○総務省告示第二百五十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十二条第五項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百一号(インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。 平成二十九年八月二十九日次の表により、改正前…
○総務省告示第二百二十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十二の二第二項第二号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百四十四号(七〇〇 ㎒ 帯高度道路交通システムの無線局に使用する無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。 …
○総務省告示第二百二十一号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十九年七月二十…
○総務省告示第二百二十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 平成二十九年七月二十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄…
○総務省告示第二百六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、平成二十九年七月一日から施行する。 平成二十九年六月二十八日総務大臣山本早苗周波数の範囲(注1) 使用可能地域使…
○総務省告示第百九十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。 平成二十九年六月九日次の表により、改正前欄に掲…
○総務省告示第百七十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、平成二十九年七月一日から施行する。 なお、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規…
○総務省告示第百六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十…
○電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正後改正前周波数の範囲(注1) 使用可能地域使用可能期間等価等方輻ふく射電力(注2) 備考周波数の範囲(注1) 使用可能地域使用可…
○総務省告示第百六十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 平成二十九…
○その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分) 改正後改正前電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第…
電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。 平成二十九年四月二十六日総務大臣山本早苗121 宮城県塩竈市、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市(堀内を…
○平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を改正する告示新旧対照条文改正後改正前(傍線部分は改正部分) 番号区画コード(略) 番号区画市外局番市内局番番号区画コード番号区画市外局番市内局番(略) (略)(略) (略) (略) (略)(略) 121…
○総務省告示第百五十二号個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第八条の規定に基づき、電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成十六年総務省告示第六百九十五号)の全部を改正し、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別す…
○総務省告示第百四十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第六号の⑸の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百十号(超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁…
○総務省告示第百五十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第六十五条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百十一号(通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定め…
○総務省告示第百五十一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴㈦及び⑵㈦並びに第十号の⑺の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第六十九号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における…
○平成二十七年総務省告示第二百十号(超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する告示(傍線部分は改正部分) 改正後改正前電波法施行規則(昭和二十五年…
○平成二十七年総務省告示第二百十一号(通信設備以外の高周波利用設備の電源端子における妨害波電圧並びに利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する告示(傍線部分は改正部分) 改正後改正前無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則…
○平成二十八年総務省告示第六十九号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置における高周波出力、電源端子における妨害波電圧及び利用周波数による発射及び不要発射による磁界強度又は電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する告示(傍線部分は改正部分) 改正後改正前…
地方税法第25条第1項第1号に規定する非課税独立行政法人改正平成15年3月31日 総務省告示第 249号平成15年9月30日 総務省告示第 608号平成16年3月31日 総務省告示第 293号平成16年9月30日 総務省告示第 733号平成17年9月26日 総務省告示第1088号…
○総務省告示第百三十一号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十九年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。 平成二十九年三月三十一日総務大臣山本早苗交付年度の前々年度におけ…
○地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件 ○総務省告示第百十号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合…
地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件新旧対照表改正後現行地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により…
○総務省告示第百三十二号地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)附則第六条第七十五項第三号及び第七十六項第三号に規定する総務大臣が指定する業種を次のように定め、平成三十年度分の固定資産税から適用する。 平成二十九年三月三十一日地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十…
○総務省告示第六十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第二百五十二号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を次のように改正する。 平成二十九…
○電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示新旧対照表(傍線部は改正部分) 改正後改正前周波数の範囲(注1) (略) 使用可能地域使用可能期間等価等方輻ふく射電力(注2) (略) (略) (略) (略) 備考…
○総務省告示第三十六号第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第九条第四項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定め、第二種指定電気通信設備接続料規則及び電気通信事業法施行規則の…
○総務省告示第三十七号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三の規定に基づき、総務大臣が定める様式を次のように定め、第二種指定電気通信設備接続料規則及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五号)の施行の日(平成二十九年…
平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)新旧対照表新(移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値) 第三条規則第九条第四項に規定する移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値は、次の表の左欄に掲…
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