公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件
○公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条 第二項の事務所の場所を定めた件 平成二十三年三月二十九日 総務省告示第百十三号【改正】 平成二四年 四月 二日 総務省告示第一四九号二四年 六月二九日 第二四八号二六年 三月一一日第 七五…