告示改正総務省
電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第158号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000510786.pdf
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電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年四月二十六日総務大臣山本早苗121 宮城県塩竈市、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市(堀内を22 CDEの項を次のように改める。
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別表第一号の表 1
○総務省告示第百五十八号298 静岡県伊豆市(冷川を除く。)、伊豆の国市(浮橋、大仁、558 DE神島、下畑、白山堂、宗光寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三福、守木及び吉田に限る。)、沼津除く。)、黒川郡、宮城郡の項を次のように改める。
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別表第一号の表 2 300 静岡県伊豆の国市(浮橋、大仁、神島、下畑、白山堂、宗光55 CDE寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三市(井田及び戸田に限る。)
の項を次のように改める。
00
別表第一号の表 3
福、守木及び吉田を除く。)、裾野市(茶畑を除く。)、沼津市(井田及び戸田を除く。)、三島市、駿東郡(清水町及び長泉町に限る。)、田方郡
別表第一号注3中「」を「」に改める。
平成29年3月31日平成28年3月31日