電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第158号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000510786/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000510786.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百五十八号
電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。
平成二十九年四月二十六日
総務大臣 山本 早苗
21別表第一号の表 1 の項を次のように改める。
121 宮城県塩竈市、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市(堀内を22 CDE除く。)、黒川郡、宮城郡98別表第一号の表 2 の項を次のように改める。
298 静岡県伊豆市(冷川を除く。)、伊豆の国市(浮橋、大仁、558 DE神島、下畑、白山堂、宗光寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三福、守木及び吉田に限る。)、沼津市(井田及び戸田に限る。)
00別表第一号の表 3 の項を次のように改める。
300 静岡県伊豆の国市(浮橋、大仁、神島、下畑、白山堂、宗光55 CDE寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三福、守木及び吉田を除く。)、裾野市(茶畑を除く。)、沼津市(井田及び戸田を除く。)、三島市、駿東郡(清水町及び長泉町に限る。)、田方郡
別表第一号注3中「 」を「 」に改める。平成29年3月31日平成28年3月31日