電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第158号)2017-04-26告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000510786.pdf
告示改正総務省

電気通信番号規則の細目を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第158号)

告示番号 不明

告示日
平成29年4月26日(2017-04-26)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
2 ページ / 503 文字
取得日時
2026-08-19T10:17:05+09:00

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電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号)第九条第一項第一号の規定に基づき、平成九年郵政省告示第五百七十四号(電気通信番号規則の細目を定めた件)の一部を次のように改正する。

平成二十九年四月二十六日総務大臣山本早苗121 宮城県塩竈市、仙台市、多賀城市、富谷市、名取市(堀内を22 CDEの項を次のように改める。

21

別表第一号の表 1

○総務省告示第百五十八号298 静岡県伊豆市(冷川を除く。)、伊豆の国市(浮橋、大仁、558 DE神島、下畑、白山堂、宗光寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三福、守木及び吉田に限る。)、沼津除く。)、黒川郡、宮城郡の項を次のように改める。

98

別表第一号の表 2 300 静岡県伊豆の国市(浮橋、大仁、神島、下畑、白山堂、宗光55 CDE寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、中島、御門、三市(井田及び戸田に限る。)

の項を次のように改める。

00

別表第一号の表 3

福、守木及び吉田を除く。)、裾野市(茶畑を除く。)、沼津市(井田及び戸田を除く。)、三島市、駿東郡(清水町及び長泉町に限る。)、田方郡

別表第一号注3中「」を「」に改める。

平成29年3月31日平成28年3月31日

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