公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第280号)2017-09-04平成29年総務省告示第280号総務省大臣官房総務課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000506889.pdf
告示改正総務省

公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第280号)

平成29年総務省告示第280号

告示日
平成29年9月4日(2017-09-04)
告示番号
平成29年総務省告示第280号
発出
総務省
所管課室
大臣官房総務課
本文
2 ページ / 355 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:16:33+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000506889.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十号公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第百十三号(公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件)の一部を次のように改正し、平成二十九年九月四日から施行する。平成二十九年九月四日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    事務所所在地[]和歌山行政評価事務所総務室和歌山県和歌山市番丁番地和歌山地方合庁舎[略]備考表中の[の記載は注記である。

    改正前

    事務所所在地[同上]和歌山行政評価事務所総務室和歌山県和歌山市番丁一一番地

← 一覧へ戻る