公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第280号)
平成29年総務省告示第280号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000506889.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十号公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第百十三号(公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件)の一部を次のように改正し、平成二十九年九月四日から施行する。平成二十九年九月四日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
事務所所在地[略]和歌山行政評価事務所総務室和歌山県和歌山市二番丁三番地和歌山地方合同庁舎[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
事務所所在地[
同上]和歌山行政評価事務所総務室和歌山県和歌山市九番丁一一番地[同上]