公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第280号)
平成29年総務省告示第280号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000506889/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000506889.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百八十号
公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第百十三号(公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件)の一部を次のように改正し、平成二十九年九月四日から施行する。
平成二十九年九月四日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
事務所 所在地 [略] 和歌山行政評価事務所総務室 和歌山県和歌山市二番丁三番地 和歌山地方合同庁舎 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
事務所 所在地 [ 同上]和歌山行政評価事務所総務室 和歌山県和歌山市 九番丁一一番地[ 同上]