公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第280号)2017-09-04平成29年総務省告示第280号総務省大臣官房総務課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000506889.pdf
告示改正総務省

公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第280号)

平成29年総務省告示第280号

改正の関係

告示日
平成29年9月4日(2017-09-04)
告示番号
平成29年総務省告示第280号
発出
総務省
所管課室
大臣官房総務課
本文
2 ページ / 355 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:16

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百八十号

    公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第十三条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第百十三号(公文書等の管理に関する法律施行令第十三条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律第七条第二項の事務所の場所を定めた件)の一部を次のように改正し、平成二十九年九月四日から施行する。

    平成二十九年九月四日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    事務所所在地
    [略]
    和歌山行政評価事務所総務室和歌山県和歌山市二番丁三番地 和歌山地方合同庁舎
    [略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    事務所所在地
    [同上]
    和歌山行政評価事務所総務室和歌山県和歌山市九番丁一一番地
    [同上]

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