新旧対照表改正総務省
その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第160号)
平成29年総務省告示第160号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000484558.pdf
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○その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件新旧対照表(傍線部分は改正部分)
改正後改正前電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のに供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のように告示する。
一株式会社NTTぷらら二ビッグローブ株式会社ように告示する。
一株式会社NTTぷらら二ニフティ株式会社三ビッグローブ株式会社