その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第160号)2017-05-09平成29年総務省告示第160号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000484558.pdf
新旧対照表改正総務省

その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第160号)

平成29年総務省告示第160号

告示日
平成29年5月9日(2017-05-09)
告示番号
平成29年総務省告示第160号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 315 文字
取得日時
2026-08-19 10:17

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件の一部を改正する件 新旧対照表(傍線部分は改正部分)

改正後改正前

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第

二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用二十七条の二の二第一項の規定に基づき、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次のに供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を次の

ように告示する。

ように告示する。

一 株式会社NTTぷらら

一 株式会社NTTぷらら

二 ビッグローブ株式会社

二 ニフティ株式会社

三 ビッグローブ株式会社

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