運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十九年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(平成29年総務省告示第131号)2017-03-31平成29年総務省告示第131号総務省自治税務局都道府県税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000476550.pdf
告示新規制定総務省

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十九年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(平成29年総務省告示第131号)

平成29年総務省告示第131号

告示日
平成29年3月31日(2017-03-31)
告示番号
平成29年総務省告示第131号
発出
総務省
所管課室
自治税務局都道府県税課
本文
1 ページ / 362 文字
取得日時
2026-08-19T10:17:40+09:00

原文

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○総務省告示第百三十一号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、平成二十九年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。

平成二十九年三月三十一日総務大臣山本早苗交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度に〇・八四おける徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合営業用バスの標準軽油使用量営業用トラックの標準軽油使用量自家用バスの標準軽油使用量自家用トラックの標準軽油使用量

一二、七〇〇リットル

一三、三二〇リットル

二、四一〇リットル

一、六九〇リットル平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額〇・〇四三三の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値

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