無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第308号)2017-09-25平成29年総務省告示第308号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000509038.pdf
告示改正総務省

無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第308号)

平成29年総務省告示第308号

告示日
平成29年9 月25 日(2017-09-25)
告示番号
平成29年総務省告示第308号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
3 ページ / 2,288 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:16

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)

本文の一部に抽出の乱れがあります(別紙の表・数式など)。該当箇所は原文 PDF で確認してください。

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百八号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の三第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

    平成二十九年九月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定 (以下「対象規定」という。 )は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    1 この告示中の計算式等における記号の表す意味は、次のとおりとする。 [⑴ 略]⑵ Bは、磁束密度[T]とする。 ⑶~⑾ [略] 2 電波の強度の換算式⑴ 電力束密度の値から電界強度又は磁界強度の値への換算は、次式を用いる。   S=2E3770 =37.7H2 ⑵ 磁束密度の値から磁界強度の値への換算は、次式を用いる。   B=μ 0H    μ 0は、自由空間の透磁率[H/m]とする。 [3~5 略] 6 5の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の3の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz 以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 S=S 0・D(θ)・F   S 0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。 [注1 略]  2 算出地点が主輻射の外側である場合は、当該地点に対する電力指向性係数については、   最大輻射の方向に対する電力指向性係数を用いて算出してもよい。  3 超短波放送、テレビジョン放送又はマルチメディア放送を行う地上基幹放送局の無線設   備において素子を2段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、俯角45度以上において垂   直面の電力指向性係数を0.1として算出してもよい。 [7 略] 8 人体が電波に不均一にばく露される場合(大地等から高さ200cmまでの領域中に基準値を超える場所と超えない場所が混在する場合をいう。以下同じ。)の電波の強度については、その空間的な平均値を求めることとし、次の値を算出する。 [⑴ 略]⑵ 電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。  ア  施行規則別表第2号の3の2の第1に関しては、それらの自乗平均値の平方根  イ 施行規則別表第2号の3の2の第2に関しては、それらの平均値⑶ 磁束密度については、その平均値[9~12 略]

    改正前

    1 [同左][⑴ 同左][新設]⑵~⑽ [同左] 2 電力束密度の値から電界強度又は磁界強度の値への換算は、次式を用いる。  S=2E3770 =37.7H2 [3~5 同左] 6 5の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の2の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 S=S 0・D(θ)・F  S 0は、5の項の方法により算出した電力束密度の値とする。 [注1 同左]注2 算出地点が主輻射の外側である場合は、当該地点に対する電力指向性係数については、   最大輻射の方向に対する電力指向性係数を用いて算出してもよい。 注3 超短波放送、テレビジョン放送又はマルチメディア放送を行う地上基幹放送局の無線設   備において素子を2段以上積み重ねた空中線を使用する場合は、俯角45度以上において垂   直面の電力指向性係数を0.1として算出してもよい。 [7 同左] 8 [同左][⑴ 同左]⑵ 電界強度及び磁界強度については、それらの自乗平均値の平方根。ただし、10kHzを超え100kHz以  下の周波数においては、それらの平均値及び自乗平均値の平方根。  [新設][新設][9~12 同左]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    13 電波の強度の測定方法13 電波の強度の測定方法⑴ 電波の強度の測定方法は次のとおりとする。

    ⑴ 電波の強度の測定方法は次のとおりとする。

    [ア 略][ア 同左]

    イ 電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた電波の強度の値を測定値とする

    イ 電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた電波の強度の値を測定値とする。

    。

    [(ア) 略][(ア) 同左](イ) 電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。

    (イ) 電界強度及び磁界強度については、それらの6分間において自乗平均した値の平方a 施行規則別表第2号の3の2の第1に関しては、それらの6分間における自乗平均根。ただし、10kHzを超え100kHz以下の周波数においては、それらの最大値及び6分間値の平方根において自乗平均した値の平方根。

    b 施行規則別表第2号の3の2の第2に関しては、それらの最大値(ウ) 磁束密度については、最大値[新設][注 略][注 同左][⑵・⑶ 略][⑵・⑶ 同左]

    備考 表中[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

← 一覧へ戻る