構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第284号) 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第285号) 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第286号) 無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第287号) 簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第288号) 構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第289号) 三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第290号) 別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第291号) 九二〇MHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件(平成29年総務省告示第292号) デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第293号) 時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件(平成29年総務省告示第294号) 端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件の一部を改正する件(平成29年総務省告示第295号)
平成29年総務省告示第284号
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対照表 18 ページ通常 43 ページ
○総務省告示第二百八十四号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十四条の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百七十八号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
二移動体識別(設備規則第二十四条第十五項に規定するものをいう。)用電波の型式周波数空中線電力(1)占有周波数帯幅が二〇一ワット以下kHz〇以下のものMHz九一六・八、九一八MHzMHz、九一九・二、九二MHzMHz〇・四、九二〇・六MHz又は九二〇・八(2)占有周波数帯幅が二〇kHzkHz〇を超え四〇〇以下のものMHz九二〇・五又は九二MHz〇・七(3)占有周波数帯幅が四〇kHzkHz〇を超え六〇〇以下のものMHz九二〇・六[略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
二[同上][同上][同上][同上](1)
N〇N、A一D、AXN、H占有周波数帯幅が二〇一ワット以下kHz一D、R一D、J一D、F一〇以下のものMHzD、F二D又はG一D九一六・八、九一八MHzMHz、九一九・二、九二MHzMHz〇・四、九二〇・六MHz又は九二〇・八(2)占有周波数帯幅が二〇kHzkHz〇を超え四〇〇以下のものMHz九二〇・五又は九二MHz〇・七(3)占有周波数帯幅が四〇kHzkHz〇を超え六〇〇以下のものMHz九二〇・六[同上]附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百八十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
一テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用[1・2略]MHzMHz3九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備MHzMHzMHz(一)一の単位チャネル(中心周波数が九一六以上九二八以下の周波数のうち九一六にkHzkHz二〇〇の整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇のチャネルをいう。以下この号において同じ。)を使用するもの周波数空中線電力備考MHz中心周波数が九一六以上一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHz九二八以下の周波数での筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信MHzあって、九一六に二〇〇けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方の整数倍を加えたもの力が三デシベル(一ミリワットを〇デシベ式又は同報通信kHz(キャリアセンスを行わなルとする。以下この号及び次号において同方式いものに限る。)じ。)以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。MHz中心周波数が九二〇・六〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備がMHz以上九二八以下の周波数一の筐体に収められており、かつ、容易にMHzであって、九二〇・六に開けられない構造であって、等価等方輻射kHz二〇〇の整数倍を加えた電力が一六デシベル以下となるものにあっもの(キャリアセンスを行ては、〇・二五ワット以下であること。うものに限る。)(二)連続する二の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力備考MHz中心周波数が九一六・一一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHz以上九二七・九以下の周の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信波数であって、九一六・一けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHzに二〇〇の整数倍を加力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信えたもの(キャリアセンスは、〇・二五ワット以下であること。方式を行わないものに限る。)
改正前
一[
同上][1・2同上]3[同上](一)kHz占有周波数帯幅が二〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九一六以上九二八以下の周波数で〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHzあって、九一六に一〇〇の整数倍を加えたものト以下単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式MHzMHz中心周波数が九二〇・六以上九二八以下の周波数〇・〇〇一ワッMHzkHzであって、九二〇・六に一〇〇の整数倍を加えたトを超え〇・〇もの二ワット以下kHz(二)kHz占有周波数帯幅が二〇〇を超え四〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九一六・一以上九二七・九以下の周〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHz波数であって、九一六・一に一〇〇の整数倍を加ト以下単信方式、複信方式、半複信方えたもの式又は同報通信方式改正後
MHz中心周波数が九二〇・七〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備がMHz以上九二七・九以下の周一の筐体に収められており、かつ、容易に波数であって、九二〇・七開けられない構造であって、等価等方輻射MHzkHzに二〇〇の整数倍を加電力が一六デシベル以下となるものにあっえたもの(キャリアセンスては、〇・二五ワット以下であること。を行うものに限る。)(三)連続する三の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力備考MHz中心周波数が九一六・二一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHz以上九二七・八以下の周の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信波数であって、九一六・二けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHzに二〇〇の整数倍を加力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信えたもの(キャリアセンスは、〇・二五ワット以下であること。方式を行わないものに限る。)MHz中心周波数が九二〇・八〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備がMHz以上九二七・八以下の周一の筐体に収められており、かつ、容易に波数であって、九二〇・八開けられない構造であって、等価等方輻射MHzkHzに二〇〇の整数倍を加電力が一六デシベル以下となるものにあっえたもの(キャリアセンスては、〇・二五ワット以下であること。を行うものに限る。)(四)連続する四の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力備考MHz中心周波数が九一六・三一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHz以上九二七・七以下の周の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信波数であって、九一六・三けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHzに二〇〇の整数倍を加力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信えたもの(キャリアセンスは、〇・二五ワット以下であること。方式を行わないものに限る。)MHz中心周波数が九二〇・九〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備がMHz以上九二七・七以下の周一の筐体に収められており、かつ、容易に
改正前
MHz
MHz中心周波数が九二〇・七以上九二七・九以下の周〇・〇〇一ワッMHzkHz波数であって、九二〇・七に一〇〇の整数倍を加トを超え〇・〇えたもの二ワット以下(三)kHzkHz占有周波数帯幅が四〇〇を超え六〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九一六・二以上九二七・八以下の周〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHz波数であって、九一六・二に一〇〇の整数倍を加ト以下単信方式、複信えたもの方式、半複信方式又は同報通信方式MHzMHz中心周波数が九二〇・八以上九二七・八以下の周〇・〇〇一ワッMHzkHz波数であって、九二〇・八に一〇〇の整数倍を加トを超え〇・〇えたもの二ワット以下(四)kHzkHz占有周波数帯幅が六〇〇を超え八〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九一六・三以上九二七・七以下の周〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHz波数であって、九一六・三に一〇〇の整数倍を加ト以下単信方式、複信えたもの方式、半複信方式又は同報通信方式MHzMHz中心周波数が九二〇・九以上九二七・七以下の周〇・〇〇一ワッMHzkHz波数であって、九二〇・九に一〇〇の整数倍を加トを超え〇・〇改正後
波数であって、九二〇・九開けられない構造であって、等価等方輻射MHzkHzに二〇〇の整数倍を加電力が一六デシベル以下となるものにあっえたもの(キャリアセンスては、〇・二五ワット以下であること。を行うものに限る。)(五)連続する五の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力備考MHz中心周波数が九一六・四一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHz以上九二七・六以下の周の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信波数であって、九一六・四けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHzに二〇〇の整数倍を加力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信えたもの(キャリアセンスは、〇・二五ワット以下であること。方式を行わないものに限る。)MHz中心周波数が九二一以上〇・〇二ワット以下。ただし、無線設備がMHz九二七・六以下の周波数一の筐体に収められており、かつ、容易にMHzであって、九二一に二〇開けられない構造であって、等価等方輻射kHz〇の整数倍を加えたもの電力が一六デシベル以下となるものにあっ(キャリアセンスを行うもては、〇・二五ワット以下であること。のに限る。)MHzMHz4九二八・一を超え九二九・七以下の周波数の電波を使用する無線設備(一)MHzMHz一の単位チャネル(中心周波数が、九二八・一五以上九二九・六五以下の周波数のMHzkHzkHzうち九二八・一五に一〇〇の整数倍を加えたものであって、帯域幅が一〇〇のチャネルをいう。以下この号において同じ。)を使用するもの周波数空中線電力備考中心周波数が九二八・一五一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHzMHz以上九二九・六五以下の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信の周波数であって、九二けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHz八・一五に一〇〇の整力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信数倍を加えたものは、〇・二五ワット以下であること。方式(二)連続する二の単位チャネルを同時に使用するもの
改正前
えたもの二ワット以下kHzkHz(五)占有周波数帯幅が八〇〇を超え一、〇〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九一六・四以上九二七・六以下の周〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHz波数であって、九一六・四に一〇〇の整数倍を加ト以下単信方式、複信えたもの方式、半複信方式又は同報通信方式MHzMHz中心周波数が九二一以上九二七・六以下の周波数〇・〇〇一ワッMHzkHzであって、九二一に一〇〇の整数倍を加えたものトを超え〇・〇二ワット以下4[同上](一)kHz占有周波数帯幅が一〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九二八・一五以上九二九・六五以下〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHzの周波数であって、九二八・一五に一〇〇の整数ト以下単信方式、複信倍を加えたもの方式、半複信方式又は同報通信方式kHzkHz(二)占有周波数帯幅が一〇〇を超え二〇〇以下のもの改正後
周波数空中線電力備考MHz中心周波数が九二八・二一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHz以上九二九・六以下の周の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信波数であって、九二八・二けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHzに一〇〇の整数倍を加力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信えたものは、〇・二五ワット以下であること。方式(三)連続する三の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力備考中心周波数が九二八・二五一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHzMHz以上九二九・五五以下の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信の周波数であって、九二けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHz八・二五に一〇〇の整力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信数倍を加えたものは、〇・二五ワット以下であること。方式(四)連続する四の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力備考MHz中心周波数が九二八・三一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHz以上九二九・五以下の周の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信波数であって、九二八・三けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHzに一〇〇の整数倍を加力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信えたものは、〇・二五ワット以下であること。方式(五)連続する五の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力備考中心周波数が九二八・三五一ミリワット以下。ただし、無線設備が一単向通信方式、MHzMHz以上九二九・四五以下の筐体に収められており、かつ、容易に開単信方式、複信の周波数であって、九二けられない構造であって、等価等方輻射電方式、半複信方MHzkHz八・三五に一〇〇の整力が三デシベル以下となるものにあって式又は同報通信数倍を加えたものは、〇・二五ワット以下であること。方式
改正前
周波数空中線電力備考MHz
MHz中心周波数が九二八・二以上九二九・六以下の周〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHz波数であって、九二八・二に一〇〇の整数倍を加ト以下単信方式、複信えたもの方式、半複信方式又は同報通信方式(三)kHzkHz占有周波数帯幅が二〇〇を超え三〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九二八・二五以上九二九・五五以下〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHzの周波数であって、九二八・二五に一〇〇の整数ト以下単信方式、複信倍を加えたもの方式、半複信方式又は同報通信方式(四)kHzkHz占有周波数帯幅が三〇〇を超え四〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九二八・三以上九二九・五以下の周〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHz波数であって、九二八・三に一〇〇の整数倍を加ト以下単信方式、複信方式、半複信方えたもの式又は同報通信方式(五)kHzkHz占有周波数帯幅が四〇〇を超え五〇〇以下のもの周波数空中線電力備考MHzMHz中心周波数が九二八・三五以上九二九・四五以下〇・〇〇一ワッ単向通信方式、MHzkHzの周波数であって、九二八・三五に一〇〇の整数ト以下単信方式、複信倍を加えたもの方式、半複信方式又は同報通信方式改正後
十移動体識別用[1略]2周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの(一)MHzMHz周波数が九一六・七以上九二三・五以下のものkHzア占有周波数帯幅の許容値が二〇〇以下のもの周波数空中線電力MHz中心周波数が、九一六・八、〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体にMHzMHz九一八若しくは九一九・二収められており、かつ、容易に開けられない構造でMHz又は九二〇・四以上九二三・あって、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリMHz四以下であって、九二〇・四ワットを〇デシベルとする。以下この号において同MHzkHzに二〇〇の整数倍を加えたじ。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下ものであること。kHzkHzイ占有周波数帯幅の許容値が二〇〇を超え四〇〇以下のもの周波数空中線電力MHz中心周波数が九二〇・五以上〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体にMHz九二三・三以下であって、九収められており、かつ、容易に開けられない構造でMHzkHz二〇・五に二〇〇の整数倍あって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるを加えたものものにあっては、〇・五ワット以下であること。kHzkHzウ占有周波数帯幅の許容値が四〇〇を超え六〇〇以下のもの周波数空中線電力MHz中心周波数が九二〇・六以上〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体にMHz九二三・二以下であって、九収められており、かつ、容易に開けられない構造でMHzkHz二〇・六に二〇〇の整数倍あって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるを加えたものものにあっては、〇・五ワット以下であること。kHzkHzエ占有周波数帯幅の許容値が六〇〇を超え八〇〇以下のもの
改正前
十[
同上][1同上]2[同上](一)[同上]ア[同上]電波の型式周波数空中線電力MHzMHzN〇N、A一D、A中心周波数が、九一六・八、九一八〇・二五ワット以下MHzMHzXN、H一D、R一若しくは九一九・二又は九二〇・四MHzD、J一D、F一以上九二三・四以下であって、九二MHzkHzD、F二D又はG一〇・四に二〇〇の整数倍を加えたもDのイ[同上]電波の型式周波数空中線電力MHzN〇N、A一D、A中心周波数が九二〇・五以上九二三・〇・二五ワット以下MHzMHzXN、H一D、R一三以下であって、九二〇・五に二〇kHzD、J一D、F一〇の整数倍を加えたものD、F二D又はG一Dウ[同上]電波の型式周波数空中線電力MHzN〇N、A一D、A中心周波数が九二〇・六以上九二三・〇・二五ワット以下MHzMHzXN、H一D、R一二以下であって、九二〇・六に二〇kHzD、J一D、F一〇の整数倍を加えたものD、F二D又はG一Dエ[同上]周波数空中線電力電波の型式周波数空中線電力MHzMHz中心周波数が九二〇・七以上〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体にN〇N、A一D、A中心周波数が九二〇・七以上九二三・〇・二五ワット以下MHzMHzMHz九二三・一以下であって、九収められており、かつ、容易に開けられない構造でXN、H一D、R一一以下であって、九二〇・七に二〇MHzkHzkHz二〇・七に二〇〇の整数倍あって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるD、J一D、F一〇の整数倍を加えたものを加えたものものにあっては、〇・五ワット以下であること。D、F二D又はG一DkHzkHzオ占有周波数帯幅の許容値が八〇〇を超え一、〇〇〇以下のものオ[同上]周波数空中線電力電波の型式周波数空中線電力MHzMHzMHz中心周波数が九二〇・八以上〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体にN〇N、A一D、A中心周波数が九二〇・八以上九二三〇・二五ワット以下MHzMHzkHz九二三以下であって、九二収められており、かつ、容易に開けられない構造でXN、H一D、R一以下であって、九二〇・八に二〇〇MHzkHz〇・八に二〇〇の整数倍をあって、等価等方輻射電力が二七デシベル以下となるD、J一D、F一の整数倍を加えたもの加えたものものにあっては、〇・五ワット以下であること。D、F二D又はG一D備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百八十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
二送信時間制限装置は、次のとおりであることMHzMHz1送信時間制限装置(九一五・九以上九二九・七以下の周波数の電波を使用する無線設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。用途送信時間送信休止時間[略]テレメーター用、テレコントロール用四〇秒注2、3、7二秒注3、7及びデータ伝送用[略]国際輸送用データ伝送用一秒注6一ミリ秒人・動物検知通報システム用六〇秒注8二秒注8[注1~5略][削る]6[略]7[略]
改正前
二送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。用途送信時間送信休止時間[
同上]テレメーター用、テレコントロール用四〇秒注2、3、8、二秒注3、8、9及びデータ伝送用9[同上]移動体識別用四秒注6〇・〇五秒注6国際輸送用データ伝送用一秒注7一ミリ秒1010人・動物検知通報システム用六〇秒注二秒注[注1~5同上]MHzMHz6九一六・七以上九二三・五以下の周波数の電波を使用するものに限る。ただし、MHzMHz九二〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用するものであって、第三項第(4)五号の技術基準が適用される装置の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。(1)送信時間は、〇・四秒とする。(2)送信休止時間は、二ミリ秒とする。ただし、送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。7[同上]8[同上]改正後
[削る]8[略]MHzMHz2九一五・九以上九二九・七以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装[新設]置は、次のとおりとする。MHzMHz(1)九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備(キャリアセンスを備え付けていないものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であって、電波を発射してから〇・一秒以内にその発射を停止し、かつ、〇・一秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。MHzMHz(2)九二八・一以上九二九・七以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装置は、電波を発射してから五〇ミリ秒以内にその発射を停止し、かつ、五〇ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。ただし、最初に電波を発射してから五〇ミリ秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限
改正前
MHzMHz
9九一五・九以上九二九・七以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間及び送信休止時間については、この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。(1)MHzMHz空中線電力が一ミリワット以下であって、九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、〇・一秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・一秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。MHzMHz(2)空中線電力が一ミリワット以下であって、九二八・一以上九二九・七以下の周波数の電波を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、〇・〇五秒とする。ただし、最初に電波を発射してから〇・〇五秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。MHz(3)空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下であって、九二〇・五以上MHz九二八・一以下の周波数を使用する場合の送信時間及び送信休止時間は、それぞれ四秒及び〇・〇五秒とする。ただし、最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(一二八マイクロ秒以上のキャリアセンスを行った後の送信であって、当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。(4)MHz空中線電力が一ミリワットを超え二〇ミリワット以下であって、九二〇・五以上(4)MHz九二八・一以下の周波数を使用し、次項第二号の技術的条件が適用される場合の送信時間及び送信休止時間は、それぞれ〇・四秒及び二ミリ秒とする。ただし、送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができることとする。10[同上]改正後
る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。(3)MHzMHz九一六・七以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備の送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。キャリアセンスの受信時間送信時間送信休止時間一二八マイクロ秒以上〇・四秒注1、2、3二ミリ秒注4五ミリ秒以上四秒注5五〇ミリ秒注6注1一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下であること。ただし、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)の受信を完了した後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。MHzMHz2移動体識別用のものにあっては、九二〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用するものに限る。3テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものにあっては、九二MHzMHz〇・五以上九二八・一以下の周波数の電波を使用するものに限る。4送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。5テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものにあっては、九二MHzMHz〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用するものに限る。6最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信であって、当該再送信に先立つキャリアセンスの受信時間が一二八マイクロ秒以上のものに限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。三キャリアセンスは、次のとおりであること。[1略]MHzMHz2テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。ただし、確認応答を行おうとする場合は、キャリアセンスを要しない。(1)キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において次の値以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。
改正前
三[同上][1同上]MHzMHz2テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。(1)キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。改正後
イ空中線電力が二〇ミリワット以下のもの(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下ロにおいて同じ。)ロ空中線電力が二〇ミリワットを超えるもの空中線電力が二〇ミリワットを超えた分を(-)八〇デシベルから減じた値(2)キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。[削る][削る][3略]MHzMHz4移動体識別用(九一六・七以上九二三・五以下の周波数の電波を使用するものに限4[同上]る。)の無線設備にあっては、次のとおりであること。(1)キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において次の値以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。イ空中線電力が一〇ミリワット以下のもの(-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下ロ及びハにおいて同じ。)ロ空中線電力が一〇ミリワットを超え二五〇ミリワット以下のもの(-)七四デシベルハ空中線電力が二五〇ミリワットを超えるもの空中線電力が二五〇ミリワットを超えた分を(-)七四デシベルから減じた値(2)[略][削る][削る]四[略]五キャリアセンスの備付けを要しない無線設備は、次のとおりとする。1テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用(1)[略]MHzMHz(2)九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、等価等方輻射電力が三デシベル以下(一ミリワットを〇デシベルとする。)のもの
改正前
[新設](2)[同上](3)使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、五ミリ秒以上であること。(4)(3)の条件にかかわらず、一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以上とする。[3同上](1)キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(-)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上の値(空中線電力が一〇ミリワット以下のものにあっては、(-)六四デシベル以上の値)である場合には、当該値を受信した無線チャネルにおける電波の発射を行わないものであること。[新設](2)[同上](3)使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は、五ミリ秒以上であること。MHzMHz(4)(3)の条件にかかわらず、九二〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用するものについて、一時間当たりの送信時間の総和が三六〇秒以下である場合は、使用する無線チャネルが空き状態であるとの判定に要する時間は一二八マイクロ秒以上とする。四[同上]五[同上]1[同上](1)[同上]MHzMHz(2)空中線電力一ミリワット以下の無線設備であって、九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する場合であり、かつ、一時間当たりの送信時間の総和が三・六秒以下であるものMHzMHz(3)[削る]九一五・九以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する無線設備であって、他の無線設備からの要求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)からの応答であって、送信時間が〇・〇五秒以下となるもの(3)(4)[略][同上][2~6略][2~6同上]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則(施行期日)1この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。(経過措置)MHzMHz2この告示の施行の際現に受けている九二〇・五以上九二八・一以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。MHz3この告示による改正前の平成元年郵政省告示第四十九号の規定に適合する九二〇・五以上九二MHz八・一以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十年三月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
○総務省告示第二百八十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第六号の規定に基づき、平成二年郵政省告示第二百四十号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(5)一施行規則第三十三条第六号の総務大臣が別に告示する無線局は、次のとおりとする。[1~6略]7陸上移動局(設備規則第四十九条の三十四に規定する技術基準に係る無線設備を使用する[新設]ものに限る。)備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
一[
同上][1~6同上]附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百八十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める等の件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
[削る]六[略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
MHzMHz六九二〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用する簡易無線局周波数空中線電力(一)kHz占有周波数帯幅が二〇〇以下のもの〇・二五ワットMHzMHz中心周波数が、九二〇・六以上九二三・四以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・六に一〇〇の整数倍を加えたものkHzkHz(二)占有周波数帯幅が二〇〇を超え四〇〇以下のものMHzMHz中心周波数が、九二〇・七以上九二三・三以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・七に一〇〇の整数倍を加えたものkHzkHz(三)占有周波数帯幅が四〇〇を超え六〇〇以下のものMHzMHz中心周波数が、九二〇・八以上九二三・二以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・八に一〇〇の整数倍を加えたもの(四)kHzkHz占有周波数帯幅が六〇〇を超え八〇〇以下のものMHzMHz中心周波数が、九二〇・九以上九二三・一以下の周MHzkHz波数であって、九二〇・九に一〇〇の整数倍を加えたものMHz(五)kHz占有周波数帯幅が八〇〇を超え一以下のものMHzMHz中心周波数が、九二一以上九二三以下の周波数でMHzkHzあって、九二一に一〇〇の整数倍を加えたもの七[同上]附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百八十九号34無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百七号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
2特定小電力無線局周波数指定周波数帯[略]433.67MHz から 434.17MHz まで433.92MHz916MHz 以上指定する周波数の単位チャネル(中心周波数が 916MHz 以上 928MHz928MHz 以下の以下の周波数のうち 916MHz に 200kHz の整数倍を加えたものであって、。周波数のうち帯域幅が 200kHz のチャネルをいう)の帯域幅9 1 6 M H z に200kHz の整数倍を加えたもの928.15MHz 以指定する周波数の単位チャネル(中心周波数が 928.15MHz 以上上 929.65MHz 929.65MHz 以下の周波数のうち 928.15MHz に 100kHz の整数倍を加えた。、以下の周波数のものであって帯域幅が 100kHz のチャネルをいう)の帯域幅うち928.15MHz に100kHz の整数倍を加えたもの[略]6 920MHz 帯の周波数の電波を使用する陸上移動局周波数指定周波数帯920.6MHz 以上指定する周波数の単位チャネル(中心周波数が 920.6MHz 以上923.4MHz 以下 923.4MHz 以下の周波数のうち 920.6MHz に 200kHz の整数倍を加えたも、。の周波数のうちのであって帯域幅が 200kHz のチャネルをいう)の帯域幅9 2 0 . 6 M H z に200kHz の整数倍を加えたもの
改正前
2[
同左][同左][同左][同左]433.67MHz から 434.17MHz まで433.92MHz[同左][新設]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百九十号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第一項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第五百十三号(三・九世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
別表第一開設計画に記載すべき事項[一~五略]六混信等の防止に関する事項MHzMHz九〇〇帯開設計画にあっては次の1、七〇〇帯開設計画にあっては次の2に掲げる無線局その他既設の無線局(予備免許を受けているものを含む。)及び電波法第五十六条第一項に規定する指定を受けている受信設備(以下「既設の無線局等」という。)の運用並びに電波の監視を阻害する混信その他の妨害を防止するための対策及び体制に関する計画及びその根拠MHz1九〇〇帯開設計画に係る無線局(一)[略](二)無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第四十九条の三十四に規定する技術基準に係る無線設備を使用する陸上移動局(三)(七)[~略][2略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
別表第一[
同上][一~五同上]六[同上]1[同上](一)[同上](二)無線設備規則第四十九条の九第一号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する構内無線局及び同規則第五十四条第五号に規定する技術基準に係る無線設備を使用する簡易無線局(三)(七)[~同上][2同上]附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百九十一号36無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十二号(別に定める特定小電力無線局の無線設備及び周波数の許容偏差を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の周波数の許容偏差はそれぞれ同表右欄[同左]、のとおりとする。特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差[一八略]~-6九 915.9MHz 以上 929.7MHz 以下の周波数の電波を使用す20( 10 )、。る無線設備ただし一の単位チャネル(中心周波数が、916MHz 以上 928MHz 以下の周波数にあっては 916MHzに 200kHz の整数倍を加えたものであって帯域幅が、200kHz のチャネルを 928.15MHz 以上 929.65MHz 以下の、周波数にあっては 928.15MHz に 100kHz の整数倍を加えたものであって帯域幅が 100kHz のチャネルをいう)を。使用するものにあっては指定周波数帯によることができ、る。[十略]備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
[同左][同左][一八同左]~[同左]九 915.9MHz 以上 929.7MHz 以下の周波数の電波を使用する無線設備[十同左]附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百九十二号- 1 -無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の三十四第六号の規定に基MHzづき、九二〇帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定め、平成二十九年十月一日から施行する。MHzMHzなお、平成二十三年総務省告示第五百三十二号(九二〇・五以上九二三・五以下の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備の送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を定める件)は、平成二十九年九月三十日限り廃止する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子一送信時間制限装置は、次の表の上欄に掲げるキャリアセンスの受信時間に従い、電波を発射してから同表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。キャリアセンスの受信時間送信時間送信休止時間一二八マイクロ秒以上〇・四秒注1二ミリ秒注2五ミリ秒以上四秒五〇ミリ秒注3注1一時間当たりの送信時間の総和は三六〇秒以下であること。ただし、他の無線設備からの要
求(送信する無線チャネルについて、キャリアセンスを行ったものに限る。)の受信を完了し- 2 -た後二ミリ秒以内に送信を開始し、かつ、要求の受信を完了した後五ミリ秒以内(一の単位チャネルを使用する場合は五〇ミリ秒以内)に送信を完了する応答(以下「確認応答」という。)にかかる時間は、一時間当たりの送信時間の総和に含めることを要しない。2送信時間が六ミリ秒以下の場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。3最初に電波を発射してから四秒以内に再送信(当該時間内に停止する再送信であって、当該再送信に先立つキャリアセンスの受信時間が一二八マイクロ秒以上のものに限る。)を行う場合に限り、当該送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。二キャリアセンスは、次に掲げる技術的条件に適合するものであること。ただし、確認応答を行おうとする場合は、キャリアセンスを要しない。1受信入力電力の値が給電線入力点において(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上である場合には、電波の発射を行わないものであること。2受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルの幅であること。
○総務省告示第二百九十三号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号及び第六号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示四百二十七号(デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一デジタルコードレス電話の無線局が使用する電波の型式及び用途1設備規則第四十九条の八の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多元接1[同上]続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途MHz一、八九八・四五、一、[略][略]MHz九〇〇・二五、一、九〇MHz五・三五及び一、九〇Hz五・九五 MMHz一、八九三・六五以上[略][略]MHz一、九〇五・九五以下の周波数であって、一、八九MHz三・六五及び一、八九kHzMHz三・六五に三〇〇の整数倍を加えたもの(一、八MHz九八・四五及び一、九〇MHz〇・二五を除く。)2設備規則第四十九条の八の二の二においてその無線設備の条件が定められている時分割多2[同上]元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局周波数電波の型式用途MHz一、八九五・六一六、[略][略]MHz一、八九七・三四四、MHz一、八九九・〇七二、MHz一、九〇〇・八、一、九MHz〇二・五二八及び一、九Hz〇四・二五六 M3設備規則第四十九条の八の二の三においてその無線設備の条件が定められている時分割・3[同上]直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局
改正前
一[同上][同上][同上][同上]MHz一、八九八・四五
及び[同上][同上]MHz一、九〇〇・二五MHz一、八九三・六五以上[同上][同上]MHz一、九〇五・九五以下のkHz三〇〇間隔の周波数MHz(一、八九八・四五及びMHz一、九〇〇・二五を除く四〇波)[同上][同上][同上]MHz一、八九五・六一六、[同上][同上]MHz一、八九七・三四四、MHz一、八九九・〇七二、MHz一、九〇〇・八及び一、MHz九〇二・五二八改正後
周波数電波の型式用途MHz一、八九七・四、一、八X七D又はX七W[略]MHz九九・一、一、八九九・MHzMHz二及び一、九〇一[二略]三PHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途周波数電波の型式用途[略]MHz一、八八四・六五以上[略][略]MHz一、九一五・五五以下の周波数であって、一、八八MHz四・六五及び一、八八MHzkHz四・六五に三〇〇の整数倍を加えたもの(一、八MHz九八・四五及び一、九〇MHz〇・二五並びに一、九〇MHz六・二五以上一、九〇MHz八・〇五以下の周波数を除く。)備考表中の [ ]の記載は注記である。
改正前
[同上][同上][同上]MHz一、八九
五・七五、一、D一C、D一D、D一[同上]MHz八九八・一五、一、九〇E、D一F、D一X、DMHz〇・五五及び一、九〇七C、D七D、D七E、MHz二・九五D七F、D七W、D七X、G一C、G一D、G一E、G一F、G一X、G七C、G七D、G七E、G七F、G七W、G七X、X一C、X一D、X一E、X一F、X一X、X七C、X七D、X七E、X七F、X七W又はX七X[二同上]三[同上][同上][同上][同上][同上]MHz一、八八四・六五以上[同上][同上]MHz一、九一五・五五以下のkHz三〇〇間隔の周波数MHz(一、八九八・四五及びMHz一、九〇〇・二五並びにHz一、九〇六・二五以上MMHz一、九〇八・〇五以下の周波数を除く九五波)附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。
○総務省告示第二百九十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第一項第一号イただし書、同号ロただし書、同号ハ及びホ、同項第二号ホ、同条第二項第二号ただし書並びに同項第三号、第四十九条の八の二の二第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ハ並びに同条第二項ただし書、第四十九条の八の二の三第一項第一号イただし書及び同号ハ、同項第二号ホ並びに第四十九条の八の三第一項第一号ただし書、同項第六号及び同条第二項第三号ただし書の規定に基づき、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を次のように定め、平成二十九年十月一日から施行する。なお、平成二十二年総務省告示第三百八十九号(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件等を定める件)は、平成二十九年九月三十日限り廃止する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子
一時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。1時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数は四とし、一チャネルで二の通信を同時に行うことができるものとする。2時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第一号のとおりとする。3時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局又はPHSの陸上移動局に使用する無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。(一)時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局に使用する無線設備高周波部及び変調部(空中線系を除く。)以外の装置(二)(一)に掲げる無線設備以外の無線設備ア送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する表示器その他これに準ずるものイ通話のための操作を行う操作器ウ音量調節器及びこれに準ずるもの4キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。電波を発射しようとする場合(制御チャネルにおける電波を発射する場合を除く。)、その電
波を発射するために使用するスロットに対応する受信のためのスロットにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信機入力電圧が、連続する四フレーム以上にわたり一五九マイクロボルト以下である場合に限り、当該スロットにおける電波の発射が可能であること。5時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備が制御チャネルにおける電波を発射する場合にあっては、当該電波の送信時間は一の搬送波当たり、一秒間に五ミリ秒以内であること。6変調信号の送信速度は、別表第一号又は別表第二号のとおりとする。7同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号(通信の相手方を識別するための符号であって、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下同じ。)を記憶していない二以上の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機相互間、同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない二以上のPHSの陸上移動局相互間又は同一の時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機とPHSの陸上移動局との間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。
MHzMHzMHz(一)一、八九六・〇五、一、八九六・九五又は一、八九七・五五のいずれかの周波数の電波を使用すること。(二)送信する電波の周波数は、最初に発信する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機又はPHSの陸上移動局の電波を受信することによって、自動的に選択されること。(三)通話時間は、最大三〇分であること。(四)通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。(五)同時使用可能な最大チャネル数は、四であること。8時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の子機及びPHSの陸上移動局に使用する無線設備にあっては、同時使用可能な最大チャネル数は、チャネルの切替時を除き、四とする。MHzMHz9PHSの無線局の無線設備は、一、九〇六・五五、一、九〇七・一五又は一、九〇七・七MHz五の周波数の電波を制御チャネルとして使用できるものであること。二時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。1時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第二号のとおりとする。2キャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。
(一)電波を発射しようとする場合、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下同じ。)以下である場合に限り、当該チャネルにおける電波の発射が可能であること。(二)MHz時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機が、一、八九九・〇七二又は一MHz、九〇〇・八の周波数の電波を発射しようとする場合は、時分割多元接続方式狭帯域デジタMHzMHzルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九八・四五又は一、九〇〇・二五の電波による受信電力が(-)八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。ただし、無線設備規則第四十九条の八の二の二第一項第二号ニただし書の規定によるもの以外MHzの場合にあっては、一、八九九・〇七二の周波数の電波を発射しようとする場合であって空MHz中線電力が一ミリワット以下又は一、九〇〇・八の周波数の電波を発射しようとする場合であって空中線電力が〇・三ミリワット以下のものはこの限りではない。3変調信号の送信速度は、別表第三号のとおりとする。4同一の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機の識別符号を記憶していない二以上の時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の子機相互間で行われる無線通信であって、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の親機を介さない無線通信
を行う場合にあっては、次の条件に適合するものであること。(一)MHz一、八九五・六一六の周波数の電波を使用すること。(二)通話時間は、最大三〇分であること。(三)通話終了後、当該通話に要した時間の九十分の一以上(最低二秒とする。)電波の発射を停止するものであること。三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局に使用する無線設備の技術的条件は、次のとおりとする。1時分割複信方式におけるフレーム構成は、別図第三号のとおりとする。kHz2占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ホただし書の規定によるもの(一)(三)以外の場合にあっては、からの受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。(一)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル以下である場合に限り、
電波の発射が可能であること。(二)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。(三)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八MHzMHz九八・四五又は一、九〇〇・二五の電波による受信電力が、(-)七五デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。kHz3占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇の無線設備のキャリアセンスの技術的条件は、次のとおりとする。なお、設備規則第四十九条の八の二の三第一項第二号ニただし書の規定によるもの(一)(三)以外の場合にあっては、からの受信電力に最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を加えることができる。(一)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそ
れに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。(二)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。(三)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機が電波を発射しようとする場合、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八MHzMHz九八・四五又は一、九〇〇・二五の電波による受信電力が、(-)八二デシベル以下である場合に限り、電波の発射が可能であること。4識別符号の技術的条件は、次のとおりであること。ただし、電気通信業務を行うものにあっては別に定める。(一)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機四四一九〇から始まる五桁以上の十進数字
(二)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の子機四四一九〇から始まる十五桁を超えない十進数字別表第一号時分割多元接続方式狭帯域デジタルコドレス電話の無線局に使用する無線設備の変調ー信号の送信速度変調方式変調信号の送信速度BPSK192kbit/ sQPSK384kbit/ s8PSK576kbit/ s12QAM672kbit/ s16QAM768kbit/ s24QAM864kbit/ s32QAM960kbit/ s64QAM1152kbit/ s256QAM1536kbit/ s注許容偏差は百万分の 100とする。別表第二号PHSの無線局に使用する無線設備の変調信号の送信速度
変調方式占有周波数帯幅が 288kHz以下のもの占有周波数帯幅が 288kHzを超えるものロルオフ率 0.5ロルオフ率 0.5ロルオフ率 0.38ーーーBPSK192kbit/ s576kbit/ s640kbit/ sQPSK384kbit/ s1152kbit/ s1280kbit/ s8PSK576kbit/ s1728kbit/ s1920kbit/ s12QAM672kbit/ s2016kbit/ s2240kbit/ s16QAM768kbit/ s2304kbit/ s2560kbit/ s24QAM864kbit/ s2592kbit/ s2880kbit/ s32QAM960kbit/ s2880kbit/ s3200kbit/ s64QAM1152kbit/ s3456kbit/ s3840kbit/ s256QAM1536kbit/ s4068kbit/ s5120kbit/ s注許容偏差は百万分の 100とする。別表第三号時分割多元接続方式広帯域デジタルコドレス電話の無線局に使用する無線設備の変調ー信号の送信速度変調方式変調信号の送信速度FSK及び π /2-BPSK1152kbit/ s
π /4-QPSK2304kbit/ sπ /8-8PSK3456kbit/ s16QAM4608kbit/ s64QAM6912kbit/ s注許容偏差は百万分の 100とする。別図第一号時分割多元接続方式狭帯域デジタルコドレス電話の無線局又はPHSの無線局に使用ーする無線設備のフレム構成ー
別図第二号時分割多元接続方式広帯域デジタルコドレス電話の無線局に使用する無線設備のフレーム構成ー注1フレムの中で標準スロットと広帯域スロットを組み合わせて使用することができるー。別図第三号時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコドレス電話の無線局に使用する無線ー設備のフレム構成ー
フレーム 10ミリ秒サブフレーム1ミリ秒DSUUDDSUUDD: ダウンリンクサブフレームU: アップリンクサブフレームS: スペシャルサブフレーム
○総務省告示第二百九十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十九年九月十一日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表一[同上]の下欄に掲げる条件によるものとする。使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一・二略]MHzMHz(1)三電波法第四条第一項第三号に規定する無線局で三一二を超え一、二六〇あって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定以下の周波数の電波を使用するMHzする特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」もの(九一五・九以上九二MHzという。)の無線設備のうち、テレメーター用、テ九・七以下の周波数の電波をレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリ使用するものを除く。)にあっアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テては、四八ビット以上MHz(2)レメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」と九一五・九以上九二九・七いう。)以下の周波数の電波を使用すMHzるものにあっては、三二ビット以上[四~九の二略]九の三電波法第四条第一項第三号に規定する無線局二四ビット以上であって、無線設備規則第九条の四第三号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局」という。)の無線設備
改正前
[同上][同上][一・二同上]三[同上]四八ビット以上[四~九の二同上](1)九の三[同上]無線設備規則第四十九条の八の二の三第一号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(以下「時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機」という。)の無線設備にあっては、二七ビット(2)時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機以外の無線局の無線設備にあっては、三四ビット[十~十三略][十~十三同上]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態[同上][同上]であるとの判定の方法[一・二略][一・二同上](1)(1)三テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備[略]三[同上][同上](2)(2)MHzMHz九一五・九以上九二九・七九一五・九以上九二九・七MHzMHz以下の周波数の電波を使用す以下の周波数の電波を使用するものにあっては、受信機入力るものにあっては、受信機入力電力が(-)八〇デシベル(一電力が(-)八〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行る。)以下の場合に判定を行う。ただし、空中線電力が二〇う。ミリワットを超えるものにあっては、その超えた分を(-)八〇デシベルから減じた値以下の場合に判定を行う。(3)(4)(3)(4)[・略][・同上][四~七略][四~七同上](1)(1)七の二時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレ時分割多元接続方式広帯域デ七の二[同上]時分割多元接続方式広帯域デス電話の無線局の無線設備ジタルコードレス電話の親機のジタルコードレス電話の親機の無線設備(一、八九九・〇七二無線設備(一、八九七・三四四MHzMHzMHzMHz又は一、九〇〇・八の周波、一、八九九・〇七二又はMHz数の電波を発射しようとする場一、九〇〇・八の周波数の電合に限る。)にあっては、時分波を発射しようとする場合に限割多元接続方式狭帯域デジタルる。)にあっては、時分割多元コードレス電話の制御チャネル接続方式狭帯域デジタルコードMHzのうち、一、八九八・四五又レス電話の制御チャネルの電波MHzは一、九〇〇・二五の電波にによる受信電力が(-)八二デよる受信電力が(-)八二デシシベル(一ミリワットを〇デシベル(一ミリワットを〇デシベベルとする。)以下の場合及び
(2)ルとする。)以下の場合及び本本項の場合に判定を行う。(2)項の場合に判定を行う。ただMHzし、一、八九九・〇七二の周波数の電波を発射しようとする場合であって空中線電力が一ミリワット以下又は一、九〇〇・MHz八の周波数の電波を発射しようとする場合であって空中線電力が〇・三ミリワット以下のものはこの限りではない。(2)(2)時分割多元接続方式広帯域デ時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の親機のジタルコードレス電話の親機の無線設備及び時分割多元接続方無線設備(一、八九五・六一六MHzMHz式広帯域デジタルコードレス電又は一、九〇二・五二八の話の親機以外の無線設備にあっ周波数の電波を発射しようとすては、電波を発射するために使る場合に限る。)及び時分割多用するチャネル及びそれに対応元接続方式広帯域デジタルコーする受信のためのチャネルにおドレス電話の親機以外の無線設いて、通信の相手方以外の無線備にあっては、電波を発射する局が発射する電波による受信電ために使用するチャネル及びそ力が連続する二フレーム以上にれに対応する受信のためのチャわたり(-)六二デシベル(一ネルにおいて、通信の相手方以ミリワットを〇デシベルとす外の無線局が発射する電波による。)以下の場合に判定を行る受信電力が連続する二フレーう。ム以上にわたり(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合に判定を行う。(1)(1)七の三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタ占有周波数帯幅の許容値が七の三[同上]時分割・直交周波数分割多元kHzルコードレス電話の無線局の無線設備一、四〇〇の無線設備につい接続方式デジタルコードレス電ては、アからウの場合に判定を話の親機の無線設備(一、八九MHz行う。なお、空中線電力の低下八・一五又は一、九〇〇・五MHz分を空中線の利得で補うもの以五の周波数の電波を発射しよ外の場合にあっては、最大二〇うとする場合に限る。)にあっデシベルまでの空中線電力の低ては、時分割多元接続方式狭帯下分を受信電力に加えることが域デジタルコードレス電話の制できる。御チャネルの電波による受信電
ア時分割・直交周波数分割多力が(-)八三デシベル(一ミ元接続方式デジタルコードレリワットを〇デシベルとす2)ス電話の親機(子機のキャリる。)以下の場合及び本項の(アセンスを代行するものに限場合に判定を行う。ただし、時る。)にあっては、その電波分割・直交周波数分割多元接続を発射するために使用する方式デジタルコードレス電話のチャネル及びそれに対応する親機が発射する電波の送信時間受信のためのチャネルにおいが一秒間に五ミリ秒以内であるて、通信の相手方以外の無線場合は、この限りでない。局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。イ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。ウ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五又は一、九〇〇・MHz二五の電波による受信電力が(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合。
(2)(2)占有周波数帯幅の許容値が時分割・直交周波数分割多元kHz五、〇〇〇の無線設備につい接続方式デジタルコードレス電ては、アからウの場合に判定を話の親機の無線設備(一、八九MHz行う。なお、空中線電力の低下五・七五又は一、九〇二・九MHz分を空中線の利得で補うもの以五の周波数の電波を発射しよ外の場合にあっては、最大二〇うとする場合に限る。)及び時デシベルまでの空中線電力の低分割・直交周波数分割多元接続下分を受信電力に加えることが方式デジタルコードレス電話のできる。親機以外の無線設備にあってア時分割・直交周波数分割多は、電波を発射するために使用元接続方式デジタルコードレするチャネル及びそれに対応すス電話の親機(子機のキャリる受信のためのチャネルにおいアセンスを代行するものに限て、通信の相手方以外の無線局る。)にあっては、その電波が発射する電波による受信電力を発射するために使用するが連続する四フレーム以上にわチャネル及びそれに対応するたり(-)六二デシベル(一ミ受信のためのチャネルにおいリワットを〇デシベルとすて、通信の相手方以外の無線る。)以下の場合に判定を行局が発射する電波による受信う。電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。イ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)五六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場
合。ウ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五又は一、九〇〇・MHz二五の電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合。[八~十一略][八~十一同上]四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。四[同上]GHzGHzGHzGHz1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七を超え六六以下の周波数の電波1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七を超え六六以下の周波数の電波MHzMHzを使用するものを除く。)、七〇〇帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレを使用するものを除く。)又は七〇〇帯高度道路交通システムの無線局の無線設備であっMHzMHzメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九以上九二九・七以下の周波数て、次の条件を満たすものの電波を使用するものに限る。)であって、次の条件を満たすもの(一)(二)(一)(二)[・略][・同上][2・3略][2・3同上]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この告示は、平成二十九年十月一日から施行する。