soumu:0004656832017-02-15告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課種別不明新旧対照表https://www.soumu.go.jp/main_content/000465683.pdf
新旧対照表種別不明総務省

soumu:000465683

告示番号 不明

告示日
平成29年2月15日(2017-02-15)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
6 ページ / 2,236 文字
取得日時
2026-08-19 10:17

本文(別紙の項目表)

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項目表 3 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)新旧対照表

    𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

    新旧
     (移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値)第三条 規則第九条第四項に規定する移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値は、次の表の左欄に掲げ る接続料を算定する事業者の別に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により算定した値とする。  接続料を算定する事業者算定の方法  株式会社NTTドコモ次の方法により算定したβ𝛽𝛽 =∑𝑑𝑑∈ds (𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑥𝑥����)(𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����)2の前取引日𝑑𝑑∈ds(𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝛥𝛥𝑚𝑚�����)∑𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑 =の前取引日𝑥𝑥𝑑𝑑 − 𝑥𝑥𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑𝛥𝛥𝑥𝑥���� =∑ds の要素数𝑑𝑑∈ds𝛥𝛥𝑥𝑥𝑑𝑑の前取引日𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑 =の前取引日𝑚𝑚𝑑𝑑 − 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑の要素数𝑑𝑑∈ds𝛥𝛥𝑚𝑚𝑑𝑑∑𝛥𝛥𝑚𝑚����� =:当該βを算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下「期待自己資本利益率算ds ds 定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券取引所の全取引日:株式会社NTTドコモの東京証券取引所における株価の取引日の最終価格(取引日から期待自𝑥𝑥𝑑𝑑己資本利益率算定年度の最終日までの期間において株式併合又は株式分割が行われた場合には、期𝑑𝑑待自己資本利益率算定年度の最終日における一株当たりの価格となるよう調整した最終価格):東証株価指数の取引日の最終価格  株式会社NTTドコモ以外の電次の方法により算定したβ𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑  気通信事業者𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛1 + (1 − 𝑇𝑇)𝐸𝐸 ⋅ 𝛽𝛽0𝛽𝛽 =𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛01 + (1 − 𝑇𝑇0):事業者の期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債(有利子負債から現金及び預金を𝐸𝐸0(新設)
  2. 第2ページ原文のこのページ

    減じたもの又は0のいずれか高い方。以下同じ。):事業者の期待自己資本利益率算定年度における純資産𝐸𝐸:事業者の期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率𝑇𝑇:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純有利子負債:株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における純資産𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 :株式会社NTTドコモの期待自己資本利益率算定年度における法定実効税率𝑇𝑇0 :前項に掲げる株式会社NTTドコモのβ2 前項の算定に用いる、資産、負債及び純資産の額は、それぞれ第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号)𝛽𝛽0 に基づき整理された貸借対照表に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したものを用いるものとする。この場合において、有利子負債の額に含める勘定科目は、社債、借入金及びリース債務のいずれかに該当することが客観的に認められるものに限る。
  3. 第3ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十七号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三の規定に基づき、総務大臣が定める様式を次のように定め、第二種指定電気通信設備接続料規則及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年総務省令第五号)の施行の日(平成二十九年二月十五日)から施行する。

    平成二十九年二月十五日

    総務大臣 山本 早苗

    電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のとおりとする。

  4. 第4ページ原文のこのページ

    様式第1

    項目原価及び利潤の前々算定期間のβ原価及び利潤の前算定期間のβ原価及び利潤の算定期間のβ開始日終了日

    ds (単位:円)

    𝛽𝛽0

    (単位:円)

    𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0

    𝐸𝐸0

    𝑇𝑇0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛01 + (1 − 𝑇𝑇0)(単位:円)𝐸𝐸0(単位:円)

    𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

    𝐸𝐸

    𝑇𝑇𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛β1 + (1 − 𝑇𝑇)𝐸𝐸注1 「β」は、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成 28 年総務省令第 31 号)第9条第4項に規定するものをいう。

    2「」は、βを算定に用いる期待自己資本利益率の算定に係る事業年度(以下、「期待自己資本利益率算定年度」という。)以前3年度に含まれる、東京証券

    取引所の全取引日とする。

    3「ds 」及び「β」以外の項は、当該項の値を算定に用いる場合に記載すること。

    4「」は、βの算定に用いた、株式会社NTTドコモのβとする。

    5「ds 」、「」、「」、「」、「」及び「」の項は、様式第2により算定された値を用いること。

    𝛽𝛽0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0 𝐸𝐸0 𝑇𝑇0 𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐸𝐸𝑇𝑇

  5. 第5ページ原文のこのページ

    様式第2

    𝐸𝐸

    注1 株式会社NTTドコモ以外の事業者が作成すること。

    𝑇𝑇

    項目数値
    該当する勘定科目
    有利子負債
    合計
    期首値該当する勘定科目
    (単位:円)現金及び預金
    合計
    純有利子負債
    純資産
    該当する勘定科目
    株式会社NTTドコモ有利子負債
    合計
    期末値該当する勘定科目
    (単位:円)現金及び預金
    合計
    純有利子負債
    純資産
    平均値純有利子負債()
    (単位:円)純資産()
    法定実効税率()𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛0
    𝐸𝐸0該当する勘定科目
    𝑇𝑇0有利子負債
    合計
    期首値該当する勘定科目
    (単位:円)現金及び預金
    合計
    純有利子負債
    純資産
    該当する勘定科目
    事業者有利子負債
    合計
    期末値該当する勘定科目
    (単位:円)現金及び預金
    合計
    純有利子負債
    純資産
    平均値純有利子負債()
    (単位:円)純資産()
    法定実効税率()𝐷𝐷𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
  6. 第6ページ原文のこのページ

    2 原価及び利潤の算定期間、原価及び利潤の前算定期間並びに原価及び利潤の前々算定期間ごとに作成すること。

    3 「該当する勘定科目」の項は、必要に応じ、適宜増減すること。

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