基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第195号)2017-06-09平成29年総務省告示第195号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000489851.pdf
告示改正総務省

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第195号)

平成29年総務省告示第195号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成29年6月9日(2017-06-09)
告示番号
平成29年総務省告示第195号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
7 ページ / 2,351 文字
対照表
6 ページ
取得日時
2026-08-19 10:16

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 6 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百九十五号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。

    平成二十九年六月九日

    総務大臣 山本 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1 総則  [1 略] 2 この計画において周波数等は 次により、   表示する。   ⑴ 周波数各基幹放送局に使用させることのできる周波数帯の中央の周波数 中波放送及(び超短波放送については 次に掲げる周、波数 テレビジョン放送に係るものにつ、いては 次に掲げるチャンネル番号、) [ア ウ 略]~   [⑵・⑶ 略][3 12 略]~

    改正前

    第1 総則  [1 同左]  2 この計画において周波数等は 次により、   表示する。   ⑴ 周波数各基幹放送局に使用させることができる周波数帯の中央の周波数 中波放送及(び超短波放送については 次に掲げる周、波数 テレビジョン放送に係るものにつ、いては 次に掲げるチャンネル番号、) [ア ウ 同左]~   [⑵・⑶ 同左][3 12 同左]~

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    [第2・第3 略]第4 超短波放送 地上系 を行う基幹放送局()  に使用させることのできる周波数等  [1・2 略] 3 基幹放送事業者の放送 4による放送を(   除く。)   [⑴ 略]   ⑵ 外国語放送親局放送対象地域送信場所周波数 空中線電力()()MHzkW 東京都の特別区の存する区域を中心として 東 京 89.7 10 同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる区域として総務大臣が別に定める区域[略][略][略][略][注を削る ]。

    改正前

    [第2・第3 同左]第4 超短波放送 地上系 を行う基幹放送局()  に使用させることのできる周波数等  [1・2 同左]  3 基幹放送事業者の放送 4による放送を(   除く。)   [⑴ 同左]   ⑵ 外国語放送親局放送対象地域送信場所周波数 空中線電力()()MHzkW 東京都の特別区の存する区域を中心として同一の放送番組の放送を同時に受信できるこ東京 76.1(注)89.7 10 とが相当と認められる区域として総務大臣が別に定める区域[同左][同左] [同左] [同左](注 ) 上段は現在割り当てられている周波数

  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

    4 基幹放送事業者の放送 補完中継局によ(   る放送に限る。)   [略]   [⑴ 略]   ⑵ 県域放送中波放送の中波放送の親局の補完中継局放送対象地域送信場所送信場所周波数( MHz) [略][略][略][略]沖縄県那覇那覇 92.1 93.1 [ 注1 ・ 注2()() 略]第5 テレビジョン放送 地上系 を行う基幹()

    改正前

    を 下段は変更する周波数を表し 上段、、の周波数の使用は平成 年 月 日まで2 71 03 1 に限る。  4 基幹放送事業者の放送 補完中継局によ(   る放送に限る。)   [同左]   [⑴ 同左]   ⑵ 県域放送中波放送の中波放送の親局の補完中継局放送対象地域送信場所送信場所周波数( MHz) [同左][同左][同左][同左]沖縄県那覇那覇 91.5 93.1 [ 注1 ・ 注2()() 同左]第5 テレビジョン放送 地上系 を行う基幹()

  5. 第5ページ原文のこのページ

    改正後

    放送局に使用させることのできる周波数等 1 日本放送協会の放送  [⑴ 略]⑵ 総合放送 県域放送() 親局中継局放送対象地域周波数送信場所 チャンネ(ル番号) 空中線電力( kW) 周波数送信場所 チャンネ(ル番号) 空中線電力( kW) [略] [略][略][略] [略][略][略]熊本県 熊 本28 1 人吉17 0.01 水俣20 0.1 南阿蘇20 0.01 [略] [略][略][略] [略][略][略]  [ (注 ) 略]  ⑶ 教育放送放送対象地域送信場所(周波数チャンネル番号) 空中線電力( kW) 全国親局東京26 10 中継局

    改正前

    放送局に使用させることができる周波数等 1 日本放送協会の放送  [⑴ 同左]⑵ 総合放送 県域放送() 親局中継局放送対象地域周波数送信場所 チャンネ(ル番号) 空中線電力( kW) 周波数送信場所 チャンネ(ル番号) 空中線電力( kW) [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左]熊本県 熊 本28 1 人吉17 0.01 水俣20 0.1 [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] [同左]  [ (注 ) 同左]  ⑶ 教育放送放送対象地域送信場所(周波数チャンネル番号) 空中線電力( kW) 全国親局東京26 10 中継局

  6. 第6ページ原文のこのページ

    改正後

    [略][略][略](熊本) 熊本24 1 人吉25 0.01 水俣40 0.1 南阿蘇18 0.01 [略][略][略]  [ (注 ) 略][2 略] 3 基幹放送事業者の放送  [⑴ 略]⑵ 総合放送 県域放送() 親局中継局放送対象地域送信場所(周波数チャンネル番号) 空中線電力( kW) 送信場所(周波数チャンネル番号) 空中線電力( kW) [略][略][略][略][略][略][略]熊本県熊 本 41 42 47 49 1 人吉 18 19 20 21 0.01 水 俣 26 27 30 31 0.1 南阿蘇 21 23 25 27 0.01 [略][略][略][略][略][略][略]

    改正前

    [同左][同左][同左](熊本) 熊本24 1 人吉25 0.01 水俣40 0.1 [同左][同左][同左]  [ (注 ) 同左][2 同左] 3 基幹放送事業者の放送  [⑴ 同左]⑵ 総合放送 県域放送() 親局中継局放送対象地域送信場所(周波数チャンネル番号) 空中線電力( kW) 送信場所(周波数チャンネル番号) 空中線電力( kW) [同左] [同左][同左][同左] [同左][同左][同左]熊本県熊 本 41 42 47 49 1 人吉 18 19 20 21 0.01 水 俣 26 27 30 31 0.1 [同左] [同左][同左][同左] [同左][同左][同左]

  7. 第7ページ原文のこのページ

    改正後

    [ 注1()~(注6) 略][第6・第7 略]  備考 表中の []の記載は注記である。

    改正前

    [ 注1()~(注6) 同左][第6・第7 同左]

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