基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第195号)2017-06-09平成29年総務省告示第195号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000489851.pdf
告示改正総務省

基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する件(平成29年総務省告示第195号)

平成29年総務省告示第195号

告示日
平成29年6月9日(2017-06-09)
告示番号
平成29年総務省告示第195号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
7 ページ / 2,351 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:16:49+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百九十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。平成二十九年六月九日総務大臣山本早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1総則[1]、表示する。⑴周波数各基幹放送局に使用させることできる周波数帯の中央の周波数中波放送及(び超短波放送については次に掲げる周、波数テレビジョン放送に係るものにつ、いては次に掲げるチャンネル番号、)[アウ]~[⑵・⑶][3 12 ]~

    改正前

    第1総則[1同左2この計画において周波数等は次により2この計画において周波数等は次により、表示する。⑴周波数各基幹放送局に使用させることできる周波数帯の中央の周波数中波放送及(び超短波放送については次に掲げる周、波数テレビジョン放送に係るものにつ、いては次に掲げるチャンネル番号、)[アウ同左]~[⑵・⑶同左][3 12 同左]~

  3. 3ページ原文のこのページ

    [第2・第3略][第2・第3同左]第4超短波放送地上系を行う基幹放送局第4超短波放送地上系を行う基幹放送局()()に使用させることのできる周波数等に使用させることのできる周波数等[1・2略][1・2同左]3基幹放送事業者の放送4による放送を3基幹放送事業者の放送4による放送を((除く除く。)。)[⑴略][⑴同左]⑵外国語放送⑵外国語放送親局親局放送対象地域放送対象地域周波数空中線電力周波数空中線電力送信場所送信場所()()()()MHzkWMHzkW東京都の特別区の存する区域を中心として東京東京都の特別区の存する区域を中心として76.1(注)89.710東京10同一の放送番組の放送を同時に受信できるこ同一の放送番組の放送を同時に受信できるこ89.7とが相当と認められる区域として総務大臣がとが相当と認められる区域として総務大臣が別に定める区域別に定める区域[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左](注 ) 上段は現在割り当てられている周波数[注を削る]。

  4. 4ページ原文のこのページ

    を下段は変更する周波数を表し上段、、の周波数の使用は平成年月日まで2 71 03 1に限る。4基幹放送事業者の放送補完中継局によ4基幹放送事業者の放送補完中継局によ((る放送に限るる放送に限る。)。)[略][同左][⑴略][⑴同左]⑵県域放送⑵県域放送補完中継局補完中継局中波放送の中波放送の親局の中波放送の中波放送の親局の放送対象地域送信場所放送対象地域送信場所送信場所送信場所周波数( MHz)周波数( MHz)[略][略][略][略][同左][同左][同左][同左]沖縄県那覇那覇沖縄県那覇那覇92.191.593.193.1[注1・注2略][注1・注2同左]()()()()第5テレビジョン放送地上系を行う基幹第5テレビジョン放送地上系を行う基幹()()

  5. 5ページ原文のこのページ

    放送局に使用させることのできる周波数等放送局に使用させることができる周波数等1日本放送協会の放送1日本放送協会の放送[⑴略][⑴同左]⑵総合放送県域放送⑵総合放送県域放送()()親局中継局親局中継局放送対放送対周波数周波数周波数周波数象地域空中線電力空中線電力象地域空中線電力空中線電力送信場所チャンネ送信場所チャンネ送信場所チャンネ送信場所チャンネ((((( kW)( kW)( kW)( kW)ル番号ル番号ル番号ル番号))))[略][略][略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左]熊本県熊本人吉熊本県熊本人吉281170.01281170.01水俣水俣200.1200.1南阿蘇200.01[略][略][略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][ (注 ) 同左][ (注 ) 略]⑶教育放送⑶教育放送周波数空中線電力周波数空中線電力放送対象地域送信場所放送対象地域送信場所チャンネル番号チャンネル番号()()( kW)( kW)全国親局全国親局東京東京26102610中継局中継局

  6. 6ページ原文のこのページ

    [略][略][略][同左][同左][同左](熊本)(熊本)熊本熊本241241人吉人吉250.01250.01水俣水俣400.1400.1南阿蘇180.01[略][略][略][同左][同左][同左][ (注 ) 略][ (注 ) 同左][2略][2同左]3基幹放送事業者の放送3基幹放送事業者の放送[⑴略][⑴同左]⑵総合放送県域放送⑵総合放送県域放送()()親局中継局親局中継局放送対放送対象地域周波数空中線電力周波数空中線電力象地域周波数空中線電力周波数空中線電力送信場所送信場所送信場所送信場所チャンネル番号チャンネル番号チャンネル番号チャンネル番号( kW)( kW)( kW)( kW)()()()()[略][略][略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左]熊本県熊本県熊本 411 人吉 18熊本 411 人吉 184247491920210.014247491920210.01水俣 26水俣 262730310.12730310.1南阿蘇 212325270.01[略][略][略][略][略][略][同左][同左][同左][同左][同左][同左][同左][略]

  7. 7ページ原文のこのページ

    [注1(注6略][注1(注6同左]()~)()~)[第6・第7略][第6・第7同左]備考表中の []の記載は注記である。

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