平成二十八年総務省告示第百四号の一部を改正する件(平成29年総務省告示第391号)
平成29年総務省告示第391号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000519085.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百九十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の三第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百四号(電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を次のように改正する。平成二十九年十一月二十八日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
次に掲げる電気通信設備であって、別表の上欄に掲げる単位指定区域において、同表の下欄に[同上]掲げる電気通信事業者が設置するもの[一~五略]六電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース[削る]七公衆電話機及びこれに付随する設備伝送路設備(第一項及び第三項に掲げるものを除く。)九他の電気通信事業者の電気通信設備と前各項に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送十[同上]路設備(第一項、第三項、第四項及び前項に掲げるものを除く。)別表単位指定区域電気通信事業者株式会社ジェイコムさいたま埼玉県福井ケーブルテレビ株式会社福井県中部テレコミュニケーション株式会社静岡県中部テレコミュニケーション株式会社岐阜県[略][略]株式会社ケイ・オプティコム和歌山県株式会社STNet徳島県[略][略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一~五同上]六電気通信番号の案内に用いられる番号案内データベース、サービス制御局及びサービス制御統括局七PHSの役務を提供する電気通信事業者との接続に用いるPHS加入者モジュール並びに端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局及びサービス制御統括局八[同上]八電気通信番号の案内に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び九電気通信番号の案内又は手動による通信に用いられる交換機(第二項に掲げるものを除く。)、案内台装置及び伝送路設備(第一項及び第三項に掲げるものを除く。)別表単位指定区域電気通信事業者岐阜県中部テレコミュニケーション株式会社[同上][同上]和歌山県株式会社ケイ・オプティコム[同上][同上]