soumu:000519128
告示番号 不明
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改正の関係
この告示が改正する系譜
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対照表 9 ページ項目表 1 ページ通常 16 ページ
○総務省告示第二百五十六号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十二条第五項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百一号(インマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
[1 略][削る] 2 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[1 同左] インマルサットM型の無線設備の機器を施設する船舶地球局 2送る電波の型式及び周波数受ける電波の型式及び周波数G1B電波 G1C電波又はG1E、電波 1,626.500MHz から 1,646.500MHz までの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数数G1B電波 G1C電波又はG1E電波、1,530.000MHz から 1,545.000MHz までの周波数帯において総合通信局長が指示する周波数3[同左]○総務省告示第二百五十七号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二号(常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
一 運用規則第四十二条第二号の別に告示する船舶地球局及び海岸地球局は、次のとおりとする。 [1 略][削る」 2 [略] 二 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 運用規則第四十二条第二号の別に告示する船舶地球局及び海岸地球局は、次のとおりとする。 [1
同上] 2インマルサット M 型の無線設備を備えている船舶地球局3[同上]二[同上]○総務省告示第二百五十八号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、
別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第3並びに別表第二号の四の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百五十九号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を1件検出(例: 'M'))
改正後
別表第十号 局種コード及び無線設備の名称コード [第1 略] 第2 無線設備の名称コード 項目コード [略][略] インマルサット F 型IMF [略][略]注 [略] 別表第二十三号 無線設備の規格コード 項目コード [略][略] 設備規則第 49 条の 23 の2に規 GEO2 定する携帯移動地球局の無線設 備 設備規則第 49 条の 23 の3第1 LEO2 号に規定する携帯移動地球局の 無線設備 設備規則第 49 条の 23 の4に規 ESIM 定する携帯移動地球局の無線設 備 設備規則第 49 条の 24 第1項に IMC
改正前
別表第十号 局種コード及び無線設備の名称コード [第1
同左] 第2 無線設備の名称コード 項目コード [同左][同左] インマルサット F 型IMFインマルサット M 型IMM[同左][同左]注 [同左] 別表第二十三号 無線設備の規格コード 項目コード [同左][同左] 設備規則第 49 条の 23 の2に規 GEO2 定する携帯移動地球局の無線設 備 設備規則第 49 条の 24 第1項に IMC改正後
規定する携帯移動地球局の無線設備
設備規則第 49 条の 24 第2項に規定する携帯移動地球局の無線設備 IMF 設備規則第 49 条の 24 第3項第1号に規定する携帯移動地球局 IMD の無線設備設備規則第 49 条の 24 第3項第2号に規定する携帯移動地球局 IMD2 の無線設備 設備規則第 49 条の 24 第4項に IMBGAN 規定する携帯移動地球局の無線 設備設備規則第 49 条の 24 第5項に規定する携帯移動地球局の無線 IMGSPS 設備[略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第2項に IMM 規定する携帯移動地球局の無線設備
設備規則第 49 条の 24 第 3項に規定する携帯移動地球局の無線IM MM設備 設備規則第 49 条の 24 第 4項に規定する携帯移動地球局の無線IM F設備 設備規則第 49 条の 24 第 5項第1号に規定する携帯移動地球局IM Dの無線設備設備規則第 49 条の 24 第5項第2号に規定する携帯移動地球局IMD2の無線 設備設備 規則第 49 条の 24 第6項にIMBGAN規定する携帯移動地球局の無線設備設備規則第 49 条の 24 第7項に規定する携帯移動地球局の無線設備[同左]IMGSPS [同左]○総務省告示第二百五十九号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十九条の二十四
第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号、第六項第四号及び第七33項第四号並びに別表第一号注 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十六号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を2件検出(例: 'M'))
改正後
[第一 略][削る][削る]
改正前
[第一
同上]第二 インマルサット携帯移動地球局のインマルサット M 型の無線設備 一 第一の一の条件に適合すること。 二 等価等方輻射電力は、一九デシベル又は二五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。) であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、次のとおりであること。 1 空中線の衛星指向仰角が二〇度未満の場合には、 (- )三デシベルから (+ )三デシベルまでの範囲とする。 2 空中線の衛星指向仰角が二〇度以上の場合には、 (- )三デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。 第三 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットミニ M 型の無線設備 一 第一の一の条件に適合すること。 二 等価等方輻射電力は次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとお りであること。 区別等価等方輻射電力 無線高速データによる通信を行う場合一九デシベル、二一デシベル、二三デシベル又は二五デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。) であり、自動的に選択できること。 この場合において、許容偏差は、(- )二デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。 その他空中線が人工衛星局の方向を自動的に八デシベル、一〇デシベル、一二デの通信追尾する機能を有するものシベル又は一四デシベル(いずれもを行う一ワットを〇デシベルとする。)で 場合あり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、 (- ) 二デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。 空中線が人工衛星空中線系の絶対利一一デシベル、一三デシベル、一五局の方向を自動的得と受信装置の等デシベル又は一七デシベル(いずれに追尾する機能を価雑音温度との比も一ワットを〇デシベルとする。)
有しないものが (- )七デシベルであり、自動的に選択できること。
未満のものこの場合において、許容偏差は、(- )一デシベルから (+ )一デシベルまでの範囲とする。
空中線系の絶対利次のいずれかであること。
得と受信装置の等1 一一デシベル、一三デシベル、価雑音温度との比 一五デシベル又は一七デシベルが (- )七デシベル (いずれも一ワットを〇デシベル以上のものとする。)であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、 (- )一デシベルから(+ )一デシベルまでの範囲とする。
2 八デシベル、一〇デシベル、一二デシベル又は一四デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、 (- )二デシベルから (+ )
二デシベルまでの範囲とする。
第二~第五 [略]第四~第七 [同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
○総務省告示第二百六十号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十条の四第一項
第五号、第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号、第六項第四号及び第七項並び33に別表第一号注 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十七号(インマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」
という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を6件検出(例: 'M'))
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
[第一 略][削る]
改正前
[第一
同上]第二 インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備 一 一般的条件 11161 第一の一の2、3、8、 及び の条件に適合するものであること。 2 空中線から輻射される電波の強さが毎平方メートル一〇〇ワット、二五ワット及び一〇 ワットとなる地点から当該空中線までの距離について、レドームに表示されていること。 3 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのものを除く。)及び無線電話による 通信を行う場合は、一の搬送波について一のチャネルのデジタル符号化された情報により 変調を行うものであること。 二 電気的条件 1 送信装置kHz㈠ 無線設備の種類に応じ、次の⑴又は⑵の周波数範囲の五 間隔のいずれの周波数も自動的に選択し、送信できること。 ⑴ 標準同調範囲型の無線設備MHzMHz一、六二六・五 から一、六四六・五 まで⑵ 限定同調範囲型の無線設備MHzMHz一、六三一・五 から一、六四六・五 まで ㈡ 等価等方輻射電力は、二一デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この (二 )において同じ。)及び二七デシベルであり、自動的に選択できること。この場合におい -て、許容偏差は、 ( )三デシベルから (+ )二デシベルまでの範囲とする。 ㈢ 無線電信による通信(呼出し及び応答のためのものを除く。)を行う場合は、次の条件に適合すること。 QI⑴ 変調方式は、二の直交するチャネルの入力信号(以下「 チャネル」及び「 チャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限されたオフセット四相QI位相変調( チャネルの入力信号を チャネルの入力信号に比べて二分の一シンボルO遅らせた四相位相変調をいう。以下「 ― QPSK」という。)であること。 I チャネルQ チャネル相対位相一一(+ )四五度〇一(+ )一三五度一〇(- )四五度〇〇(- )一三五度
⑵ 送信信号は、次のとおりであること。
ア 構成は、別図第六号のとおりであること。
イ 前置符号は、搬送波再生符号及びクロック再生符号から構成されること。
QIウ 搬送波再生符号は、 チャネル及び チャネルともに四八ビットで構成され、各
ビットとも「〇」であり、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。
QIエ クロック再生符号は、 チャネル及び チャネルともに三二ビットで構成され、QIチャネルは各ビットとも「〇」であり、 チャネルは、「一〇」が一六回繰り返
され、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。
QIオ サブフレーム同期符号は、 チャネル及び チャネルともに、最初のサブフレー
ムは、一二ビットで構成され、「〇一一一 一〇〇〇 一〇〇一」であり、2、3
及び4番目のサブフレームは、一二ビットで構成され、「一〇〇〇 〇一一一 〇
一一〇」であり、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。
2⑶ スクランブルは、系列 15 ー1の擬似乱数系列(以下「PN 系列」という。)との
排他的論理和をとること。
⑷ 誤り訂正符号は、符号化率四分の三、拘束長七のパンクチャド畳み込み符号(畳み
込み符号に対して規則的に適切な冗長ビットを間引くことにより符号化率を柔軟に変
化させた符号をいう。以下同じ。)とし、そのもとになる符号化率二分の一の畳み込
み符号の生成多項式は、次のとおりとする。
2G XX1( )=1+ + X3 + X5 + X6 G XX2( )=1+ + X2 + X3 + X6 ㈣ 無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。
⑴ ㈢の⑴、⑶及び⑷の条件に適合するものであること。
⑵ 送信信号は、次のとおりであること。
ア 構成は、別図第七号のとおりであること。
イ ㈢の⑵のイからオまでの条件に適合するものであること。
⑶ 音声符号化は、毎秒六、四〇〇ビットの IMBE 方式(国際移動通信衛星機構が
監督する法人が定める IMBE 音声符号化方式をいう。以下同じ。)であること。
㈤ 呼出し及び応答信号は、次の条件に適合すること。
⑴ 変調方式は、二相位相変調方式であること。
⑵ 信号は、次のとおりであること。
ア 構成は、別図第八号のとおりであること。
イ 前置符号は、搬送波再生符号及びフレーム同期符号から構成されること。
QIウ 搬送波再生符号は、 チャネル及び チャネルともに一〇ビットで構成され、各
ビットとも「〇」であり、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこ
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
と。
エ フレーム同期符号は、「一〇一〇 一一一〇 一〇〇〇 一〇〇〇 一一一一〇一〇〇」であり、スクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。
⑶ 誤り訂正符号は、符号化率二分の一、拘束長七の畳み込み符号とし、その生成多項
式は、次のとおりとする。
G X1( )=1+ 2 + X3 + X5 + X6X G X2( )=1+ + X2 + X3 + X6X
㈥ 呼出しを行う場合には、その都度、海岸地球局から指定された呼出し周波数に選択さ
れること。
㈦ 呼出しシーケンスが終了してから、少なくとも一六秒間は、再呼出しができないこと。
2 受信装置kHz㈠ 無線設備の種類に応じ、次の⑴又は⑵の周波数範囲の五 間隔のいずれの周波数にも
自動的に同調可能であること。
⑴ 標準同調範囲型の無線設備MHzMHz一、五二五 から一、五四五 まで
⑵ 限定同調範囲型の無線設備MHzMHz一、五三〇 から一、五四五 まで
㈡ 通信状態以外は、NCS コモン TDM に同調していること。
㈢ 無線電信(呼出し及び応答のためのものを除く。)による通信を行う場合は、次の条
件に適合すること。
⑴ 1の㈢の⑴の条件に適合すること。
⑵ 受信信号は、次のとおりであること。
ア 1の㈢の⑵のアからオまでの条件に適合すること。
イ 伝送速度は、毎秒八、〇〇〇ビットであること。
⑶ 誤り訂正復号は、サブバンドフィールドのみに付加され、符号化率四分の三、拘束
長七のパンクチャド畳み込み符号化された受信信号をビタビ復号することとし、その
元になる符号化率二分の一の畳み込み符号の生成多項式は、次のとおりとする。
G X1( )=1+ 2+ X3+ X5+ X6X 2( )=1+ + X2+ X3+ X6G XX 2⑷ デスクランブルは、系列 15 ー1の 系列との排他的論理和をとること。PN
⑸ 復調器入力までの選択度特性は、次の条件に適合すること。
MHzMHzkHzア 希望信号を中心として (±)二五 以内を除いた一、五二五 から一、五五九 までの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は三〇デシベル以上であること。
kHzイ 希望信号の周波数を中心として上下にそれぞれ一〇 離れた二波の隣接信号の存在による性能の劣化は搬送波電力対雑音電力密度比に換算して〇・一デシベル以内であること。ただし、隣接信号は、希望信号と同様のもの(毎秒八、〇〇〇ビットOのランダムデータで変調された帯域制限された ― QPSK とする。)であり、
それぞれ希望信号より六デシベル高いものとする。
㈣ 無線電話による通信を行う場合は、次の条件に適合すること。
⑴ ㈢の⑴、⑶、⑷及び⑸の条件に適合すること。
⑵ 受信信号は、次のとおりであること。
ア 1の㈣の⑵のア及びイの条件に適合すること。
イ 伝送速度は、毎秒八、〇〇〇ビットであること。
⑶ 音声符号化は、IMBE 方式であること。
3 空中線等㈠ 軸比は、最大指向方向において二デシベル以下であること。
㈡ 空中線は、通常起こり得る船舶の動揺、船舶の航行及びインマルサット人工衛星局の位置変動においてインマルサット人工衛星局を自動追尾できること。
㈢ レドームは、付着する水分及び塩分等による特性の劣化ができる限り少ないこと。
㈣ 追尾する衛星の方位角に対応する空中線の位置情報を、 (±)五度以内の誤差で周期的に検出する手段を備えていること。
4 電磁干渉第一の二の4の条件に適合するものであること。
第二 インマルサット船舶地球局のインマルサット F 型の無線設備第三 インマルサット船舶地球局のインマルサット F 型の無線設備
[一 略][一 同上]
二 電気的条件
二 電気的条件
1 送信装置
1 送信装置
[㈠~㈡ 略][㈠~㈡ 同上]
㈢ 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる㈢ 無線電信による通信(呼出し及び応答を行うためのもの並びに無線高速データによる通信を除く。)を行う場合は、変調方式は二の直交するチャネルの入力信号(以下「I 通信を除く。)を行う場合は、変調方式は帯域制限された O ― QPSK 方式であるこチャネル」及び「Q チャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限と。
されたオフセット四相位相変調(Q チャネルの入力信号を I チャネルの入力信号に比べて二分の一シンボル遅らせた四相位相変調をいう。以下「O ― QPSK」という。)
であること。
I チャネルQ チャネル相対位相一一(+ )四五度〇一(+ )一三五度一〇(- )四五度〇〇(- )一三五度
[㈣~㈧ 略][㈣~㈧ 同上]
[2~4 略][2~4 同上]第三 [略]第四 [同上]第四 [略]第五 [同上]~[別図第一号 第四号 略]~[別図第一号 第四号 同上]、別図第五号 インマルサット船舶地球局のインマルサット C 型の無線設備及びインマルサット F 別図第五号 インマルサット船舶地球局のインマルサット C 型の無線設備 インマルサット M 型の無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉型の無線設備及びインマルサット F 型の無線設備並びにインマルサット高機能グループ呼出し受信機の電磁干渉[削る]別図第六号 インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備の無線電信による通信のための送信信号の構成
[削る]別図第七号 インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備の無線電話による通信のための送信信号の構成
注 誤り訂正符号化は サブバンド及びそれに続く疑似ビットに対してのみ行われるもの、とする。
[削る]別図第八号 インマルサット船舶地球局のインマルサット M 型の無線設備による呼出し及び応答信号の構成
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
○総務省告示第二百六十一号
40無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インMHzMHzマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二 を超え一、六六○・五 以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
[一・二 略] 三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。 [1 略] 2 携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携 帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御の ために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一六一〇・MHzMHz〇 から一六二六・五 までの周波数の電波を使用するもの次に示す曲線の値[図 略][3 略][四~六 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一・二
同上] 三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。 [1同上]2 携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携 帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御の ために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一、六二MHzMHz一・三五から一、六二六・五 までの周波数の電波を使用するもの次に示す曲線の値[図同上][3同上][四~六同上]○総務省告示第二百六十二号
73無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第 の規定に基づき、無線設備規則第四十九条の二十三の三及び第四十九条の二十三の四に規定する無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
B=2・ k・ fcl B:占有周波数帯幅の許容値 (Hz)
、K:送信装置(直接拡散符号分割多元接続方式の場合にあっては 最終段の変調器)のフィル
タ特性を考慮した占有周波数帯幅係数、fcl:パルス(直接拡散符号分割多元接続方式の場合にあっては 拡散信号のパルス)の繰り返、し周波数( Hz)。この値は 次式により求める。
fcl= R/ n R:伝送速度( bps)
n:1シンボル内で伝送される符号数
○総務省告示第二百六十三号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。
平成二十九年八月二十九日
総務大臣 野田 聖子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)で、改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
第2 周波数割当表[1 7 略]周波数割当表[第1表 略] 第2表 27.5MHz-10000MHz ~ 国内分配(MHz) [略] (4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件 (6) [略][略] [略] [略] [略] [略] 1559-1610 無線航行衛星(宇宙から地球) (宇宙から宇宙) J48 J98 J100 J120A 航空無線航行 公共業務用一般業務用公共業務用 [略][略] [略] [略] [略] [略] 5000-5010 航空移動衛星(R) 公共業務用 J163 航空無線航行無線航行衛星(地球から宇宙) J120A 公共業務用一般業務用 [略][略] [略] [略] [略] 第3表 10GHz-275GHz 国内分配(GHz) [略] (4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件 (6) [略][略] [略] [略] [略] 固定 J256 電気通信業務用移動 J256 公共業務用地球探査衛星(地球一般業務用から宇宙) J253
[略] 29.5-29.9 J233 J234 J251 固定衛星(地球から宇宙) J206 J232 J255A 移動衛星(地球から宇宙) 電気通信業務用公共業務用 改正前
第2 周波数割当表[1 7周波数割当表[第1表 同左] 第2表 27.5MHz―10000MHz~ 同左]国内分配(MHz) [ 同左](4) 無線局の目的 (5) 周波数の使用に関する条件 (6) [ 同左][同左][ 同左][ 同左][ 同左][ 同左] 1559-1610無線航行衛星(宇宙から地球) (宇宙から宇宙) J48 J98 J100 公共業務用一般業務用 航空無線航行公共業務用[ 同左][同左][同左][同左][同左][同左] 5000-5010 航空 移動衛星(R)公共業務用 J163 航空無線航行無線航行衛星(地球から宇宙)公共業務用一般業務用[同左][同左][同左][同左][同左]第3表 10GHz-275GHz国内分配(GHz)[同左]( 4)無線局の目的 (5)周波数の使用に関する条件 (6)[同左][同左] [同左][同左][同左]固定 J256 電気通信業務用移動 J256 公共業務用地球探査衛星(地球一般業務用から宇宙) J253
[同左] 29.5-29.9 J233 J234 J251固定衛星(地球から宇宙) J206 J232 移動衛星(地球から宇宙)電気通信業務用公共業務用改正後
[略] 29.9-30 J233 J234 固定衛星(地球から宇宙) J206 J232 電気通信業務用公共業務用 J235 J250 J251 J255A 移動衛星(地球から宇宙) 地球探査衛星(地球から宇宙) J253 J 公共業務用一般業務用 [略][略] 257 [略] [略] [略] 国内周波数分配の脚注 [ J1 J120A この周波数帯は 二次業務で無線航行衛星業務と同一の電波を使用して送信する公共業務用の移動衛星業務にも使用することができる。 [ J121 J255 略] ~J120 ~ 略]、 J255A 29.5-30GHzの周波数帯において 設備規則第49条の23の4に規定する携帯移動地球局は 、 、 決議第156( WRC-15)に従い 固定衛星業務の宇宙局と通信することができる 、 。 [ J256 J295 略][別表1-1 3-5 略] 別表4 船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表送信周波数 1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数1525MHzから1559MHzまでの周波数帯 ~ ~ 受信周波数 帯 改正前
[ 同左] 29.9-30J233 J234 固定衛星(地球から宇宙) J206 J232 電気通信業務用公共業務用 J235 J250 J251 移動衛星(地球から宇宙) 地球探査衛星(地球から宇宙) J253 J 公共業務用一般業務用 [ 同左][同左]257 [ 同左][ 同左][ 同左]国内周波数分配の脚注 [ J1 J120 同左][新設][J121 J255同左]~~ [新設][ J256 J295同左][別表1-13-5 同左]~~別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表 1 インマルサットC型の無線設備の機器を施設する船舶地球局及び携帯移動地球局送信周波数受信周波数1626.5MHzから16 46.5MHzまでの周1537MHzから1544.2MHzまでの周波数帯波数帯2 インマルサットM型の無線設備の機器を施設する船舶地球局送信周波数 受信周波数1626.5MHzから1646.5MHzまでの周1525MHzから1545MHzまでの周波数帯 4 インマルサットM型 ミニM型 F型 BGAN型及びGSPS型の無線設備の機器を施、、、 設する携帯移動地球局送信周波数受信周波数 1626.5MHzから1660.5MHzまでの周 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯
3 インマルサットF型の無線設備の機器を施設する船舶地球局送信周波数 1626.5MHzから1660.5MHzまでの周1525MHzから1559MHzまでの周波数帯 波数帯波数帯受信周波数波数帯
インマルサットD型の無線設備の機器を施設する携帯移動地球局 5 送信周波数 受信周波数 1626.5MHzから1645.5MHzまで及び1656.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯 6 その他の携帯移動地球局 送信周波数 受信周波数 1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯 別表5 航空機地球局の周波数表別表5 航空機地球局の周波数表 送信周波数 受信周波数 1 無線高速データ通信が可能なもの 1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯 送信周波数 受信周波数 帯 1626.5MHzから1660.5MHzまでの周 1525MHzから1559MHzまでの周波数帯 波数帯 2 1以外のもの 送信周波数 受信周波数 1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯 1530MHzから1559MHzまでの周波数帯 [別表6-1 11-3 略][別表6-1 11-3 同左] ~ ~ 備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。