周波数割当計画の一部を変更する件(総務省告示第346号)2017-10-19告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000518665.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画の一部を変更する件(総務省告示第346号)

告示番号 不明

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成29年10月19日(2017-10-19)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 607 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:15

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百四十六号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。

    平成二十九年十月十九日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第2 周波数割当表周波数割当表MHz-MHz
    [[17~ 第1表略]  略]第2表 27.510000
    国内分配 MHz
    略[]() 4()無線局の目的5() 周波数の使用に関する条件6()
    略[]略[]略[]略[]略[]
    略[]3400   -3456    J157固定移動 航空移動を除(く。)電気通信業務用放送事業用放送事業用での使用は 平成、34 11 30年 月 日までに限る。
    固定衛星 宇宙から(地球)電気通信業務用公共業務用
    略[]略[]略[]略[]略[]
    [第3表 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    第2 周波数割当表周波数割当表MHzMHz
    [[1 7~ 第1表 同左]  同左]第2表 27.5―10000
    国内分配 MHz
    [同左]() 4()無線局の目的5() 周波数の使用に関する条件6()
    []同 左[同左][同左][同左][同左]
    [同左]3400   -3456    J157固定移動 航空移動を除(く。)電気通信業務用放送事業用
    固定衛星 宇宙から(地球)電気通信業務用公共業務用
    []同 左[同左][同左][同左][同左]
    [第3表 同左]

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